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通達:クレーンの構造部分に使用する鋼材について

 

クレーンの構造部分に使用する鋼材について

平成19年7月31日基安安発第0731002号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記について、北海道労働局労働基準部安全課長からの別紙甲の照会に対し、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。

 

別紙甲

○クレーンの構造部分に使用する鋼材について

平成19年7月10日事務連絡

(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて北海道労働局労働基準部安全課長通知)

標記について、管内の事業場が設計製造するクレーンの主要構造部分に使用するJFEスチール(株)が製造する「BCR295」、「BCP235」、「BCP325」の鋼材がクレーン構造規格(以下「構造規格」という。)第1条第1項各号に掲げる日本工業規格に適合した鋼材と同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材にあたるか等について照会がありました。

これについて、下記のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。

使用する鋼材の種類

BCR295

BCP235

BCP325

使用する鋼材の化学成分及び機械的性質

別添のとおり

1 本件の鋼材については、日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に適合する鋼材であるSTKR400と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。

2 本件鋼材の許容応力等の値に関する構造規格の取扱を次のとおりとすること。

(1) 各種許容応力について

各種許容応力は、申請材の降伏点又は耐力、引張り強さの最小値から構造規格第3条の規定により算出した値とする。

(2) 座屈係数について

座屈係数は、構造規格別表第1又は同規格第3条第2項の厚生労働省労働基準局長が認めた計算の方法により算出した値とする。

(3) 溶接部の許容応力について

構造規格第4条第1項の規定により算出した値とする。

STKR400とBCR295、BCP235、BCP325の比較表

1、化学成分

種類の記号

化学成分(%)

 

C

Si

Mn

P

S

N

STKR400

0.25以下

0.04以下

0.04以下

BCR295

0.20以下

0.35以下

1.40以下

0.03以下

0.015以下

0.006以下

BCP235(SN400B)

0.20以下

0.35以下

0.6~1.40

0.03以下

0.015以下

0.006以下

BCP235(SN400C)

 

 

 

0.02以下

0.008以下

 

BCP325(SN490B)

0.18以下

0.55以下

1.60以下

0.03以下

0.015以下

0.006以下

BCP325(SN490C)

 

 

 

0.02以下

0.008以下

 

2、機械的性質

種類の記号

厚さ

(mm)

降伏点又は耐力

引張り強さ

伸び

試験片

 

 

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

 

STKR400

 

245以上

400以上

23以上

5号

BCR295

6以上12未満

295以上

400以上550以下

23以上

5号

 

12以上16以下

295以上445以下

 

16超え22以下

 

27以上

 

BCP235

6以上12未満

235以上

400以上510以下

18以上

1A号

 

12以上16以下

235以上355以下

 

16超え40以下

 

22以上

 

BCP325

6以上12未満

325以上

490以上610以下

17以上

1A号

 

12以上16以下

325以上445以下

 

16超え40以下

 

21以上

 

 

別紙乙

○クレーンの構造部分に使用する鋼材について

平成19年7月31日基安安発第0731001号

(北海道労働局労働基準部安全課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成19年7月10日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えない。