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蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について
平成16年7月2日基発第0702003号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
左官工事等において刷毛塗り作業の作業性の向上を図るために、蛇紋岩を粉砕したモルタル混和材が種々販売され、作業現場においてセメントと混ぜ合わせ、水を加える等により使用されているが、それらのほとんどは石綿を含まない「無石綿製品」等として販売されている状況にある。しかしながら、現在最も広く行われているX線回折を用いた分析法では、蛇紋石を構成するクリソタイル(石綿)とアンチゴライト及びリザルダイト(いずれも非石綿)がそれぞれ当該成分の含有を示すピークをほぼ同じ位置に持つため、クリソタイルが入っているにもかかわらず、アンチゴライト等であると判定されている懸念がある。
(独)産業医学総合研究所等において、市販されているいくつかの蛇紋岩系モルタル混和材について、鉱物の結晶水の脱水温度の違いを利用した微分熱重量法(以下「DTG法」という。)により分析を行ったところ、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表示された商品の中に、相当量の石綿を含有するものがあるとの結果が得られた。
本省においては、中央労働災害防止協会に「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関する検討会」を設置してこの問題について検討を行い、その報告書が別添1のとおり取りまとめられたところである。同報告書においては、蛇紋岩中のクリソタイル、アンチゴライト及びリザルダイトを区別して定量分析する方法として、DTG法が有効であるとの結論を得たところである。
左官用モルタル混和材を取り扱う作業は、乾燥した蛇紋岩の粉体をモルタルセメントに混ぜる作業を伴うものであり、クリソタイルの発じん量が極めて多く、労働者が当該粉じんを吸入するおそれが高いものであり、また、「無石綿」等と表示されているため取り扱っている労働者が充分なばく露防止措置を講じていないことが予想され、石綿による健康障害につながるおそれがある。
このため、貴職におかれては、下記に留意の上、関係団体、事業場等に対し周知、指導を行うなど、対応に万全を期されたい。
なお、本省においては、別添2のとおり関係団体に対して文書要請をしているので、申し添える。
記
1 製造事業者に対する措置
(1) 関係事業場の把握等
管内で蛇紋岩系左官用モルタル混和材を製造している事業場の把握に努めること。
また、当該混和材の使用を把握したときは、製造事業者を確認するとともに、当該事業者が他局の管轄であるものについては、当該局に速やかに通報すること。
(2) 製品中の石綿成分の分析指導等
製造事業者に対して、別添1の「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関する検討会報告書」の趣旨を説明し、別紙の方法による分析を行うよう指導すること。本分析の結果、石綿を重量の1%を超えて含有することが明らかとなった場合は、現に使用されているものも含め、「非石綿」等の表示を削除させるとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下「法」という。)第57条に基づく表示及び譲渡、提供先に対する法第57条の2に基づく文書の交付を履行させること。
また、別紙の方法による分析の可能な機関については、別途通知する予定である。
(3) 製造等作業におけるばく露防止指導
当該混和材の製造、袋詰め等の作業に従事する労働者が石綿粉じんにばく露されないよう特定化学物質等障害予防規則等の関係規定に基づく措置を徹底させること。
2 左官工事業者等使用者に対する指導
左官工事業者団体等の関係団体に対して、重量の1%を超える石綿の含有が認められた左官用モルタル混和材について、周知、注意喚起するとともに、個別指導、監督指導等で当該製品の使用を把握したときは、当該事業者に対し労働者が石綿粉じんにばく露されないよう特定化学物質等障害予防規則等の関係規定に基づく措置を徹底させること。
別紙
蛇紋岩中のクリソタイル定量方法
別添2
○蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について
平成16年7月2日基発第0702004号
((関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)
日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、左官工事等おける作業性の向上等のために、蛇紋岩を粉砕したモルタル混和材が種々販売されておりますが、それらのほとんどは石綿を含まない「無石綿製品」等として販売されております。しかしながら、現在最も広く行われているX線回折を用いた分析法では、蛇紋石を構成するクリソタイル(石綿)とアンチゴライト及びリザルダイト(いずれも非石綿)がそれぞれ当該成分の含有を示すピークをほぼ同じ位置に持つため、クリソタイルが入っているにもかかわらず、アンチゴライト等であると判定されていることが懸念されています。
(独)産業医学総合研究所等において、市販されているいくつかの蛇紋岩系モルタル混和材について、鉱物の結晶水の脱水温度の違いを利用した微分熱重量法(以下「DTG法」という。)により分析を行ったところ、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表示された商品の中に、相当量の石綿を含有するものがあるとの結果が得られました。
厚生労働省では、こうした状況にかんがみ、中央労働災害防止協会に「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関する検討会」を設置してこの問題について検討してまいりました。この度その報告書が別添のとおり取りまとめられ、蛇紋岩中のクリソタイル、アンチゴライト及びリザルダイトを区別して定量分析する方法として、DTG法が有効であるとの結論を得たところです。
蛇紋岩系モルタル混和材を取り扱う作業は、乾燥した粉体をモルタルセメントに混ぜる作業を伴うものであり、その発じん量が極めて多く、クリソタイルを含有する場合、労働者が当該粉じんを吸入するおそれが高いものであり、また、「無石綿」等と表示されているため取り扱っている労働者が充分なばく露防止措置を講じていないことが予想され、石綿による健康障害の発生が極めて憂慮されています。
このため、厚生労働省では製造事業者等に対する周知等を実施しておりますが、貴団体におかれましても下記の事項につき、傘下会員事業場等に対し周知徹底をいただきたくお願い申し上げます。
記
1 現在使用している蛇紋岩系左官用モルタル混和材について、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表示されている製品も含めて、製造・販売者等に対して、別紙1の方法によりクリソタイル(石綿)の含有が認められないことが明らかになったものであるかどうか確認すること。
なお、厚生労働省が現在までに把握した石綿含有製品については別紙2のとおりであり、今後把握したものは別途リストを通知するものであること。
2 別紙2に該当する等現在使用している蛇紋岩系左官用モルタル混和材が石綿を含有するものであることが明らかになった場合には、労働安全衛生法第57条及び第57条の2に基づき、その表示を「石綿含有」等に改めるとともに、製造・販売者等に対し化学物質等安全データシート(MSDS)の交付を要求すること。
3 蛇紋岩系左官用モルタル混和材については、別紙1の方法により石綿の含有が認められないことが確認された製品への代替化を促進すること。
4 石綿を含有することが明らかになった製品を使用する場合には、特定化学物質等障害予防規則等の関係規定に基づくばく露防止対策をとるとともに、関係労働者に対して化学物質等安全データシート(MSDS)により得られた情報等をもとに石綿による健康障害予防のための労働衛生教育を実施すること。
別紙1
蛇紋岩中のクリソタイル定量方法
別紙2
石綿を含有することが明らかになった左官用モルタル混和材一覧
(平成16年6月現在までに把握したもの)
1 「モルスター」 モルタル及び補修材用混和材
2 「ノンアスエース」 補修用混和材
3 「NSハイパウダーⅡ」 非石綿系作業性改良材
4 「サンモール」 セメント混和材
5 「ハイワーク」 しごき・補修用混和材
6 「ニューコテエース」 左官用作業改良材
7 「ビルエース」 補修用混和材
関係団体
(社)日本左官業組合連合会
(社)建築業協会
(社)住宅生産団体連合会
(社)全国建設業協会
(社)全国中小建築工事業団体連合会
(社)日本鉄道建設業協会
(社)プレハブ建築協会
(社)建設産業専門団体連合会
(社)全国中小建設業協会
(社)日本建設業団体連合会
(社)日本土木工業協会
(社)日本道路建設業協会
(社)全国建設産業団体連合会
全国建設業共同組合連合会
全国建設産業協会
(社)日本建築学会
(社)日本電力建設業協会
住宅リフォーム推進協議会
(社)日本建築士事務所協会連合会
(社)日本建築家協会
全国建設労働組合総連合
建設業労働災害防止協会
日本建築仕上材工業会
押出成形セメント板(ECP)協会
セメントファイバーボード工業組合
せんい強化セメント板協会
全国石綿スレート協同組合連合会
(社)日本建築材料協会
(社)日本石綿協会