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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について

平成19年9月26日基発第0926006号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第281号。以下「改正政令」という。)が平成19年9月7日に公布され、同年10月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

改正政令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「令」という。)附則第3条の規定により製造等の禁止の規定が適用されていない適用除外製品等の一部について、代替化が可能となったことから、その製造等を禁止するため、令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の要点

(1) 適用除外製品等の見直し(令附則第3条関係)

令附則第3条に規定されている適用除外製品等のうち、代替化が可能となった下記のア及びイの物について、その製造等を禁止することとしたものであること。

ア 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 令の施行の際現に存する国内の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分(250度以上の温度の高炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

(イ) 令の施行の際現に存する国内の非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(450度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

イ 石綿を含有するグランドパッキンであって、令の施行の際現に存する国内の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分(500度以上の温度の転炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

(2) 施行期日(改正政令附則第1条関係)

改正政令は、平成19年10月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置(改正政令附則第2条から第4条まで関係)

ア (1)のア及びイに掲げる物のうち、改正政令の施行の日(平成19年10月1日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。(附則第2条)

イ 改正政令附則第2条により製造等の禁止の規定が適用されない物について、引き続き、名称等の表示及び通知を行わなければならないものとしたこと。(附則第3条)

ウ 罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。(附則第4条)

3 細部事項

(1) 改正政令附則第2条関係

改正政令附則第2条の「現に使用されているもの」とは、令附則第2条の「現に使用されているもの」と同様であり、例えば機械に組み込まれているシール材等が該当するものであること。

(2) 改正政令附則第3条関係

改正政令本則により譲渡及び提供が禁止されることとなった製品については名称等の表示及び通知の義務がなくなるが、改正政令附則第2条により製造等の禁止の規定が適用されない物については、引き続き譲渡又は提供が行われることが想定されることから、引き続き、これを名称等の表示及び通知の対象としたものであること。

(3) 改正政令附則第4条関係

この政令の施行前にした行為等についての罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。

 

[参考]

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