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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成10年3月2日基発第72号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令第五号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成一〇年四月一日から施行されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
一 改正の内容
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三五号)附則第七条により廃止された、同条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四二年法律第九二号)第八条の規定に基づく介護料については、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三五号)の施行の日(平成八年四月一日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者については、改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条及び同法施行規則第七条の規定は、なおその効力を有することとされている。
今般、上記のなおその効力を有することとされている規定に基づく介護料の額が、次のように引き上げられるものであること。
(一) 常時監視及び介助を要するものについての介護料の額
月額五八、一五〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が五八、一五〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が一〇七、一〇〇円を超えるときは、一〇七、一〇〇円))
(二) 常時監視を要し、随時介助を要するものについての介護料の額
月額四三、六一〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が四三、六一〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が八〇、三三〇円を超えるときは、八〇、三三〇円))
(三) 常時監視を要するが通常は介助を要しないものについての介護料の額
月額二九、〇八〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が二九、〇八〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が五三、五五〇円を超えるときは、五三、五五〇円))
二 施行期日等
この省令は、平成一〇年四月一日から施行される。
また、平成一〇年三月以前の月に係る介護料の金額については、平成一〇年四月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によること(改正省令附則第二項)。
三 関係通達の改正(省略)