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通達:労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

平成19年3月30日基発第0330002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第111号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が本年4月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

平成19年度においては、次の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象とすること。

また、改正前の告示において定められていたエピクロロヒドリン等5物質については、報告の必要はなくなるものであること。

含有量(重量パーセント)

2,3―エポキシ―1―プロパノール(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第90号)

0.1パーセント未満

塩化ベンゾイル(令別表第9第102号)

1パーセント未満

オルト―トルイジン(令別表第9第406号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。)

0.1パーセント未満

クレオソート油(令別表第9第140号)

0.1パーセント未満

1,2,3―トリクロロプロパン(令別表第9第392号)

0.1パーセント未満

ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。)(令別表第9第418号に掲げるもののうち、ニッケル及びニッケルカルボニルを除いたもの。)

0.1パーセント未満

砒ひ素及びその化合物(三酸化砒ひ素を除く。)(令別表第9第458号に掲げるもののうち、三酸化砒ひ素を除いたもの。)

0.1パーセント未満

フェニルオキシラン(令別表第9第469号)

0.1パーセント未満

弗ふつ化ビニル(令別表第9第486号)

0.1パーセント未満

ブロモエチレン(令別表第9第498号)

0.1パーセント未満

2 報告の期日等(告示第2条関係)

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に係る有害物ばく露作業報告は、本年6月30日までに行わなければならないこと。