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ローラー運転業務従事者危険再認識教育について
平成15年4月8日基発第0408006号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通達)
危険再認識教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成13年7月12日付け基発第623号「車両系建設機械等の運転業務従事者に対する危険を再認識させるための教育の推進について」によりその推進を図っているところであるが、車両系建設機械の運転業務中による死亡災害については、ローラーによるものがドラグ・ショベルによるものに次いで多く発生しており、災害発生の頻度も高いことから、今般、新たにローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育実施要領を別添のとおり定めたので、本教育を行おうとする者に対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、関係事業者に対して対象労働者に本教育を積極的に受講させるよう要請されたい。
別添
ローラー運転業務従事者危険再認識教育実施要領
1 目的
ローラーの運転業務に従事している者であって、当該業務に係る特別教育の修了後一定期間を経たものに対して、当該業務に対する危険性を再認識させるとともに、安全な作業方法を徹底することを目的とする。
2 対象者
ローラーの運転の業務に従事している者であって、ローラーの運転の業務に係る特別教育を修了後おおむね10年以上経過したものとすること。
3 実施者
ローラーの運転の業務に係る特別教育を実施している者であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に係る指定教習機関
(2) 車両系建設機械(解体用)運転技能講習に係る指定教習機関
(3) 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習に係る指定教習機関
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙1の「ローラー運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」によること。
(2) 実技教育については、実施管理者の管理の下に、社団法人全国指定教習機関協会が示した「ローラー運転業務従事者危険再認識教育実技教育実施要領」に基づき実施することが適当と認められること。
(3) 教材は、社団法人全国指定教習機関協会発行「ローラー運転業務従事者危険再認識教育テキスト」及び同協会発行「災害再現教育ビデオ(ローラー編)」又はこれと同等の内容を含むものを使用することが適当と認められること。
(4) 1回の教育対象人員は、学科教育にあっては20人以内とするが、実技教育にあっては、1単位10人以内として実施すること。
(5) 講師については、別紙2の「ローラー危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基づく研修を修了した者又は当該教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
5 修了の証明等
本要領に基づく教育の実施者は、教育修了者に対し、「ローラー運転業務従事者危険再認識教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
6 その他
(1) 車両系建設機械運転業務等危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)等によりその推進が図られているところであるが、本教育は、同安全衛生教育とは目的、内容の異なる別個の教育であり、両教育カリキュラムのいずれの科目も重複しないものであること。
(2) 別紙2のカリキュラムに基づいた講師養成研修は、平成15年度から社団法人全国指定教習機関協会において実施する予定であること。
別紙1 ローラー運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム
1 | 学科教育
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2 | 実技教育
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3 | その他 | ||||||||||||||||
(1) | 学科教育の「4 災害事例と災害防止」については、実技教育の終了後に行うこと。 |
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(2) | 実技教育の場所、天候その他の都合により、教育の順序、時間配分等に一部変更があっても差し支えない。 |
別紙2 ローラー運転業務従事者危険再認識教育講師養成研修カリキュラム
1 | 学科教育
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2 | 実技教育
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3 | その他 実技教育の場所、天候その他の都合により、教育の順序、時間配分等に一部変更があっても差し支えない。 |