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防毒マスクの規格の一部を改正する告示の適用について
平成13年9月18日基発第831号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
防毒マスクの規格の一部を改正する告示(平成13年厚生労働省告示第299号)が、平成13年9月18日に公示され、平成13年10月1日から適用されることとされたところである。
ついては、下記に示す改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
平成13年7月16日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第172号)が公布され、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく雇入時健康診断における色覚検査が廃止されたことに伴い、防毒マスクの規格における「色分け」を活用した安全確保のための識別措置について所要の整備を行ったものである。
第2 改正の内容
1 第8条について
防毒マスクの吸収缶の種類の表示は、色分けによる方法と併せて色分け以外の方法によることとしたこと。
なお、色分け以外の方法とは、当該種類を見やすい文字で記載する等の方法をいうこと。
2 第9条について
防毒マスクの種類の表示方法等について適用除外の規定の対象とすることとしたこと。