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通達:労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の適用について

 

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の適用について

平成18年3月15日基発第0315001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6において新たに有害物ばく露作業報告が規定されたことに伴い、同条の規定に基づき、平成18年2月16日に、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が公布され、同年4月1日から適用されることとなった。

ついては、有害物ばく露作業報告の提出について関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

安衛則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物は、原則として労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項に規定する通知対象物の中から定めることとしており、今般、その有害性、取扱量等を勘案して次の(1)から(5)までに掲げる物質(以下「対象化学物質」という。)及び対象化学物質をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物が定められたものであること。

(1) エピクロロヒドリン(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第88号)

(2) 塩化ベンジル(令別表第9第102号)

(3) 1,3―ブタジエン(令別表第9第474号)

(4) ホルムアルデヒド(令別表第9第546号)

(5) 硫酸ジエチル(令別表第9第613号)

2 報告書の提出等(告示第2条関係)

(1) 事業者は、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象化学物質の量がそれぞれ500キログラム以上になったときは、有害物ばく露作業報告書(安衛則様式第21号の7)の提出を行わなければならないこと。

なお、当該事業場において製造し、又は取り扱った対象化学物質の量がそれぞれ500キログラム以上になった場合であっても、対象化学物質のガス、蒸気又は粉じんにばく露する作業が全くない場合には有害物ばく露作業報告書の提出の必要はないこと。

(2) 有害物ばく露作業報告書の提出は、対象化学物質を重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う場合における当該製剤その他の物に含有される対象化学物質の量が500キログラム以上となったときにも必要となるものであること。

なお、複数の対象化学物質の製造又は取扱いの作業を行っている場合においては、それぞれの対象化学物質ごとにそれぞれ500キログラム以上となったとき、有害物ばく露作業報告書の提出が必要となるものであること。

(3) 告示第2条ただし書の「当該報告書に記載する事項が、過去に同条の規定により提出された報告書に記載された事項とおおむね同一であるとき」とは、有害物ばく露作業報告書の記入欄の「用途」、「ばく露作業の種類」及び「換気設備の設置状況」に変化がなく、「ばく露作業報告対象物の量」、「ばく露作業従事労働者数」及び「ばく露作業への従事時間/月」に大きな変化がないときをいうものであること。

3 報告の期日等(告示第2条関係)

その年の前年4月1日からその年の3月31日までの間における製造又は取扱いに係る有害物ばく露作業報告書の提出は、所轄労働基準監督署長あてに、その年の6月30日までに行わなければならないこと。

ただし、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における対象化学物質の製造又は取扱いに係る有害物ばく露作業報告書の提出については、本年8月31日までに行わなければならないこと。