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登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について
平成17年4月1日基発第0401035号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長殿通達)
最終改正 令和3年8月12日基発第0812005号
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が施行され、登録製造時等検査機関が行う製造時等検査については法第47条第3項の、登録個別検定機関が行う個別検定については法第第54条において準用する法第47条第3項の、登録型式検定機関が行う型式検定については法第54条の2において準用する法第47条第3項の規定に基づき、それぞれ行うこととされたところである。
これに伴い、製造時等検査については法第47条第3項に規定する法第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法を、個別検定については法第54条において準用する法第47条第3項に規定する法第44条第3項の基準に適合する方法を、型式検定については法第54条の2において準用する法第47条第3項に規定する法第44条の2第3項の基準に適合する方法をそれぞれ別紙1から別紙3までのとおり定めたので、関係者への周知を図られたい。
なお、別紙1から別紙3までについては、平成16年3月19日付け基発第0319009号の記のⅠの1の(4)の[2]の「別途示すもの」であることを申し添える。
おって、本件については、別添のとおり登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関に通知したので了知されたい。
別紙1
製造時等検査に係る検査の方法等
第1
構造検査構造検査は、次表に示す検査項目、検査の方法及び判定基準に従って行うこと。
なお、構造検査に先立ち、申請に係るボイラー又は第一種圧力容器が所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたものであることを確認すること。
表1 ボイラーの構造検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 設計審査 | ボイラーの設計について、申請書、明細書及び構造図に記載されている構造、工作方法等がボイラー構造規格(以下、本表、表3及び表5において「構造規格」という。)に適合したものであるか確認する。 | 構造規格第3条から第6条まで、第2章及び第42条から第47条まで(鋳鉄製ボイラーにあっては第88条及び第90条から第92条まで)の規定に適合していること。 |
2 材料検査 | ボイラーの材料について、構造規格に適合しているか、ミルシートと照合すること等により確認する。 なお、溶接検査において材料検査を実施したボイラーについては、当該検査を省略することができる。 |
構造規格第1条から第6条まで(鋳鉄製ボイラーにあっては第89条)の規定に適合していること。 |
3 外観検査 |
|
設計審査で確認した明細書及び構造図に適合していること。 |
4 水圧試験 | 構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認する。 なお、水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で30分以上保持すること。 |
構造規格第61条(鋳鉄製ボイラーにあっては第93条)の規定に適合していること。 |
5 附属品 | 安全弁、ガラス水面計等について、その構造が構造規格の規定に適合しているか目視等により確認する。 | 構造規格第4章(鋳鉄製ボイラーにあっては第94条から第100条まで)の規定に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては第101条において準用する第86条)の規定による適用の特例を受けたボイラーについては、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表2 第一種圧力容器の構造検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 設計審査 | 第一種圧力容器の設計について、申請書、明細書及び構造図に記載されている構造、工作方法等が圧力容器構造規格第一編(以下、本表、表4及び表6において「構造規格」という。)に適合したものであるか確認する。 | 構造規格第3条から第8条まで、第2章及び第39条から第44条までの規定に適合していること。 |
2 材料検査 | 第一種圧力容器の材料について、構造規格に適合しているか、ミルシートと照合すること等により確認する。 なお、溶接検査において材料検査を実施した第一種圧力容器については、当該検査を省略することができる。 |
構造規格第1条から第8条までの規定に適合していること。 |
3 外観検査 |
|
設計審査で確認した明細書及び構造図に適合していること。 |
4 水圧試験 | 構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認する。 なお、水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で30分以上保持すること。 |
構造規格第63条の規定に適合していること。 |
5 附属品 | 安全弁等について、その構造が構造規格の規定に適合しているか目視等により確認する。 | 構造規格第4章の規定に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第70条の規定による適用の特例を受けた第一種圧力容器については、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
第2 溶接検査
構造検査は、次表に示す検査項目、検査の方法及び判定基準に従って行うこと。
なお、溶接検査に先立ち、申請に係るボイラー又は第一種圧力容器が所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたものであることを確認すること。
表3 ボイラーの溶接検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 材料検査 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準による。 |
2 開先検査 | 開先について、開先の形状、突合せ溶接における継手面の食い違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接が構造規格の規定に適合しているか目視、ゲージ等により確認する。 | 構造規格第43条、第48条及び第49条に適合していること。 |
3 外観検査 |
|
構造規格第43条、第46条及び第47条の規定に適合していること。 |
4 機械試験 | 溶接部の機械試験が構造規格の規定により実施され、機械試験結果及び試験片により、試験片の引張強さ及び曲げ試験片の割れの有無を確認する。 | 構造規格第50条から第56条までの規定に適合していること。 |
5 放射線検査 | 溶接部の放射線検査の方法及び結果が構造規格の規定に適合しているか透過写真をフィルム観察器、写真濃度計により評価することにより確認する。 | 構造規格第57条から第60条までの規定に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第86条の規定による適用の特例を受けたボイラーについては、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表4 第一種圧力容器の溶接検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 材料検査 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準による。 |
2 開先検査 | 開先について、開先の形状、突合せ溶接における継手面の食い違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接が構造規格の規定に適合しているか目視、ゲージ等により確認する。 | 構造規格第40条、第45条及び第46条に適合していること。 |
3 外観検査 |
|
構造規格第40条、第43条及び第44条の規定に適合していること。 |
4 機械試験 | 溶接部の機械試験が構造規格の規定により実施され、機械試験結果及び試験片により、試験片の引張強さ及び曲げ試験片の割れの有無を確認する。 | 構造規格第47条から第55条までの規定に適合していること。 |
5 非破壊試験 | 溶接部が構造規格の規定に適合しているか透過写真をフィルム観察器及び写真濃度計により評価すること等により確認する。 | 構造規格第56条から第62条までの規定に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第70条の規定による適用の特例を受けた第一種圧力容器については、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
第3 使用検査
使用検査は、次表に示す検査項目、検査の方法及び判定基準に従って行うこと。
なお、輸入したボイラー又は第一種圧力容器については、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第12条第4項又は第57条第4項の規定により厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)が作成したボイラー構造規格又は圧力容器構造規格に適合していることを明らかにする書面を活用して検査することができること。
この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面については、[1]検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること、[2]基準等適合証明書を作成した証明書作成者が指定外国検査機関の証明書作成者名簿に記載されている者であること等を確認すること。
表5 ボイラーの使用検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 設計審査 | 構造検査の検査の方法による。 なお、過去に受けた検査の資料(構造検査済又は使用検査済の印が押印されているボイラー明細書等)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
構造検査の判断基準による。 |
2 材料検査 | 構造検査の検査の方法による。 なお、過去に受けた検査の資料(構造検査済又は使用検査済の印が押印されているボイラー明細書等)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
構造検査の判断基準による。 |
3 外観検査 | 構造検査の検査の方法による。 また、過去に設置されたことがあるボイラーにあっては、腐食、割れ、過熱等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられていることを目視、ファイバースコープ等により確認すること。 |
構造検査の判断基準による。 |
4 水圧試験 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準による。 |
5 溶接部 | 溶接部について、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書及び透過写真をフィルム観察器及び写真濃度計により評価することにより確認する。 なお、過去に受けた検査の資料(溶接検査済の印が押印されている溶接検査明細書)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
溶接検査の判断基準による。 |
6 附属品 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準による。 |
備 考 | 構造規格第86条の規定による適用の特例を受けたボイラーについては、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表6 第一種圧力容器の使用検査
検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
1 設計審査 | 構造検査の検査の方法による。 なお、過去に受けた検査の資料(構造検査済又は使用検査済の印が押印されている第一種圧力容器明細書等)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
構造検査の判断基準による。 |
2 材料検査 | 構造検査の検査の方法による。 なお、過去に受けた検査の資料(構造検査済又は使用検査済の印が押印されている第一種圧力容器明細書等)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
構造検査の判断基準による。 |
3 外観検査 | 構造検査の検査の方法による。 また、過去に設置されたことがある第一種圧力容器にあっては、腐食、割れ等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられていることを目視、ファイバースコープ等により確認する。 |
構造検査の判断基準による。 |
4 水圧試験 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準によ る。 |
5 溶接部 | 溶接部について、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書及び透過写真をフィルム観察器及び写真濃度計により評価すること等により確認する。 なお、過去に受けた検査の資料(溶接検査済の印が押印されている溶接検査明細書)がある場合は、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。 |
溶接検査の判断基準による。 |
6 附属品 | 構造検査の検査の方法による。 | 構造検査の判断基準による。 |
備 考 | 構造規格第70条の規定による適用の特例を受けた第一種圧力容器については、その特例を行った構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
別紙2
個別検定に係る検定の方法等
個別検定は、次表に示す検定項目、検定の方法及び判定基準に従って行うこと。
なお、輸入した個別検定対象機械等については、機械等検定規則(以下「検定則」という。)第1条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する者(以下別紙2において「指定外国検査機関」という。)が作成した構造規格に適合していることを明らかにする書面を活用して検定することができること。
この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面については、[1]検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること、[2]基準等適合証明書を作成した証明書作成者が指定外国検査機関の証明書作成者名簿に記載されている者であること等を確認すること。
また、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る個別検定において、簡素化された手続を適用する場合は、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化について」に規定された要件及び手続に適合していることを確認すること。
表1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||
1 設計審査 | 急停止装置の構造、機能等について、申請書、構造図及び明細書により確認すること。 | ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条、第5条及び第7条に適合していること。 | ||
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と急停止装置を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 | ||
3 強度試験 | 材料試験装置により操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を測定すること。 | ・構造規格第3条第3項に適合していること。 | ||
4 絶縁抵抗試験等 |
|
・構造規格第4条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第5条に適合していること。 | |||
5 保護構造審査 | 電気部品の容器の接合面の構造を構造図により確認すること。 なお、接合面にパッキンが装着されてない場合については、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))の附属書に定める方法により保護構造の試験を行うこと。 |
・構造規格第6条に適合していること。 なお、JIS C 0920の附属書により試験を行った場合は、IP54以上の保護構造であること。 |
||
6 運転試験 |
|
・構造規格第2条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第3条第2項及び第4項後段に適合していること。 | |||
|
・構造規格第7条に適合していること。 | |||
7 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第8条に適合していること。 | ||
備 考 | 構造規格第9条の規定による適用除外を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表2 第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||||
1 設計審査 | 第二種圧力容器の設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が圧力容器構造規格に適合したものであるか確認すること。 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第3条から第8条まで、第2章、第39条から第42条まで及び第44条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーの設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(以下「小型構造規格」という。)に適合したものであるか確認すること。 | 小型構造規格第2条から第22条までの規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器の設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が小型構造規格に適合したものであるか確認すること。 | 小型構造規格第34条から第37条まで及び第41条の規定に適合していること。 | |||||
2 材料検査 | 第二種圧力容器の材料について、圧力容器構造規格に適合しているかミルシートと照合すること等により確認する。 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第1条及び第2条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーの材料について、小型構造規格に適合しているかミルシートと照合すること等により確認すること。 | 小型構造規格第1条の規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器の材料が、小型構造規格の規定に適合しているかミルシートと照合すること等により確認すること。 | 小型構造規格第33条の規定に適合していること。 | |||||
3 外観検査 |
|
設計審査で確認した構造図、明細書と差異がないこと。 | ||||
第二種圧力容器にあっては、工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差、溶接部等が圧力容器構造規格に適合しているか目視、ファイバースコープ、超音波探傷器等により確認すること。 | ||||||
小型ボイラー又は小型圧力容器にあっては、工作上の欠陥、腐食等の有無、溶接部等が小型構造規格に適合しているか目視、ファイバースコープ、超音波探傷器等により確認すること。 | ||||||
4 水圧試験 | 第二種圧力容器にあっては、圧力容器構造規格の規定により水圧試験等(水圧試験に代えて行う気圧試験を含む。)を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験等においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
圧力容器構造規格第63条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーにあっては、小型構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
小型構造規格第23条の規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器にあっては、小型構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
小型構造規格第38条の規定に適合していること。 | |||||
5 附属品 | 第二種圧力容器にあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置等の構造が圧力容器構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 圧力容器構造規格第4章の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーにあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置、ガラス水面計等の構造が小型構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 小型構造規格第24条から第30条の2までの規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器にあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置等が小型構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 小型構造規格第39条及び第41条の規定に適合していること。 | |||||
6 表示 | 銘板の記載事項を確認すること。 | 圧力容器構造規格第72条又は小型構造規格第31条若しくは第40条の規定に適合していること。 | ||||
備 考 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第70条の規定又は小型構造規格第32条(第41条において準用する場合を含む。)第32条の規定、による適用除外又は適用の特例を受けた第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器については、構造規格の規定に関する検定の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
別紙3
型式検定に係る検定の方法等
1 新規検定
(1)新規検定は、検定則第8条の基準に基づき、各型式検定対象機械等の構造について、以下の表1から表13までにより確認するほか、検定則第8条第1項第2号イからニまでの設備等を有することを書類審査及び実地調査により確認すること。
(2)輸入した型式検定対象機械等については、検定則第6条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する者(以下別紙3において「指定外国検査機関」という。)が作成した構造規格に適合していることを明らかにする書面を活用して検定することができること。
この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面については、[1]検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること、[2]基準等適合証明書を作成した証明書作成者が指定外国検査機関の証明書作成者名簿に記載されている者であること等を確認すること。
2 更新検定
有効期間内の型式検定合格証並びに検定則第6条第1項各号に掲げる図面及び書面により、昭和53年2月10日付け基発第80号の記のⅡの4の(2)に規定する次の事項について、書類審査及び必要に応じ実地調査により確認すること。
ア 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があった設備等
イ 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等
ウ 当該型式の機械等に係る厚生労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格の改正部分に係る構造等
3 型式検定合格証の記載事項の変更
型式検定合格証変更申請書(検定則様式第10号)により型式検定合格証の記載事項の変更申請があった場合は、有効期間内の型式検定合格証及び変更の事実を証する書面について書類審査及び必要に応じ実地調査により検定則第8条第1項第2号のイからニまでの設備等を有することを確認した上で、型式検定合格証を書き替えること。
表1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のもの
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||
1 設計審査 | 急停止装置の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条から第5条まで及び第7条に適合していること。 | ||
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合すること。 | ・構造図及び回路図と差異がないこと。 | ||
3 強度試験 | 材料試験装置により操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を測定すること。 | ・構造規格第3条第3項に適合していること。 | ||
4 絶縁抵抗試験等 |
|
・構造規格第4条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第5条に適合していること。 | |||
5 保護構造審査 | 電気部品の容器の接合面の構造を構造図により確認すること。 なお、接合面にパッキンが装着されていない場合については、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))の附属書に定める方法により保護構造の試験を行うこと。 |
・構造規格第6条に適合していること。 なお、JIS C 0920の附属書により試験を行った場合は、IP54以上の保護構造であること。 |
||
6 運転試験 |
|
・構造規格第2条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第3条第2項及び第4項後段に適合していること。 | |||
|
・構造規格第7条に適合していること。 | |||
7 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第8条に適合していること。 | ||
備 考 | 構造規格第9条の規定による適用除外を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表2 プレス機械又はシャーの安全装置
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||||||
1 設計審査 |
|
・プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条、第2条、第4条から第23条まで、第24条第1号及び第2号並びに第25条第1号に適合していること。 | ||||||
2 外観検査 |
設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により、照合すること。 なお、必要な項目については、安全装置を試験用プレス又はシャーに取り付けて測定等を行うこと。 |
・構造図及び回路図と差異がないこと。 | ||||||
3 材料検査 |
掛け合い金具の材料、硬さ及び施された熱処理を構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面(鋼材分析書等)により確認し、さらに、その試験片についてJIS G 0566(鋼の火花試験方法)に定める火花試験により化学成分を、硬さ試験器によりロックウェル硬さを測定すること。 | ・構造規格第3条に適合していること。 | ||||||
4 強度試験 |
手引き式安全装置の手引きひも及びリストバンドの切断荷重等を測定すること。 | ・構造規格第24条第3号及び第25条第2号に適合していること。 | ||||||
5 故障試験 |
|
・構造規格第7条及び第9条に適合していること。 | ||||||
6 運転試験 |
安全装置を試験用プレスに取り付け、プレス等を起動し、以下の試験を行うこと。 | |||||||
|
・構造規格第2条、第6条、第14条、第15条、第16条、第19条、第22条及び第22条の2に適合していること。 | |||||||
|
・構造規格第16条に適合していること。 | |||||||
|
・構造規格第20条又は第21条に適合し、かつ、書面に記載された構造規格第26条第1項第7号の有効距離及び防護高さ以上であること。 | |||||||
|
・構造規格第20条及び第22条第5項において準用する第20条に適合していること。 | |||||||
|
・構造規格第22条に適合していること。 | |||||||
|
・構造規格第23条の2に適合していること。 | |||||||
|
・書面に記載された構造規格第26条第1項第6号の遅動時間以下であること。 | |||||||
|
・書面に記載された構造規格第26条第1項第8号イの時間以下であること。 | |||||||
|
・構造規格第22条の2に適合していること。 | |||||||
7 表示検査 |
表示を確認すること。 | ・構造規格第26条に適合していること。 | ||||||
備 考 | 構造規格第30条の規定による適用除外を受けた安全装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 なお、構造規格附則第3項に基づき手払い式安全装置の検定を行う場合は、上記設計審査、外観検査及び運転試験として手払い式安全装置の手払い棒の長さ及び振幅を測定し、同項に適合していることを確認すること。 |
表3 防爆構造電気機械器具
検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 | |||
1 設計審査 | 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 なお、表3及び表3の別添において、「耐圧防爆構造」を「耐圧」と、「内圧防爆構造」を「内圧」と、「安全増防爆構造」を「安全増」と、油入防爆構造を「油入」と、「本質安全防爆構造」を「本質安全」と、「樹脂充てん防爆構造」を「樹脂充てん」と、「非点火防爆構造」を「非点火」と、「粉じん防爆普通防じん構造」を「粉じん普通」と、粉じん防爆特殊防じん構造」を「粉じん特殊」という。 |
共通 | 以下の防爆構造の区分ごとに定める規定及び電気機械器具防爆構造規格(以下第この表において「構造規格」という。)83条から第97条までのうち、以下の防爆構造の区分にそれぞれ対応する規定について適合していること。 | ||
耐圧 | 構造規格第7条から第17条まで。 | ||||
内圧 | 構造規格第21条から第25条まで。 | ||||
安全増 | 構造規格第26条から第34条まで。 | ||||
油入 | 構造規格第35条から第42条まで。 | ||||
本質安全 | 構造規格第43条から第52条まで。 | ||||
樹脂充てん | 構造規格第53条から第58条まで。 | ||||
非点火 | 構造規格第60条から第64条まで。 | ||||
粉じん普通 | 構造規格第66条から第73条まで。 | ||||
粉じん特殊 | 構造規格第74条から第82条まで。 | ||||
2 外観検査 | (1) 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 (2) スキは、マイクロメータ、三次元測定器等により測定すること。 (3) スキ又は接合面の奥行き並びに沿面距離及び絶縁空間距離は、ノギス、直尺等により測定すること。 (4) 接合面の表面粗さは、表面粗さ計、比較用表面粗さ標準片等により確認すること。 |
構造図及び回路図と差異がないこと。 | |||
3 爆発試験 | 旧独立行政法人産業安全研究所が定める「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)」(以下「ガス蒸気防爆指針」という。)3212に定める爆発試験によること。 | 構造規格第6条、第9条第2号及び第11条第1項第2号に適合していること。 | |||
4 鋼球落下試験 | (1) 構造規格第12条第2項第2号(耐圧)又は第29条第2項(安全増)によること。 (2) 照明器具及び表示灯のランプ保護カバーの強度は、構造規格第94条第2項第2号、ガス蒸気防爆指針3214(耐圧)、3244(安全増)又は旧労働省産業安全研究所が定める「工場電気設備防爆指針(粉じん防爆1982)」(以下「粉じん防爆指針」という。)4214(粉じん)により確認すること。 (3) 試験は試料3個について行うこと。 |
構造規格第12条第2項、第29条第2項又は第94条第2項第2号に適合していること。 | |||
5 衝撃試験 | JIS C60079-0(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第0部:一般要件)に定める衝撃試験によること。 | 構造規格第59条に適合していること。 | |||
6 落下試験 | JIS C60079-0に定める落下試験によること。 | 構造規格第59条に適合していること。 | |||
7 水圧試験 | 耐圧防爆構造に使用される円筒状ランプ保護カバーは、単体で1961 kPaの水圧を1分間加える水圧試験を行うこと。 | 構造規格第94条第2項第2号に適合していること。 | |||
8 熱安定性試験 | JIS C60079-18(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第18部:樹脂充てん防爆構造“m”)に定める熱安定性試験によること。 | 構造規格第55条第3号に適合していること。 | |||
9 容器の保護等級の試験 | ガス蒸気防爆指針参考資料16に定める試験方法によること。 | 構造規格第61条に適合していること。 | |||
10 温度試験 | 耐圧 | ガス蒸気防爆指針3213に定める温度試験によること。 | 周囲温度が40℃を超える場合は、その超過値だけ温度上昇限度を低くとること。 照明器具及び表示灯類については左記のほか、各部の温度上昇がそれぞれの使用材料の許容温度を超えず、かつ、電球口金の温度上昇が155℃を超えないこと。ただし、メカニカル口金の光源のみを用いる器具は除く。 |
構造規格第13条に適合していること。 | |
内圧 | ガス蒸気防爆指針3233に定める温度試験によること。 | 構造規格第21条において準用する構造規格第13条に適合していること。 | |||
安全増 | ガス蒸気防爆指針3242に定める温度試験によること。 なお、キャンドモータ、電磁弁用電磁石、電磁ブレーキ、照明器具用安定器及び誘導電動機の絶縁巻線については、ガス蒸気防爆指針の細則に適合することを確認すること。 |
構造規格第30条及び第31条において準用する構造規格第13条に適合していること。 | |||
油入 | ガス蒸気防爆指針3223に定める温度試験によること。 | 構造規格第36条及び第42条に適合していること。 | |||
本質安全 | ガス蒸気防爆指針3253に定める温度試験により、ガス蒸気防爆指針3253の表32.11に適合することを確認すること。 | 構造規格第43条に適合していること。 | |||
粉じん普通及び粉じん特殊 | 粉じん防爆指針4223に定める温度試験によること。 | 構造規格第71条に適合していること。 | |||
樹脂充てん | JIS C60079-18に定める最高温度に係る試験によること。 | 構造規格第53条、第56条及び第57条に適合していること。 | |||
非点火 | JIS C60079-15(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第15部:タイプ“n”防爆構造)に定める熱的試験によること。 | 構造規格第59条及び第60条に適合していること。 | |||
11 内圧保持試験 | ガス蒸気防爆指針3232(1)に定める内圧保持試験によること。 | 構造規格第18条に適合していること。 | |||
12 内圧保護装置の動作試験 | ガス蒸気防爆指針3232(2)に定める保護装置の動作試験によること。 ただし、警報又は通電停止の判断はガス蒸気防爆指針2451(2)の表によること。 |
構造規格第19条及び第20条に適合していること。 | |||
13 火花点火試験 | ガス蒸気防爆指針3252に定める火花点火試験によること。 | 構造規格第43条に適合していること。 | |||
14 耐電圧試験 | ガス蒸気防爆指針3254に定める耐電圧試験によること。 | 構造規格第47条、第48条並びに第51条第3号のイの(ハ)及び(ニ)に適合していること。 | |||
15 ケーブル引込部の引留機能試験 | 樹脂充てん | JIS C60079-18に定めるケーブル引張試験によること。 | 構造規格第58条に適合していること。 | ||
非点火 | JIS C60079-0に定めるケーブルの引留機能試験によること。 | 構造規格第62条及び第64条において準用する構造規格第58条に適合していること。 | |||
16 吸水試験 | JIS C60079-18 に定める吸水試験によること。 | 構造規格第55条第3号に適合していること。 | |||
17 表示検査 | 銘板の記載内容を確認すること。 | 構造規格第4条に適合していること。 | |||
備 考 | (1) ガス蒸気防爆構造の特殊防爆構造の電気機械器具については、防爆性能を有することを証する書面(特殊防爆構造の見解書)の内容を検討した上で、必要な試験方法を決定し、判定すること。 (2) 特殊な材料が用いられており、若しくは特殊な形状であり、又は特殊な場所で用いられる電気機械器具であって、構造規格第5条の規定により構造規格に適合しているものとみなすものについては、構造規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有することを試験等により確認すること。 (3) 防爆構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2015)から第9編(JNIOSH-TR-46-9:2015)まで、安衛研が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH-TR-46-2:2018)から第5編(JNIOSH-TR-46-5:2018)まで、第7編(JNIOSH-TR-46-7:2018)及び第9編(JNIOSH-TR-46-9:2018)並びに安衛研が令和2年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2020」(以下「国際整合防爆指針2020」という。)の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2020)、第8編(JNIOSH-TR-46-8:2020)及び第11編(JNIOSH-TR-46-11:2020)に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。 |
表4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
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1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第6条までに適合していること。 | ||||
2 外観試験 | 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合すること。 | ・構造図、回路図等と差異がないこと。 | ||||
3 動作試験 | (1) 材料試験機等を用いて、[1]及び[2]の試験により、構造等を確認すること。
|
・構造規格第2条に適合していること。 | ||||
|
・構造規格第3条に適合していること。 | |||||
|
・構造規格第4条に適合していること。 | |||||
|
・構造規格第5条に適合していること。 | |||||
4 実機試験 | 申請された過負荷防止装置をジブクレーン又は移動式クレーン(申請装置に対応した機械。以下この表において「当該クレーン」という。)に取り付け、定格荷重表を参考に荷重を決定した荷を吊って地切りし、徐々にジブを伏せていくことにより、当該クレーンの作動を自動的に停止させる機能及び作動精度、若しくは警音を発する機能及び作動精度が適正であることを確認すること。 この動作は、同一荷重において、3回ずつ行い、当該クレーンを自動的に停止させる過負荷防止装置にあっては定格荷重の+10%以内で自動的に停止することを、警音を発する過負荷防止装置にあっては定格荷重を超える前に警音を発することを、各々確認すること。警音は他の警音と明瞭に聞き分けられ、音量は運転席で十分聞き分けられるものであること。 |
・構造規格第1条に適合していること。 | ||||
5 表示検査 | 銘板の記載内容を確認すること。 | ・構造規格第6条に適合していること。 | ||||
備 考 | 構造規格第7条の規定による適用除外を受けた過負荷防止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表5 防じんマスク
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・防じんマスクの規格(以下この表において「規格」という。)第1条から第7条までに適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 外観検査 |
|
・構造図と現品に差異がないこと。 ・規格第1条、第4条及び第5条に適合していること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 材料検査 |
|
・規格第2条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強度試験 | 規格第3条の試験方法及び以下の試験方法により、強度試験を行うこと。
|
・規格第3条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 構造検査 | 吸気補助具付き防じんマスクの使用が想定され得る環境において、吸気補助具の作動に支障が出ない程度の防水・防じん構造を有していることを書面により確認すること。 (粒子捕集効率試験)
|
・規格第5条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 性能試験 | 表示及び書類の記載事項を確認すること。 | ・規格第7条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 規格第8条の規定による適用除外を受けた防じんマスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表6 防毒マスク
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
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1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・防毒マスクの規格(以下この表において「規格」という。)第1条から第8条までに適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 外観検査 |
|
・構造図と現品に差異がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 材料検査 |
|
・規格第3条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強度試験 | 規格第4条の試験方法及び以下の試験方法により、強度試験を行うこと。
|
・規格第4条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 性能試験 | 規格第7条の試験方法及び以下の試験方法により、性能試験を行うこと。 |
・規格第7条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能 (気密試験) 面体を人頭に着けて内部を加圧したとき、面体と人頭の接触部分からの漏れは試験対象とせず、面体各部の接合部からの漏れを検知すること(サンプル数1)。 (吸気抵抗試験)
通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際に装着する方向と同じ方向で取り付け測定すること(サンプル数3)。 (排気弁の作動気密試験) 排気弁の作動気密試験器に現品を取り付け測定すること(サンプル数3)。 (二酸化炭素濃度上昇値試験) 二酸化炭素濃度測定器に装着した防毒マスクに風速0.5m/minの風を当て、排気弁より排出される二酸化炭素が空気取入れ口周辺に滞留しないようにすること(サンプル数1)。 |
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(2) 吸収缶の性能 (気密試験) 吸収缶の片方の口を塞ぎ、内部に、水深に相当する水圧プラス1470Paの圧力をかけ、水槽に現品を水面下2cm程度水没させ気泡がでないことを確認すること(サンプル数3)。 (通気抵抗試験) 吸収缶を通気抵抗試験器に取り付け測定すること(サンプル数3)。 (除毒能力試験) 除毒能力試験器にて測定すること。吸収缶は横向きに設置し、試験空気を水平に通気すること。
|
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6 表示検査 | 表示(案)及び書類の記載事項を確認すること。 | ・規格第8条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 規格第9条の規定による適用除外を受けた防毒マスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第27条から第29条までに適合していること。 |
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
3 強度試験 | 支持棒等に接触予防装置を最大切断仕様の材料を切断する条件で取り付け、覆いの構造に応じて前面又は側面から最も弱いと思われる部分にプッシュプルゲージ等により次の力を加え、その変形を確認すること。 [1]のこ歯の直径255mm以下 : 4.9ニュートン [2]のこ歯の直径255mmを超えるもの : 9.8ニュートン |
・のこ歯に覆いが接触せず、構造規格第29条第2項に適合していること。 |
4 運転試験 | 構造規格第31条第3項の「使用できる丸のこの直径の範囲及び用途」に適合する最大の直径の丸のこを取り付けた試験用丸のこ盤に、接触予防装置を標準テーブル位置で取り付け、丸のこ盤を起動し、加工材を送給して、以下の事項の確認を行うこと。 | |
(1) 丸のこの側面から見たのこ歯の露出 | ・構造規格第27条第1項に適合していること。 | |
(2) 送給者の位置から見た、加工材の切断部分の状況 | ・構造規格第27条第3項に適合していること。 | |
5 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第31条第3項に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第32条の規定による適用除外を受けた歯の接触予防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表8 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
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1 設計審査 | 構造、機能等について申請書、構造図、回路図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書(検定則様式第7号)により確認すること。 | ・動力プレス機械構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第18条まで及び第21条から第45条までに適合していること。 | ||
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により、照合すること。 | ・構造図及び回路図と差異がないこと。 | ||
3 材料検査 | クラッチの材料、処理及び硬さを構造図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書により確認し、クラッチに使用しているものと同じ材料を試験片として採取して、材料試験機により、化学成分及びロックウェル硬さを測定すること。 | ・構造規格第19条及び第20条に適合していること。 | ||
4 故障試験 | 制御用電気回路及び操作用電気回路の電気部品の単一故障状態を模擬的に発生させて、各行程におけるスライドの作動状況を確認すること。 | ・構造規格第11条第2項に適合していること。 | ||
5 運転試験 |
|
・構造規格第1条から第3条まで、第5条、第6条、第8条、第9条、第11条第1項、第16条、第25条から第27条まで、第30条から第33条まで、第36条、第38条、第41条から第43条まで、第47条及び第49条に適合していること。 | ||
(2) ポジティブクラッチプレスの1分間のストローク数を測定すること。 | ・構造規格第18条に適合していること。 | |||
|
・構造規格第38条に適合していること。 | |||
|
・構造規格第40条、第43条及び第45条に適合していること。 | |||
|
・構造規格第42条及び第45条に適合していること。 | |||
|
・構造規格第42条及び第45条に適合していること。 | |||
|
・構造規格第45条に適合していること。 | |||
6 表示検査 | 表示を確認すること。 | 構造規格第46条に適合していること。 | ||
備 考 | 構造規格第47条の規定による適用除外を受けた動力プレスについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||||||
1 設計審査 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下この表において「電防装置」という。)の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 なお、安全電圧、遅動時間及び始動感度を変更するための可変抵抗、切替えスイッチ等がある場合は、ペイントロック等の処置が施され、かつ、その使用目的を示す表示のないことを確認すること。 |
・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第20条までに適合していること。 | ||||||
2 外観検査 |
|
・構造図及び回路図と差異がないこと。 | ||||||
3 強度試験 | 口出線を1本ずつ手でつかんで電防装置を持ち上げ、クリート等による固定部の著しいずれ、断線等の異常がないことを確認すること。 | ・構造規格第6条第1号に適合していること。 | ||||||
4 耐衝撃性試験 | 構造規格第14条第2項の方法によること。 また、電防装置の入力電源線に定格入力電圧を加え、点検スイッチを操作して装置が作動することを確認すること。 |
・構造規格第14条第1項に適合していること。 | ||||||
5 作動試験 | 電防装置を適用溶接機に取り付けて(外付け形)又は組み込んで(内蔵形)、溶接機の入力側に電源を接続し、誘導電圧調整器を用いて定格周波数による定格入力電圧の100%、85%及び110%の電圧を加え、それぞれの電圧値における安全電圧及び遅動時間を次の方法により測定すること。 ただし、溶接機に接続しなくても電防装置の性能に変化がない場合又は変化しても規定値(安全電圧にあっては30V、遅動時間にあっては1.5秒)を超えない場合には、電防装置単独で測定しても差し支えないこと。 なお、この測定は、-10℃、常温及び40℃のそれぞれについて行うこととし、-10℃及び40℃の測定は、電防装置を恒温槽に入れたまま当該温度に2時間放置した後に行うこと。
|
・構造規格第11条から第13条までに適合していること。 | ||||||
6 温度上昇試験 | 構造規格第17条第3項により行うこと。 | ・構造規格第17条第1項又は第2項に適合していること。 | ||||||
7 保護用接点 の作動試験 |
構造規格第19条第2項により行い、主接点の短絡又は電源の投入のどちらか遅い方から、保護用接点が開く時点までの時間を測定すること。 | ・構造規格第19条第1項に適合していること。 | ||||||
8 主接点の動作試験 | 構造規格第18条第2項により行うこと。 | ・構造規格第18条第1項に適合していること。 | ||||||
9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験 | 構造規格第15条第2項並びに第16条第2項及び第3項により行うこと。 なお、測定箇所にサージ吸収素子が接続されているものについては、当該素子を外して行うこと。 |
・構造規格第15条第1項及び第16条第1項に適合していること。 | ||||||
10 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第20条に適合していること。 | ||||||
備 考 |
|
表10 絶縁用保護具
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
||||
1 設計審査 |
|
・絶縁用保護具等の規格(以下この表において「規格」という。)第1条から第3条までに適合していること。 | ||||
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 | ||||
3 材料強度試験 | メーカーより提出された材料の特性データ又はJIS K6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-引張特性の求め方)若しくはJIS K6772(ビニルレザークロス)で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験により確認すること。 | ・規格第2条に適合すること。 | ||||
4 耐電圧試験 | 規格第3条第2項に定める方法により行うこと。 | ・規格第3条第1項に適合していること。 | ||||
5 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・規格第10条の規定に適合していること。 |
表11 絶縁用防具
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・絶縁用保護具等の規格(以下この表において「規格」という。)第4条並びに第5条において準用する第2条及び第3条に適合していること。 |
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
3 材料強度試験 | メーカーより提出された材料の特性データ又はJIS K6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-引張特性の求め方)若しくはJIS K6772(ビニルレザークロス)で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験により確認すること。 | ・規格第5条において準用する第2条に適合すること。 |
4 耐電圧試験 | 規格第3条第2項に定める方法により行うこと。 | ・規格第5条において準用する第3条第1項に適合していること。 |
5 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・規格第10条の規定に適合していること。 |
表12の1 物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・保護帽の規格(以下この表において「規格」という。)第4条、第6条及び第8条に適合していること。 |
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
3 材料検査 | 各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等について、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・規格第2条及び第3条に適合していること。 |
4 耐貫通性能試験 | 規格第6条に定める方法により耐貫通性能試験を行うこと。 なお、円すい形ストライカ先端の人頭模型への接触の有無の確認は、人頭模型の頭頂部に電気的に接続できる導電性物質を埋め込み、ストライカ先端と人頭模型との電気的接触の有無を指示計により調べること。 |
・規格第6条第1項に適合していること。 なお、ストライカが帽体等を介して人頭模型に接触した場合も規格第6条第1項に適合しないものであること。 |
5 衝撃吸収性能試験 | 規格第8条に定める方法により衝撃吸収性能試験を行い、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定すること。 なお、この記録計は、10%の誤差内で対応する周波数範囲が0Hzから2500Hz以上のものであること。 |
・規格第8条第1項に適合していること。 |
6 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・規格第9条に適合していること。 |
備 考 | 規格第10条の規定による適用除外を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表12の2 墜落による危険を防止するための保護帽
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
1 設計審査 | 構造及び機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・保護帽の規格(以下この表において「規格」という。)第5条、第7条及び第8条に適合していること。 |
2 材料検査 | 各部に使用されている材料の機械的性質、化学成分等について、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・規格第2条及び第3条に適合していること。 |
3 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
4 耐貫通性能試験 | 規格第7条に定める方法により耐貫通性能試験を行い、試験用ジグの頂部リング上端から、油粘土のくぼみの下端までの距離を深さゲージ等により測定すること。 なお、ストライカを落下させる落下点は、ダイヤルゲージ等の測定により選定した最も薄いと思われる場所及び通気孔があるものにあっては通気孔の位置する場所とすること。 |
・規格第7条第1項に適合していること。 |
5 衝撃吸収試験 | 規格第8条に定める方法により衝撃吸収試験を行い、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定すること。 なお、この記録計は、10%の誤差内で対応する周波数範囲が0Hzから2500Hz以上のものであること。 |
・規格第8条第1項に適合していること。 |
6 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・規格第9条に適合していること。 |
備 考 | 規格第10条の規定による適用除外を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表13 電動ファン付き呼吸用保護具
検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
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1 設計審査 | 構造及び機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・電動ファン付き呼吸用保護具の規格(以下この表において「規格」という。)第1条から第7条までに適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 外観検査 |
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・構造図と現品に差異がないこと。 ・規格第1条、第4条及び第5条に適合していること。 |
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3 材料検査 |
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・規格第2条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強度試験 | 規格第3条の試験方法及び以下の試験方法により、強度試験を行うこと。
|
・規格第3条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 構造検査 | 電動ファン付き呼吸用保護具の使用が想定され得る環境において、電動ファンの作動に支障が出ない程度の防水・防じん構造を有していることを書面により確認すること。 | ・規格第5条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 性能試験 | 規格第6条の試験方法及び以下の試験方法により、性能試験を行うこと。 (粒子捕集効率試験)
|
・規格第6条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 表示検査 | 表示及び書類の記載事項を確認すること。 | ・規格第7条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 規格第8条の規定による適用除外を受けた電動ファン付き呼吸用保護具については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
(別添)
○登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について
平成17年4月1日基発第0401036号
(登録製造時等検査機関・登録個別検定機関・登録型式検定機関の代表者あて厚生労働省労働基準局長殿通達)
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が施行され、登録製造時等検査機関が行う製造時等検査については法第47条第3項の、登録個別検定機関が行う個別検定については法第54条において準用する法第47条第3項の、登録型式検定機関が行う型式検定については法第54条の2において準用する法第47条第3項の規定に基づき、それぞれ行うこととされたところである。
ついては、製造時等検査については法第47条第3項に規定する法第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法を、個別検定については法第54条において準用する法第47条第3項に規定する法第44条第3項の基準に適合する方法を、型式検定については法第54条の2において準用する法第47条第3項に規定する法第44条の2第3項の基準に適合する方法をそれぞれ別紙1から別紙3までのとおり定めたので、適正な検査、検定の実施について遺漏なきを期されたい。
なお、別紙1から別紙3までについては、平成16年3月19日付け基発第0319009号の記のⅠの1の(4)の[2]の「別途示すもの」であることを申し添える。