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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
平成13年11月16日基発第1004号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第212号。以下「改正省令」という。)は、平成13年11月16日に公布され、同日(労働安全衛生規則の一部改正については、平成13年12月1日)施行されることとなった。
貴職におかれては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 ヒドロキシルアミンの製造又は取扱いに係る措置
1 改正の趣旨
平成12年6月のヒドロキシルアミンの爆発による労働災害の発生にかんがみ、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)に係る同種災害の防止を図ることを目的としたものである。
ヒドロキシルアミン等は、鉄イオン等の触媒作用による発熱分解が鉄イオン等の増加や加熱によって促進される性質を有しており、濃度等の使用条件により爆発の危険があるため、ヒドロキシルアミン等を製造し、又は取り扱う場合は、爆発の危険を防止するための必要な措置を講じることとしたものである。
2 改正の内容(労働安全衛生規則第328条の5関係)
(1) 第1号関係
ア 第1号は、ヒドロキシルアミン等の爆発を防止するため、鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずることとしたものであること。
イ 鉄イオン等の「等」には、ヒドロキシルアミン等に対して触媒として作用する銅、ニッケル、クロム等の金属のイオンが含まれること。
ウ 「異常反応を防止するための措置」としては、例えば、次の措置があること。
(ア) 容器、配管等について鉄イオン等が溶出しない材料のものにすることによって、ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること。
(イ) 鉄イオン等との反応を抑制する物質をヒドロキシルアミン等に添加すること等により、鉄イオン等との反応を抑制すること。
(ウ) ヒドロキシルアミン等の濃度を十分に低減すること。
(2) 第2号関係
ア 第2号は、ヒドロキシルアミン等を加熱する場合については、第1号の措置に加えて、ヒドロキシルアミン等の温度を調整することとしたものであること。
イ 「温度を調整すること」とは、温度を自動的に調整する装置を設ける等により、ヒドロキシルアミン等を設定温度の範囲内に保つようにするとともに、異常な温度上昇が生じた場合には、緊急冷却、又は冷却水による緊急希釈等により、ヒドロキシルアミン等の爆発を生じない温度にすることをいうこと。
3 その他
労働安全衛生規則第328条の5の規定の施行については、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため、別途、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、ヒドロキシルアミン等の安全な取扱い等に関する技術上の指針により、改正省令による措置の具体的な方法等が公表される予定であること。
第2 会社分割による検査業者等の地位承継に関する様式改正
1 改正の趣旨
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく検査業者及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に基づく作業環境測定機関について、会社分割によりその事業の全部を新設又は既存の会社に承継させた場合に、その地位を承継する規定が整備されたことに伴い、今般、その趣旨を明確化するための様式の改正を行ったものである。
2 改正の内容
(1) 製造時等検査代行機関等に関する規則様式第7号の7(第19条の23関係)関係
製造時等検査代行機関等に関する規則第19条の23に基づく検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書の様式中承継の理由の欄について、会社分割を承継の理由とする場合を追加することとしたこと。
なお、会社分割を理由とする承継が行われた場合、同様式備考2の承継の理由を証する書面については、承継を受けた法人の登記簿謄本がある。
(2) 作業環境測定法施行規則様式第3号の2(第56条の2関係)関係
作業環境測定法施行規則第56条の2に基づく作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書の様式中承継の理由の欄について、会社分割を承継の理由とする場合を追加することとしたこと。
なお、会社分割を理由とする承継が行われた場合、同様式備考3の承継の理由を証する書面については、承継を受けた法人の登記簿謄本がある。