img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行並びに揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程の一部を改正する告示等の適用について

 

クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行並びに揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程の一部を改正する告示等の適用について

平成10年2月25日基発第65号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令第三号)並びに揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程の一部を改正する件(平成一〇年労働省告示第一二号)及び検査員等の資格等に関する規程の一部を改正する件(平成一〇年労働省告示第一三号)は、本日公布され、それぞれ、本年三月三一日から施行又は適用されることとされた。

今回の改正は、近年、製造業を中心に、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)が幅広く利用されるようになったことに伴い、専ら床上運転式クレーンの運転の業務を行う者に対しては、床上運転式クレーンの運転に限定したクレーン運転士免許を付与できることとし、床上運転式クレーンの運転に必要な技能を確保しつつ、受験者の負担の軽減と必要な有資格者の確保を図ることとしたものである。

ついては、下記事項に十分留意の上、管内の関係指定教習機関等への周知徹底を図るとともに、その適正かつ円滑な運用に遺憾なきを期されたい。

 

第一 クレーン等安全規則(昭和四七年労働省令第三四号)関係

1 改正の要点

(1) 都道府県労働基準局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできるクレーンの種類を、床上運転式クレーンに限定してクレーン運転士免許を与えることができるものとしたこと(第二二四条の二関係)。

イ クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの

ロ クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの

(2) 都道府県労働基準局長は、(1)の取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許を現に受けている者等について、クレーン運転士免許試験の試験科目の一部を免除することができるものとしたこと(第二二七条関係)。

2 細部事項

(1) 第二二四条の二関係

「床上運転式クレーン」とは、ガーダと平行にメッセンジャーワイヤを取り付けこれに押しボタンスイッチの付いたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(メッセンジャー方式)、ガーダの一端に押しボタンスイッチの付いたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(定位置方式)等により床上で運転し、かつ、運転する者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンをいうものであること。また、床上操作式クレーンはもとより、いわゆる無線操作方式のクレーンは含まれないものであること。

(2) 第二二七条関係

イ 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないものが、取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許(以下「限定免許」という。)を受ける場合には、実技試験の全部を免除するものとしたこと。

ロ 限定免許を現に受けている者が、新たにこれに限定しないクレーン運転士免許試験を受ける場合には、学科試験の全部及び実技試験のうち「クレーンの運転のための合図」を免除するものとしたこと。

 

第二 労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)関係

1 改正の要点

(1) 限定免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定しないクレーン運転士免許を与えるときは、クレーン運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとしたこと。

この場合において、その者がクレーン運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、クレーン運転士免許に係る免許証に当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとしたこと(第六二条の二及び第六五条関係)。

(2) 免許、免許証再交付・免許証書替・免許更新申請書(様式第一二号)及び教習修了証(様式第一六号)について所要の整備を行ったこと。

2 細部事項

(1) 様式第一六号関係

床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者に係る教習修了証については、標題及び本文中の括弧には「クレーン」と記載するとともに、本文の下にその旨を付記すること。

 

第三 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程(昭和四七年労働省告示第九九号)関係

1 改正の要点

床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習における「クレーンの基本運転」の教習時間は二時間とすること(第四条関係)。

2 細部事項

(1) 第四条

床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習における「クレーンの基本運転」は次によること。

イ 「空運転で基本操作を行うこと」とは、荷をつらない状態において、巻上げ、巻下げ、横行、走行、荷振れ防止等の基本的な運転操作を行わせるものであること。

ロ 「定められた経路による運搬」とは、数種類の荷について、直線経路、斜行経路、半円経路等による運搬を行うものであること。

なお、床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習の修了試験の基準については、別途示す「床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転士実技試験要領」によること。

 

第四 検査員等の資格等に関する規程(昭和四七年労働省告示第一三四号)関係

床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習の指導員又は技能検定員の資格は、取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定しないクレーン運転士免許を有する者であって、それぞれ五年以上又は八年以上のクレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること(第八条及び九条関係)。

 

第五 その他

1 限定免許に係る労働安全衛生規則第六二条の二の免許証(様式第一一号)においては、同様式の表面の免許の種類は「クレーン」てあり、裏面の備考欄にその旨が記載されるものであること。