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通達:防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて

 

防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて

平成12年4月27日基安発第14号

(社団法人産業安全技術協会会長あて労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

標記につきましては、別添のとおり、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)分野別措置事項6(1)ix)労働安全⑥「防爆構造電気機械器具に係る検定」(C)において示されたところであります。

外国において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具については、型式検定を行う際に、従来から、指定外国検査機関が、電気機械器具防爆構造規格に適合することを明らかにした場合には、当該指定外国検査機関が作成した検査データを活用することにより、検定を簡素化できることとしているところですが、今般、国内で製造された防爆構造電気機械器具であって、輸出先国で既に当該型式に係る指定外国検査機関の検査等を受けたものについても、同様の取扱いができることとしました。

つきましては、防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて、今後、下記のとおりとしますので、適切な取扱い方よろしくお願いします。

 

国内で製造した防爆構造電気機械器具について、申請者(国内製造者である事業者)から、型式検定申請書に、指定外国検査機関が、労働大臣が定める規格に適合するか否かについて検査を行った検査等データを添付してきた場合であって、次の(1)、(2)、(3)及び(4)が確認されたときには、実機による検査に代えて、検査等データによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、検査等データに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

(1) 検査等データの日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

(2) 検査等データが申請のあった型式に係るものであること。

(3) 検査等データを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

(4) 検査等データが、防爆構造電気機械器具構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合したものであること。

 

別添

規制緩和推進3か年計画(再改定)

(労働行政関係)(抜粋)

事項名

措置内容

実施予定時期

備考

改定計画との関係

所管省庁

平成10年度

平成11年度

平成12年度

⑤企業分割時等の型式検定

型式検定を受けた機械等の製造者等に関し、企業の合併や分割が行われた場合において、型式検定の基準に照らして変更がないときは、当該合併等により設立された法人は、内容が簡素化された型式検定を受けることができることとする。

 

 

12年度(措置)

 

新規

労働省

⑥防爆構造電気機械器具に係る検定

(a) 防爆構造電気機械器具の型式検定については、外国検査データ受入れの拡大により、国内検査の簡素化を図る。

10年度

(外国検査機関の追加指定)

申請後迅速な審査を行い、逐次実施

 

6(1)ix)④(a)

労働省

(b) 海外の検査機関で認証された防爆構造電気機械器具の受入れについては、相互主義の原則にのっとり、相手国の検査機関で認証された防爆機器を相互に受け入れる相互認証によることとし、当面、日・EU間の相互承認について、EUの対応を踏まえ、改善を図る。

10年度

(EUの検定制度等の調査)

11年度以降のEUとの協議を促進し、成立を経て実施

 

6(1)ix)④(b)

労働省

(c) 国内で製造された防爆構造電気機械器具の検定に際し、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面として指定外国検査機関が労働大臣が定める規格に適合するか否かについて検査を行ったデータを活用することができることを明確化するとともに、この場合における検査内容の簡素化を図る。

 

 

12年度(措置)

 

新規

労働省

⑦外国検査機関の指定の基準等

労働安全衛生法に係る外国検査機関の指定の基準等指定外国検査機関制度の一層の周知を図るための方策を検討する。

 

 

12年度(検討)

 

新規

労働省

⑧防じんマスク等の国家検定

防じんマスク及び防毒マスクの型式検定業務について、効率的な試験設備の開発等を行い、民間代行化を図る。

10年度

試験設備の開発等

11年度以降逐次実施

 

 

6(1)ix)⑤

労働省

(6(1)i)②eに再掲)