img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:肝炎対策への協力について

 

肝炎対策への協力について

平成14年6月21日基発第0621007号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

肝炎対策については、肝炎対策に関する有識者会議報告書(平成13年3月)に基づき、現在、順次推進しているところであり、平成14年度に、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査や政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎ウイルス検査の実施機会が拡大されたところである。

上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝炎対策として進めるため、別紙の通り、社団法人日本医師会長及び全国労働衛生団体連合会会長に対し受診勧奨等の周知についての協力を依頼し、併せて事業者団体の長に対し、肝炎対策への協力を要請したので、各局においても関係団体に対し、下記事項について協力を要請されたい。また、貴局管内の地域産業保健センターにも周知されたい。

 

1 労働安全衛生法に基づく健康診断に際して健康診断機関等が行う肝炎ウイルス検査の受診勧奨に関して、必要な便宜を図るとともに、労働者の肝炎ウイルス検査受診に対して、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を要請すること。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、その取扱いにつきプライバシー保護に十分な配慮を要請すること。

なお、肝炎ウイルス検査は労働安全衛生法に基づく健康診断項目には該当しないが、同法に基づく健康診断の結果をうけて、精密検査として肝炎ウイルス検査が実施されることも考えられる。この場合には、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)の2の(4)のハ中「事業者は(中略)再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」とされているところであるが、この働きかけは、労働者の意思に従って行うことに留意願うこと。

 

○労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼)

平成14年6月21日基発第0621007号

(社団法人日本医師会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書(平成13年3月)に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平成14年度に、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査や政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎ウイルス検査が実施される機会が拡大されました。

上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝炎対策として進めるため、広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。

つきましては、会員医師の皆様に対し、下記につき周知方お願いいたします。

なお、肝炎ウイルス検査の受診勧奨時における説明用資料の参考として別紙を作成しましたので、配布など適宜ご活用をお願いします。

1 一生に一度何らかの機会に自身の肝炎ウイルス保有の有無を確認することの意義を広く事業者、労働者に周知するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断に際して過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない労働者については、その受診を促すこと。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合には、当該労働者に対し肝炎ウイルス検査の意義を説明し、受診を促すこと。

3 肝炎ウイルス検査の取扱いについてはプライバシーに十分配慮することとし、労働安全衛生法に基づく健康診断に併せて肝炎ウイルス検査を実施する場合には、その結果については本人に対し直接通知すること。また、同法に基づく健康診断の結果実施される精密検査における肝炎ウイルス検査の取扱いにも留意する等の配慮を行うこと。

 

○労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼)

平成14年6月21日基発第0621007号

(社団法人全国労働衛生団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

<編注:上記通達と同じ為略>

 

○肝炎対策への協力について(要請)

平成14年6月21日基発第0621007号

(各別記事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

<編注:上記通達と同じ為略>

[別添]

(財)建設業振興基金

(財)石炭エネルギーセンター

(社)セメント協会

(社)日本洗浄協会

(社)ビール協会

(社)プレストレストコンクリート建設業協会

(社)プレハブ建築協会

(社)建築業協会

(社)信託協会

(社)生命保険協会

(社)全国クレーン建設業協会

(社)全国火薬類保安協会

(社)全国警備業協会

(社)全国建設業協会

(社)全国建設専門工事業団体連合会

(社)全国建築コンクリートブロック工業会

(社)全国乗用自動車連合会

(社)全国地方銀行協会

(社)全国中小建設業協会

(社)全国中小建築工事業団体連合会

(社)全国都市清掃会議

(社)全日本トラック協会

(社)全日本鍛造協会

(社)大日本水産会

(社)電信電話工業協会

(社)日本ガス協会

(社)日本ゴルフ場事業協会

(社)日本ベアリング工業会

(社)日本海洋開発建設協会

(社)日本機械工業連合会

(社)日本強靱鋳鉄協会

(社)日本橋梁建設協会

(社)日本金属プレス工業協会

(社)日本空調衛生工事業協会

(社)日本建設業経営協会

(社)日本建設業団体連合会

(社)日本建設躯体工事業団体連合会

(社)日本建設大工工事業協会

(社)日本港運協会

(社)日本左官業組合連合会

(社)日本砂利協会

(社)日本砕石協会

(社)日本在外企業協会

(社)日本産業機械工業会

(社)日本証券業協会

(社)日本石綿協会

(社)日本船主協会

(社)日本造園建設業協会

(社)日本造園組合連合会

(社)日本造船工業会

(社)日本中小型造船工業会

(社)日本鉄鋼連盟

(社)日本鉄道建設業協会

(社)日本電気工業会

(社)日本電設工業協会

(社)日本電力建設業協会

(社)日本塗装工業会

(社)日本土木工業協会

(社)日本道路建設業協会

(社)日本鳶工業連合会

(社)日本埋立浚渫協会

(社)日本民営鉄道協会

(社)日本民間放送連盟

せんい強化セメント板協会

外航労務協会

紙・パルプ経営者懇談会

自動車産業経営者連盟

政府関係特殊法人連絡協議会

石油化学工業協会

石油業経営者懇談会

石油連盟

全国ビルメンテナンス協会

全国管工事業協同組合連合会

全国基礎工業協同組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国紙器工業組合連合会

全国森林組合連合会

全国生コンクリート工業組合連合会

全国素材生産業協同組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国通運協会

全国農業協同組合連合会

全国木材組合連合会

全日本紙製品工業組合

損害保険経営者懇談会

通信工業連盟

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

都市銀行懇話会

東京商工会議所

日本アンモニア協会

日本ゴム工業会

日本ソーダ工業会

日本ダンボール工業会

日本チエーンストア協会

日本化学工業協会

日本化学繊維協会

日本火薬工業会

日本経済団体連合会

日本鉱業協会

日本鋼橋梁塗装専門会

日本自動車工業会

日本商工会議所

日本醤油協会

日本伸銅協会

日本新聞協会

日本生活協同組合連合会

日本製糸協会

日本鉄道車輌工業会

日本百貨店協会

日本紡績協会

日本麻紡績協会

日本羊毛紡績会

(財)21世紀職業財団

(財)勤労者リフレッシュ事業振興財団

(財)高年齢者雇用開発協会

(財)産業医学振興財団

(財)中小企業労働福祉協会

(社)全国労働保健事務組合

(社)日本作業環境測定協会

(社)日本人材派遣協会

(社)日本保安用品協会

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

建設業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

中央労働災害防止協会

働く人の健康づくり協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会