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通達:小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条に基づく適用除外について

 

小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条に基づく適用除外について

平成19年3月22日基発第0322008号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記について、社団法人日本ガス協会会長から別紙1のとおり申請があり、別紙2のとおり回答したので了知されたい。

 

別紙1

○小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条に基づく適用除外の申請について

平成19年3月20日

(厚生労働省労働基準局長あて社団法人日本ガス協会会長通知)

今般、当協会において三重効用吸収冷温水機(以下「冷温水機」という。)を開発いたしましたが、冷温水機を構成する機器のうち小型ボイラーに該当する部分は、特殊な形状によるものであり、下記1に掲げる理由により、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号。以下「小型規格」という。)第30条の吹出管を備えることは適当ではありません。

しかしながら、下記2に掲げるとおり、小型規格第30条に適合するものと同等以上の性能があると認められることから、小型規格第32条第3号の規定に基づき、小型規格第30条の適用除外を申請します。

1 小型規格第30条の吹出管を備えることが適当でない理由

冷温水機については、密閉された内部を内容物(水、蒸気及び臭化リチウム)が循環しており、水については最初に純水が封入され、運転中に外部との内容物の出入れは一切行われない構造となっています(別図1参照)。

このため、冷温水機を構成する機器である高温再生器(労働安全衛生法施行令第1条第4号に規定する小型ボイラーに該当する。別図2参照)は、外部から水を供給して外部に蒸気を供給する一般的な蒸気ボイラーと異なり、本機内部の内容物を加熱して循環させています。

この高温再生器に吹出管を設けた場合、冷温水機内部の密閉を維持することが困難になるとともに、冷温水機内部への不純物の混入により、機器に腐食が発生する大きな要因となります。

よって、高温再生器に小型規格第30条の吹出管を備えることは適当ではありません。

2 小型規格第30条に適合するボイラーと同等以上の性能があると認められる理由

冷温水機については、外部との内容物の出入れは一切行われない密閉構造であるため、水の濃縮は全く起こりません。したがって、一般的な蒸気ボイラーのように、吹出管を備えて濃縮水を排出する必要はありません。

逆に、最初に純水が封入されているとともに、外部からの不純物の混入がないことにより、一般的な蒸気ボイラーに比べて腐食しにくいと言えます。

よって、小型規格第30条に適合するボイラーと同等以上の性能があると認められます。

別図1

図

別図2

図

 

別紙2

○小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条に基づく適用除外について

平成19年3月22日基発第0322007号

(社団法人日本ガス協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

平成19年3月20日付けで申請のあった標記については、申請のとおり認めるので通知します。