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通達:災害復旧工事等における労働災害防止対策の徹底について

 

災害復旧工事等における労働災害防止対策の徹底について

平成18年7月24日基安発第0724001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

本年の梅雨においては、活発な梅雨前線による記録的な豪雨で全国各地で多大な被害がもたらされているとともに、地盤が緩んでおり、今後の災害復旧工事等において、土砂崩壊、土石流等による災害の発生が危惧されるところである。

貴職におかれては、管内の実情に応じ、発注機関との連携を図りつつ、関係団体に対して災害復旧工事等における労働災害防止対策、特に土砂崩壊及び土石流による労働災害防止対策の徹底について周知するとともに、必要に応じ、災害復旧現場に対する指導の実施について配慮されたい。

なお、別添のとおり、建設業労働災害防止協会会長に対し、災害復旧工事等における労働災害防止対策の徹底について要請を行ったので、了知されたい。

 

(別添)

○災害復旧工事等における労働災害防止対策の徹底について

平成18年7月24日基安発第0724002号

(建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

建設業における労働災害防止につきまして、平素から格段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。

さて、本年の梅雨においては、活発な梅雨前線による記録的な豪雨で全国各地で多大な被害がもたらされているとともに地盤が緩んでおり、今後の災害復旧工事等において、土砂崩壊、土石流等による災害の発生が危惧されるところです。

つきましては、災害復旧工事等における労働災害防止対策のより一層の徹底を図られるとともに、特に、土砂崩壊及び土石流による災害を防止するため、下記の事項に十分留意した施工が行われるよう、貴協会会員各位に対して徹底を図られたくお願い申し上げます。

1 土砂崩壊災害防止措置

(1) 工事の施工に当たって、作業箇所及びその周辺の地山について、形状、地質及び地層の状態、亀裂、含水及び湧水の状態等をあらかじめ十分に調査すること。また、豪雨前から着工している工事にあっても、必要に応じ、改めて同様の調査を行うこと。

(2) 上記(1)の調査結果を踏まえ、作業計画を定め、又は変更し、これに基づき作業を行うこと。

(3) 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、通常の場合よりも頻度を高めて点検を行うことにより、地山の異常をできるだけ早期に発見するよう努めること。また、必要に応じ、作業中に地山の状況を監視する者を配置すること。

(4) 土砂崩壊のおそれがある場合には、あらかじめ堅固な構造の土止め支保工を設ける等土砂崩壊による災害を防止するための措置を講じること。

なお、上下水道等工事に関しては、土止め先行工法を採用すること。

(5) 急迫した危険が生じた場合における緊急連絡体制を確立するとともに、避難の方法等について労働者に十分周知すること。

2 土石流災害防止措置

(1) 土石流危険河川における工事の施工に当たっては、作業場所から上流の河川の形状、その周辺における崩壊地の状況等についてあらかじめ十分に調査すること。また、豪雨前から着工している工事にあっても、必要に応じ、改めて同様の調査を行うこと。

(2) 土石流の早期把握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準及び作業を中止して労働者を退避させるための作業中止降雨量基準等を必要に応じ見直すこと。また、降雨量が警戒降雨量基準に達していなくても、危険が予想される場合には、作業場所から上流の状況を監視する等の措置を講じること。

(3) 警報用設備及び避難用設備の点検を実施するとともに、警報及び避難の方法等について労働者に十分周知すること。

(4) 急迫した危険が生じた場合における緊急連絡体制を確立すること。また、避難訓練を臨時に実施し、労働者の安全に対する意識を高揚すること。なお、これらの際には、必要に応じ、近接して作業を行う異なる元方事業者と連携すること。