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建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策について
平成17年10月31日基安化発第1031002号
(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
<編注>本通達の令和2年改正省令第134号(石綿障害予防規則の一部を改正する省令)による改正のそれぞれ規定の施行日(改正事項でないものについては令和2年10月28日)以降は、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。 |
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策について
標記の件について、石綿障害予防規則第10条の徹底について、別紙のとおり要請したところであり、了知するとともに、関係事業者等に対する指導に遺憾なきを期されたい。
別紙
平成17年10月31日基安化発第1031001号
(全国興行生活衛生同業組合連合会会長・宮社団法人日本ボウリング場協会会あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策について
日頃から労働安全衛生行政の推進に多大なる御理解・御協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
さて、石綿(アスベスト)による健康障害の多発が大きな社会問題となっているところですが、特に、建築物に吹き付けられた石綿等の適切な管理が求められている状況です。このため厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則において、労働者の吹き付けられた石綿等によるばく露を防止するため、事業者等に対し当該吹付け石綿等の適切な管理を義務付けたところです。
つきましては、貴団体におかれましては、下記に留意の上、会員事業者等に対する本趣旨の周知、徹底に御協力をいただきますようお願い申し上げます。
記
1 趣旨
建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露した場合、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがある。このため、そのような場合には、事業者等は当該吹付け石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこと。
石綿等の吹き付けは、耐火建築物、準耐火建築物の鉄骨等に施工されたことが多いが、吸音用に吹き付けられたものもあり、映画館、ボウリング場等吸音効果の必要な建築物においてはその施工の可能性があること。
2 留意事項(別紙の該当条文参照のこと)
(1) 「吹き付けられた石綿等」には、石綿をその重量の1%を超えて含有するロックウール吹付け材、バーミキュライト吹付け材及びパーライト吹付け材が含まれるものであること。
(2) 「吹き付けられた石綿等」には、天井裏等通常労働者が立ち入らない場所に吹き付けられた石綿等で、建材等で隔離されているものは含まないものであること。
(3) 「除去」とは、吹き付けられた石綿等をすべて除去して、他の石綿を含有しない建材等に代替する方法をいうこと。この方法は吹き付けられた石綿等からの粉じんの発散を防止するための方法として、もっとも効果的なものであり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等については、この方法によることが望ましいこと。
(4) 「封じ込め」とは、吹き付けられた石綿等の表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成すること、又は吹き付けられた石綿等の内部に固化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化することにより吹き付けられた石綿等からの発じんを防止する方法をいうこと。
(5) 「囲い込み」とは、石綿等が吹き付けられている天井、壁等を石綿を含有しない建材で覆うことにより、石綿等の粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいうこと。
(6) 「法第34条の建築物貸与者」とは、事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者をいうこと。
(7) 「除去」以外の措置を講じた場合には、その施工記録等の情報を設計図書等と合わせて保存することが望ましいこと。
(8) 石綿等が吹き付けられていることが明らかとなった場合には、吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等により石綿等の粉じんにばく露するおそれがある旨を労働者に対し情報提供することが望ましいこと。
(別紙)参考
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
平成17年2月24日公布平成17年7月1日施行
第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(事項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、前項に規定する措置を講じなければならない。