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検疫法施行令等の一部を改正する政令(労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令関係)の施行について
平成16年3月29日基発第0329001号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
検疫法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第46号。以下「改正政令」という。)については、平成16年3月19日に公布され、本日から施行されることとなったところである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)に基づく各種手数料については、その算出根拠となる人件費、物件費等の変動に伴い額の見直しを行うこととなっているが、当該見直しの結果、額の改定が必要となったものについて、改正を行うとともに、平成16年3月29日から運用が開始される厚生労働省汎用申請・届出等受付システムの利用開始に合わせて、書面等による申請とは異なる手数料を定める必要がある手続について、オンラインによる申請の場合の手数料を規定する等所要の整備を行うものである。
第2 改正の内容
1 労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号。以下「手数料令」という。)の一部改正(改正政令第8条関係)
(1) 手数料の額の改定等(手数料令第1条、第3条、第3条の2第1項及び別表第1関係)
安衛法の規定による免許、許可、検査等に係る手数料の額を改めるとともに、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)についての当該手数料の額を規定したこと。
(2) 手数料の現金納付に係る規定の整備(手数料令第7条第1項関係)
収入印紙による納付を義務付けている手続の手数料納付に関して、電子情報処理組織を使用する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、現金により納付することができることとしたこと。
2 作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244号。以下「作環令」という。)の一部改正(改正政令第9条関係)
(1) 手数料の額の改定等(作環令第2条関係)
作環法の規定による登録等に係る手数料の額を改めるとともに、電子情報処理組織を使用する場合についての当該手数料の額を規定したこと。
(2) 手数料の現金納付に係る規定の整備(作環令第3条第1項関係)
収入印紙による納付を義務付けている手続の手数料納付に関して、電子情報処理組織を使用する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、現金により納付することができることとしたこと。
第3 その他
1 経過的取扱い
改正政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請を受理した検査、登録等の手数料の額は、検査、登録等を施行日以降に行う場合であっても、改正政令による改正前の手数料令又は作環令に定める額であること。
2 手数料令第7条第1項及び作環令第3条第1項関係
上記第2の1(2)及び2(2)の「厚生労働省令で定めるところ」とは、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第3条第6項を指すものであること。