◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について
平成17年7月26日基安発第0726003号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造され、又は輸入された製品については適用が除外されているところである。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされているが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する建材の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する建材についても、譲渡、提供を直ちに停止することが強く求められている。
このため、今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の販売停止を要請したところである。
各局におかれても、関係業界団体、関係事業者に対する指導に遺憾なきを期されたい。
別添
○石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について
平成17年7月26日基安発第0726001号
(せんい強化セメント板協会会長・日本窯業外装材協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素よりご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、石綿を含有する建材については、平成15年11月19日付け基発第1119005号「石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令の改正について」により、改正政令の施行日である平成16年10月1日までに在庫品を残さないよう要請していたところです。
また、本年6月13日付け基安化発第0613001号「石綿を含有する建材の在庫品の販売の自粛について」(以下「課長通達」という。)により、在庫品の販売は補修に使用されるものに限ること等を要請したところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされていますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する建材の製造等が禁止された趣旨に加え、石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する建材についても、譲渡、提供を直ちに停止することが強く求められています。
つきましては、これらの状況をご理解のうえ、課長通達にかかわらず、在庫品の販売を直ちに停止するよう貴協会会員に対して、周知、徹底をお願いいたします。
なお、建材の販売先に対しても、本取扱いについて必要な周知を図られるよう併せてお願いいたします。
○石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について
平成17年7月26日基安発第0726002号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、経済産業省製造産業局次長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造され、又は輸入された製品については適用が除外されているところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされていますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する建材の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する建材についても、譲渡、提供を直ちに停止することが強く求められています。
このため、今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の販売停止を要請したところです。
貴職におかれましても、円滑な在庫品の販売停止、廃棄等に、ご協力等をお願いいたします。