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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その65)
平成19年6月13日基発第0613003号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知されたい。
○鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外の申請について
平成19年3月26日
(厚生労働省労働基準局長あて東京都中央区日本橋堀留町1―10―12中央ビルト工業株式会社代表取締役社長西本安秀通知)
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日労働省告示第103号)第9条の規定に基づく適用除外を下記のとおり申請いたします。
記
1.申請品目
調整枠
・ST―1212
・ST―912
2.適用除外対象条文
鋼管足場板用の部材及び附属金具の規格
第1章 第1節(構造) 第2条 第6号、第3条
3.規定と異なる部分
製品高さが1200mmと低いために
補剛材の取付位置の規定寸法 12=1,150mm以上に対し、当該建わく(調整枠)は12=800mmであり、交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔1200~1300mmに対し、当該建わく(調整枠)は800mmであること。
4.申請理由
本品は支保工用建枠及び調整用建枠として設計され、枠組支保工施工において座屈長さが短く標準建枠に比べ強度的に有利である事と製品重量が軽量である事により取り扱い易く、更に形状が特異なものでなく、一般の建枠形状であり違和感が無い事などから、安全性が大幅に向上する。
5.その他の規格保持について
(1) 強度等の値について
本規格第4条・第5条・第7条に定める強度等について社団法人仮設工業会において行った試験の結果は、表1―1・表1―2のとおりであり、これらの規定に適合するものであること。
表1―1
型式 |
ST―1212 |
|||||
供試体 No. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
構造規格 |
第4条の圧縮試験(kN) |
163.2 |
159.6 |
160.1 |
156.8 |
157.1 |
73.5以上 |
第5条のたわみ試験(mm) |
4.4 |
5.4 |
5.2 |
4.9 |
5 |
10以下 |
第7条の引張試験(kN) 交さ筋かいピンの引張試験 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
5.88以上 |
(試験実施年月日 平成19年1月16日、2月23日)
表1―2
型式 |
ST―912 |
||||||
供試体 No. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
平均 |
構造規格 |
第4条の圧縮試験(kN) |
157.1 |
152.0 |
157.1 |
140.2 |
169.0 |
155.1 |
73.5以上 |
第5条のたわみ試験(mm) |
2.7 |
2.3 |
2.5 |
2.1 |
2.4 |
|
10以下 |
第7条の引張試験(kN) 交さ筋かいピンの引張試験 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
12.0以上 |
5.88以上 |
(試験実施年月日 平成19年1月16日、2月23日)
(2) 材質及び構造について
表2に示すとおり、本規格第1条及び第2条(第2条第6号、第3条を除く)の規定に適合するものであること。
表2
種類 |
建わく |
|||
型式 |
ST―1212 |
ST―912 |
構造規格 |
|
材料 |
脚柱及び横架材 |
STK500 |
STK500(第1条) |
|
|
補剛材 |
STK400 |
STK400(第1条) |
|
|
交差筋かいピン |
SS400 |
SS400(第1条) |
|
構造及び寸法 |
幅(mm) |
1200±1 |
900±1 |
400mm以上1250mm未満(第2条第1号) |
高さ(mm) |
1200±1 |
2000mm以下(同第2号) |
||
脚柱及び横架材の外径(mm) |
42.7±0.25 |
42.4mm以上(同第3号) |
||
柱脚及び横架材の肉厚(mm) |
2.4±0.2 |
2.2mm以上(同第3号) |
||
|
補剛材の外径(mm) |
27.2±0.25 |
26.9mm以上(同第4号) |
|
|
補剛材の肉厚(mm) |
1.9±0.2 |
1.7mm以上(同第4号) |
|
|
交差筋かいピンの外形(mm) |
|
13.0mm以上(同第5号) |
|
|
同 抜け止めの有無(mm) |
有 |
有(同第5号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.構造規格と異なる部分に関する検討
(1) 規格第3条では、標準わくの補剛材の取付位置(12)は1,150mm以上と定めているのに対し、本申請品は全体の高さが低いため取付位置(12)は800mmとなっている。
表1―1・表1―2に示すとおり規格に定める強度を保有し、高さが低い分、規格に定める強度と同等以上の性能があると考えられます(仮設工業会で実施した5層実大実験の結果を参照)。
別添1―1
別添1―2
別添2―1
主要部材材質
名称 |
部品名称・形状 |
材質 |
ST―1212 |
脚柱 φ42.7×2.4 |
STK500 |
ST―912 |
横架材 φ42.7×2.4 |
|
|
補剛材 27.2×1.9 |
STK400 |
|
交さ筋かい止めピン φ13 |
SS400 |
別添2―2
別添2―3
別添2―4
○鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について
平成19年6月13日基発第0613002号
(中央ビルト工業株式会社代表取締役社長西本安秀あて厚生労働省労働基準局長通知)
平成19年3月26日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
建わく
ST―1212,ST―912