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作業環境測定法施行規則第17条第9号後段の規定について
平成18年2月15日基発第0215001号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第14条第3項の規定に基づく作業環境測定士試験の試験免除については、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)第17条第9号の規定により、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条第1項に規定する臨床検査技師で、学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したものについて、作業環境測定法施行規則第16条に規定する試験の科目のうち分析の技術に関する科目を除く全科目を免除することとしているが、当該大学については、昭和55年10月14日付け基発第571号「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「55年通達」という。)により、厚生労働省労働基準局長があらかじめ認定した大学に限っていたところである。
今般、当該認定を廃止するとともに、標記について下記のとおり取り扱うこととしたので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達をもって55年通達は廃止する。
記
1 授業科目の内容
(1) 「作業環境に関する授業科目」とは、作業環境測定を行うために必要なデザイン及びサンプルについての知識及び技能を付与する授業科目をいい、次の講義及び実習により行われるものでなければならないこと。
イ 講義
(イ) 講義時間
30時間以上とする。
(ロ) 講義内容
① ガス、蒸気及び粉じんの性質
② 測定点等の設定方法
③ 測定機器の選択方法
④ 試料採取機器の原理及び使用方法
⑤ 採取した試料の管理方法
⑥ 簡易測定機器の原理及び使用方法
ロ 実習
(イ) 実習時間
90時間以上とする。ただし、このうち少なくとも24時間は事業場における現場実習とする。
(ロ) 実習内容
当該大学が備える作業環境測定法施行規則第54条第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を定める告示(昭和51年労働省告示第9号)第1号及び第2号に掲げる機器及び設備(作業環境測定法施行規則別表第2号の作業場に係るものを除く。)を用い、これらの機器及び設備の操作技術の取得及び現場実習を行うものとする。
(2) 「統計に関する授業科目」とは、統計学に関する基礎理論について講義する授業科目をいい、30時間以上の講義が行われるものでなければならないこと。
(3) 「労働衛生関係法令に関する授業科目」とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、作業環境測定法及びじん肺法(昭和35年法律第30号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るものについて講義する授業科目をいい、15時間以上の講義が行われるものでなければならないこと。
2 履修の証明
試験科目の免除を受けようとする者には、1による所要の授業科目を履修し、かつ、卒業したことを大学において証する書面を提出させること。