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通達:廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の濃度及び含有率測定について

 

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の濃度及び含有率測定について

平成17年11月15日基安化発第1115001号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の濃度及び含有率測定については、労働安全衛生規則第592条の2、平成13年4月25日付け基発第401号の2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」の別添「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(以下「対策要綱」という。)第3の2の(2)、3の(3)に示されているところである。

一方、環境省において、生物検定法を用いた方法のうち精度が確保されているとして専門家が評価した方法については、公定法を補完するものとして、平成16年12月27日に「ダイオキシン類特別対策措置法施行規則」(以下「特措法施行規則」という。)が改正され、①焼却能力が2,000kg/h未満の施設の排出ガスの測定、②ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の測定においては、従来の公定法である高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による測定方法に加えて、生物検定法による簡易測定法(ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法又はダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法であって、十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法)によることができることとされたところであり、具体的な方法が本年9月14日に環境大臣告示第92号により示されたところである。

今般、ダイオキシン類の濃度及び含有率測定について、下記のとおり扱うこととしたので、今後の指導等に当たり適切な対応を期すとともに、関係事業者等への周知を図られたい。

 

1 簡易測定法の扱いについて

(1) 空気中のダイオキシン類の濃度測定

空気中のダイオキシン類の濃度測定については、対策要綱において、管理区域を決定する際の濃度基準として2.5pg―TEQ/m3とされているが、特措法施行規則においては2,000kg/h未満の施設における大気排出基準は5ng―TEQ/m3(5,000pg―TEQ/m3)と対策要綱に定める基準とは著しく異なること、また、それよりも大気排出基準の低い2,000kg/h以上の施設については特措法施行規則においても簡易測定法は適用されていないことから、空気中のダイオキシン類の濃度測定について、簡易測定法は認めないこととする。

(2) 付着物のダイオキシン類の含有率測定

付着物のダイオキシン類の含有率測定については、対策要綱において、管理区域を決定する際の濃度基準として3,000pg―TEQ/gとされている。

一方で、特措法施行規則におけるばいじん等の基準は3ng―TEQ/g(3,000pg―TEQ/g)であり、同じ基準であることから、付着物のダイオキシン類の含有率測定については簡易測定法を対策要綱第3の3の(3)の「国が行う精度管理指針等」に該当するものとして扱うものとする。

2 解体作業における測定について

(1) 空気中のダイオキシン類の測定

空気中のダイオキシン類の測定については、解体作業開始前、解体作業中に少なくとも各1回以上行うこととされているが、隣接する焼却炉等も含め、すべての運転を休止した後1年以上を経過した焼却施設については、過去1年以内に灰出し作業、定期補修作業等粉じんの発生を伴う作業が行われている場合を除き、解体作業前における空気中のダイオキシン類濃度は2.5pg―TEQ/m3未満として取り扱って差し支えない。

(2) 付着物のダイオキシン類の含有率測定

付着物のダイオキシン類の含有率測定については、解体作業開始前に解体工事業者が行う必要があるが、原則として解体作業を開始する前6月以内に行うこととする。ただし、以下のいずれかの条件を満たせば、過去に施設管理者等により行われた測定結果を用いて差し支えないが、その場合においても解体工事業者が測定結果の妥当性(測定後に運転条件が変更されていないか等)、必要な対象物を網羅しているかどうか(対策要綱の第3の3の(3)のイの(イ))等の判断を行い、必要に応じて追加の測定を行うこと。

ア 測定後に運転が行われていない場合

イ 解体作業開始前1年以内に定期補修作業等において行われた測定で、測定後に運転条件が変更されていない場合