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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
平成12年3月30日基発第207号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成一二年労働省令第一二号)は、本日公布され、同日(製造時等検査代行機関等の指定の基準の変更に係る改正規定については、公布の日から起算して三カ月を経過した日)から施行された。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、左記の事項に留意して、その運用につき遺漏のないようにされたい。
記
第一 労働安全衛生規則の一部改正関係
一 改正の趣旨
労働安全衛生規則第六一条第一項の規定に基づき事業者が行う自傷他害のおそれのある者に対する就業禁止については、
① 対象となる者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に基づき都道府県知事が複数の精神保健指定医の診察に基づき行う措置入院により就業禁止と同等の措置が担保されること。
② 医療の専門家ではない事業者に自傷他害のおそれについて客観的かつ公平な判断をさせることは困難であり、対象者の人権保護の観点からも診断の客観性及び公平性の確保を図る必要性があること等から、精神保健福祉法に基づく都道府県知事が行う措置に委ねることとしたものであること。その他所要の整備を行ったものであること。
二 改正の要点
(一) 労働安全衛生規則第六一条第一項第二号を削除したこと。
(二) 労働安全衛生規則様式第六号(定期健康診断結果報告書)「労働安全衛生規則第一三条第一項第二号に掲げる業務に従事する労働者数」の欄中イからカまでを四桁の数を表示できるようにしたこと。
第二 ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部改正関係
一 改正の趣旨
構造検査、製造検査又は使用検査(以下「製造時検査」という。)を受けた後設置されなかったボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラで、その未設置期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものについては、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間を延長するとともに、移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラにあっては、その検査証の有効期間を延長できることとしたものであること。
二 改正の要点
(一) ボイラー及び圧力容器安全規則第一二条及び第五七条、クレーン等安全規則第五七条並びにゴンドラ安全規則第六条関係
ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラで、都道府県労働基準局長から製造時検査を受けた後の保管状況について良好である旨の認定(以下「認定」という。)を受けたものは、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間をボイラー、第一種圧力容器及びゴンドラにあっては一年以上から二年以上に、移動式クレーンにあっては二年以上から三年以上に、それぞれ延長したこと。
(二) ボイラー及び圧力容器安全規則第三七条、クレーン等安全規則第六〇条及びゴンドラ安全規則第九条関係
認定を受けた移動式ボイラー及びゴンドラについては、検査証の有効期間を、製造時検査後二年を超えない範囲内で設置の日から一年を限度に、また、認定を受けた移動式クレーンについては、同様に製造時検査後三年を超えない範囲内で設置の日から二年を限度に、それぞれ延長できることとしたこと。
(三) その他
前記(一)及び(二)について、都道府県労働基準局長は、保管を良好に行うことができると認められる特定機械等の製造者若しくは輸入者又は保管が良好に行われたと認められる個別の特定機械等について認定を行うこととすること。
なお、この認定に係る手続及び認定された特定機械等に係る取扱いは、別添一によるものとすること。
第三 第三製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係
一 削除
二 改正の要点
(一)及び(二) 削除
(三) 第一九条の一七関係
法人である検査業者について、登録事項のうち代表者の氏名のみが変更された場合については、登録証の書換えを要さないこととしたこと。
なお、この場合であっても、登録事項の変更に係る手続が必要であることはいうまでもないこと。
第四 関係通達の改正
一 昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」の記の「第一編通則関係」の第二の三九の(二)から一四までを次のように改める。
「(二)第一項第一号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること。(三)第一項ただし書の「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることをいうこと。(四)削除」
二 昭和五三年六月五日付け基発第三一五号「検査業者の登録等について」の記の五の(二)中「代行機関則第一九条の一七第一項」を「代行機関則第一九条の一七第二項」に、同(四)中「代行機関則第一九条の一七第二項」を「代行機関則第一九条の一七第三項」に改める。
別添一
認定に係る手続き及び認定された特定機械等に係る取扱いについて
一 保管に係る認定
都道府県労働基準局長は、保管を良好に行うことができると認められる特定機械等の製造者若しくは輸入者又は保管が良好に行われたと認められる個別の特定機械等について、以下の手続により認定を行うこととすること。
(一) 事業場に係る認定
イ 認定の申請
認定を受けようとする特定機械の製造者又は輸入者(以下「申請者」という。)は、事業場ごとに特定機械等の保管に係る認定申請書(様式第一号)に製造時検査を受けた後の保管に係る規程(以下「保管規程」という。)を添えて申請者の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。
ロ 認定に係る審査等
所轄局長は、必要に応じ現地調査を実施し、書類審査及び現地調査の結果に基づいて、認定の可否を決定するものとする。
所轄局長は、認定の可否について、特定機械等の保管に係る認定通知書(様式第二号)又は特定機械等の保管に係る認定審査結果通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。
ハ 認定の基準
認定に係る判断の基準は別紙のとおりとする。
ニ 認定の有効期間
認定の有効期間は、認定の日から五年間とする。
ホ 認定の更新
認定の有効期間の更新を受けようとする場合は、特定機械等の保管に係る認定更新申請書(様式第五号)に保管規程を添えて所轄局長に提出するものとする。
(ただし、保管規程の内容に変更がない場合は、その旨を申請書に記載することにより、添付を省略することができるものとする。)
認定の更新に係る審査については、前記ロを準用する。
更新する認定の有効期間は、前回認定の有効期間満了日から五年間とする。ただし、前回認定の有効期間満了日から一年以上前に認定更新申請があった場合は、当該更新に係る認定の日から五年間とする。
ヘ 認定内容の変更
認定を受けた者が、保管規程を変更しようとする場合は、特定機械等の保管に係る変更認定申請書(様式第四号)に変更後の保管規程を添えて所轄局長に提出するものとする。
変更の認定に係る審査については、前記ロを準用する。
変更の認定を行った場合であっても、既に受けている認定の有効期間を変更するものではないものとする。
ト 認定の取消し
所轄局長は、認定に係る事業場について次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合は、当該事業場の認定を取り消すことができる。
(イ) 別紙の基準を満たさなくなったとき。
(ロ) 前記への変更の認定を受けずに保管規程を変更したとき。
(ハ) 提出された保管規程と異なる方法で保管がなされていたとき。
なお、本通達に基づく認定の取消しは、行政手続法(平成五年法律第八八号)の不利益処分に該当するため、同法の規定に基づく所定の手続を行うこと。また、取消しを行った場合は、本省にその旨報告すること。
(二) 個別機械等に係る認定
イ 認定の申請
製造時検査を受けた特定機械等を保管している者(以下「保管者」という。)が、個別の特定機械等の保管に係る認定を受けようとする場合は、特定機械等の保管状況に係る認定申請書(様式第六号)に、製造時検査を受けた後の保管の状況を示す書面を添えて当該特定機械等を保管する事業場等の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に提出するものとする。
ロ 認定に係る審査等
認定に係る審査等については、前記(一)のロ及びハを準用する。その際、「保管規程」を「保管の状況を示す書面」と、「様式第二号」を「様式第七号」と、「様式第三号」を「様式第八号」と読み替える。
二 認定された特定機械等に係る取扱い
(一) ボイラー(移動式ボイラーを除く。この項において同じ。)及び第一種圧力容器の取扱い
イ ボイラー又は第一種圧力容器の設置届に、以下の書面(以下「当該特定機械等に関する保管に係る書面」という。)が添付された場合で、当該特定機械等が製造時検査後二年未満であるときは、設置届を受理して差し支えないこと。その際、設置届の提出日が、保管を終了した日から一月以内であることを確認すること。
(イ) 事業場に係る認定を受けた製造者又は輸入者
特定機械等の保管に係る認定通知書(様式第二号)の写
特定機械等に係る保管状況が良好であったことを証する書面
(ロ) 個別機械等に係る認定を受けた保管者
特定機械等の保管状況に係る認定通知書(様式第七号)
ロ 設置届を受理した場合は、台帳の摘要欄に、認定を受けた特定機械等である旨記載すること。
(二) 移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラの取扱い
イ 移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラを設置しようとする事業者で、検査証の有効期間の延長を受けようとするものは、設置届(移動式クレーンにあっては設置報告書。以下この項において同じ。)に、当該特定機械等に関する保管に係る書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
ロ 設置届に特定機械等に関する保管に係る書面が添付された場合は、当該特定機械等の検査証の有効期間の満了日を、移動式ボイラー及びゴンドラについては、製造時検査後二年を超えない範囲内で設置の日から起算して一年目の日(設置の日から起算して一年未満に製造検査後二年を超えることとなる場合にあっては、当該製造検査後二年目の日)に、移動式クレーンについては、製造時検査後三年を超えない範囲内で設置の日から起算して二年目の日(設置の日から起算して二年未満に製造検査後三年を超えることとなる場合にあっては、当該製造検査後三年目の日)に、それぞれ書き替えるものとする。その際、設置届の提出日が、保管を終了した日から一月以内であることを確認すること。
ハ 検査証の有効期間の書替えを行った場合は、台帳の摘要欄に認定を受けた機械等である旨記載すること。
例:平成一二年四月一日に製造検査を受けた移動式クレーンの検査証の有効期間
① 保管に係る書面が添付されない場合
平成一四年三月三一日まで
② 保管に係る書面が添付された場合
平成一三年三月一日に設置 平成一五年二月二八日まで
平成一三年五月一日に設置 平成一五年三月三一日まで
平成一四年五月一日に設置 平成一五年三月三一日まで
別紙
特定機械等の保管に関する認定の基準
特定機械等の保管に関する認定の基準は、次のとおりとする。
一 保管に係る管理組織等
(一) 特定機械等の保管について担当する部署が明確になっていること。
(二) 特定機械等の保管に関する責任者が明確になっていること。
(三) 特定機械等の保管状況を示す書面の内容及び発行手続が明確になっていること。
(四) 特定機械等の保管に係る台帳が整備がされていること。
二 保管場所及び保管方法
(一) ボイラー及び第一種圧力容器について
イ 保管場所は、原則として屋内とし、屋外の場合は防水シートで覆うこと。
ロ 耐圧部の内外面に次のいずれかによる防錆・防食の措置を行うこと。
(イ) 防錆塗装
(ロ) 発錆防止剤又は油脂
(ハ) 乾燥剤又は気化性防錆剤
(ニ) 窒素封入
ハ 外面及び燃焼室に防錆・防食の措置を行うこと。
(二) 移動式クレーン及びゴンドラについて
イ 特定された保管に適した場所で保管すること。
ロ 定期的に塗油等の措置を講ずること。
三 保管中の点検
(一) 点検頻度
三か月以内ごとに一回程度並びに出荷時に点検及び必要に応じて整備を行っていること。
(二) 点検項目
イ ボイラー及び第一種圧力容器について
(イ) 耐圧部の錆や腐食の有無
(ロ) 乾燥剤の残量等
ロ 移動式クレーンについて
(イ) 作動油、冷却水の異常の有無
(ロ) 構造部分の損傷の有無
(ハ) 配管部分の漏れの有無
(ニ) 巻上げ、旋回等の作動確認
(ホ) 安全装置の作動確認
(ヘ) ワイヤロープ等の発錆の有無
ハ ゴンドラについて
(イ) 構造部分の損傷の有無
(ロ) 昇降装置の作動の確認
(ハ) 安全装置の作動の確認
(ニ) ワイヤロープ等の発錆の有無
(三) 点検の記録の保存等
保管中の点検の記録を点検の日から三年間保存すること。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
別添二
製造時等検査代行機関等の指定等に係る製造時等検査代行機関等に関する規則の運用について
製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関及び型式検定代行機関(以下「製造時等検査代行機関等」という。)の指定等については、製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「機関則」という。)等に定めるところによるほか、その運用の詳細については、以下のとおりとする。
一 製造時等検査代行機関等の指定の基準について
(一) 法人の性格等(第一条の四第一号、第四条第一号、第一三条第一号及び第一九条の五第一号関係)製造時等検査代行機関等は、法人とすること。また、次の場合は検査又は検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものには該当しないものであること。
イ 営利法人にあっては、申請しようとする検査・検定対象機械等に係る設計、製造、販売、整備、コンサルティング等の検査・検定に大きな利害関係を有する業務を行う者(以下「製造者等」という。)が、親会社又は資本の一〇〇分の一以上に相当する株式等を所有するものであるとき
ロ 営利法人にあっては、製造者等の役職員を役員として受け入れているとき
ハ 事業協同組合にあっては、その組合員の主体が製造者等であるとき
(二) 検査・検定員の数(第四条第三号及び第一三条第三号関係)
検査・検定員の数については、性能検査に関しては検査員一人当たり年間八○○件以下となるようにすること。個別検定については、個別検定対象機械等の生産、検定の態様等により異なることから、これらの要素を勘案して判断するものとすること。
(三) 検査・検定用機械等(第一条の四第四号、第四条第四号及び第一三条第四号関係)
検査・検定用機械等は、検査・検定の種類及び検査・検定対象機械等の種類ごとに別紙のとおりとすること。
なお、別紙に示す以外の検定に係る機械等については、追って示すこととすること。
(四) 技術的な調査、研究等(第一条の四第五号、第四条第五号、第一三条第五号及び第一九条の五第五号関係)
技術的な調査、研究等には、検査・検定対象機械等に係る技術的な情報の収集、検査・検定結果の分析、その検査・検定員への提供、検査・検定員に対する定期的な研修の実施等が含まれるものであること。
(五) 経理的基礎(第一条の四第六号、第四条第六号、第一三条第六号及び第一九条の五第六号関係)
業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎として、製造時等検査代行機関等の財政的基盤については、累積欠損がないこと、検査・検定件数に多少の一時的な変動があっても業務の継続ができる程度の経理的安定性があること、検査・検定の業務に関して損害を与えた場合に、その賠償責任を果たせるよう、損害賠償保険に加入していること、賠償責任を果たすだけの資産を有すること等が必要であること。
(六) 検査・検定の業務以外の業務(第一条の四第七号、第四条第七号、第一三条第七号及び第一九条の五第七号関係)
検査・検定の業務以外の業務を行っているときであって、検査・検定が不公正になるおそれのあるときには、自らが製造者等であるときを含むものであること。また、営利法人であって子会社として製造者等を有するものも製造時等検査代行機関等として適当ではないものであること。
なお、検査・検定の業務に係る組織・指揮命令系統については、検査・検定業務の組織が他の業務に係る組織とは区分された形である等検査・検定以外の業務からの影響を受けることがない体制であることが必要であること。他法令に基づく検査等で検査・検定と類似の業務、公正な検査・検定の実施に影響を及ぼすおそれのない業務(非営利的な業務、軽微な業務、検査・検定に付随するような業務、検査・検定に係る技術を利用した業務等)等については、同一の組織において行うこととして差し支えないものであること。
おって、検査・検定の業務に係る会計は他の業務に係る会計とは区分されていることが必要であること。
(七) その他
営利法人にあっては、監査が充実していること等から株式会社であることが望ましいこと。
二 業務規程について
業務規程については、次の事項について定めることが必要であること。(第一条の六第二項第六号、第六条第二項第六号、第一五条第二項第七号及び第一九条の七第二項第七号関係)
(一) 利害関係者に係る検査・検定についての事項(利害関係者としては、営利法人にあっては、親会社、子会社、役員を派遣し又は受け入れている会社をいい、これらの利害関係者の検査・検定は行わないことが必要であること。また、主に検査・検定等対象機械等のユーザーで構成する事業協同組合等が、その組合員の検査・検定を行うことは適当でないこと。)
(二) 内部監査に関する事項
(三) 検査・検定員の研修に関する事項
三 検査・検定員について
検査・検定員については、次のとおりとすること。
(一) 原則として、代行機関に専属であって、検査・検定業務の専任とすること。
(二) 出向者でないこと。
(三) 検査・検定員となってから二年間は、検査・検定員になる以前に勤務していた企業等の検査・検定を行わせないようにすること。
(四) 各事務所における検査・検定員は、原則として被数とし、その内少なくとも一名は常勤の者とすること。
四 その他
業務の適正化のために、検査・検定の手順、担当者の職務と責任等について文書化を進め、関係者がいつでも見ることができるようにしておくことが適当であること。
別紙
検査・検定用機械等等の基準
一 製造時等検査
特定廃熱ボイラー
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ ファイバースコープ(簡易ファイバースコープを含む。以下同じ。)
④ 静ひずみ測定器
⑤ ひずみ校正器
⑥ 溶接ゲージ
⑦ テーパゲージ
⑧ シャーカステン
⑨ 写真濃度計
⑩ カメラ(デジタルカメラを含む。以下同じ。)
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ デプスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
二 性能検査
(一) ボイラー及び第一種圧力容器
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ ファイバースコープ
④ カメラ
⑤ 双眼鏡
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ デプスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
⑧ 浸透探傷剤
(二) クレーン
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ 絶縁抵抗計
④ クランプテスター
⑤ 水準器又はデジタルレベルメーター
⑥ 距離測定器(超音波又はレーザーによるもの。以下同じ。)
⑦ 間隔測定桿
⑧ カメラ
⑨ 双眼鏡
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ シックネスゲージ
④ たわみ測定器
⑤ ルーペ
⑥ 点検鏡
⑦ 点検灯
⑧ テストハンマー
⑨ 浸透探傷剤
(三) 移動式クレーン
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ 水準器又はデジタルレベルメーター
④ 距離測定器
⑤ カメラ
⑥ 双眼鏡
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ シックネスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
⑧ 浸透探傷剤
(四) デリック
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ クランプテスター
④ 距離測定器
⑤ カメラ
⑥ 双眼鏡
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ シックネスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
⑧ 浸透探傷剤
(五) エレベーター
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ クランプテスター
④ 水準器又はデジタルレベルメーター
⑤ 回転計
⑥ 絶縁抵抗計
⑦ 低電圧用抵抗計
⑧ カメラ
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ シックネスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
⑧ 浸透探傷剤
(六) ゴンドラ
イ 事務所ごとに備えるもの
① 超音波厚さ計
② 超音波探傷器又は亀裂深度計(クラックテスター)
③ クランプテスター
④ 絶縁抵抗計
⑤ カメラ
⑥ 双眼鏡
ロ 検査員ごとに備えるもの
① スケール
② ノギス
③ シックネスゲージ
④ ルーペ
⑤ 点検鏡
⑥ 点検灯
⑦ テストハンマー
⑧ 浸透探傷剤
三 個別検定
(一) 第二種圧力容器
製造時等検査の特定廃熱ボイラーに同じ。
(二) 小型ボイラー
製造時等検査の特定廃熱ボイラーに同じ。
(三) 小型圧力容器
製造時等検査の特定廃熱ボイラーに同じ。
※ クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラの性能検査については、地域ブロック単位にワイヤロープテスターを備えること。
また、ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査については、酸素濃度測定器及び漏電しゃ断器を事務所ごとに備えること及びクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラの性能検査については検査員ごとに検電器を備えることが望ましいこと。