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通達:計画の届出の対象範囲等について

 

計画の届出の対象範囲等について

平成9年3月19日基発第178号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法第88条第1項に基づく計画の届出の対象範囲については、届出範囲の明確化、届出の簡素化等を図るため、下記のとおりとすることとしたので、関係事業者に周知するとともに的確な実施を図られたい。

 

1 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第85条第1項第2号の「敷地内の建設物及び主要な機械等」については、次のものに限られること。

(1) 生産等のための主要な建築物及び機械等

(2) ボイラー、変電設備、給水設備等の主要な生産等に必要な設備

(3) 事務所等の労働者が常時存在する建築物

2 安衛則第85条第1項第4号の「主要な機械等」には、携帯用のもの、非動力式の機械及びその変更又は移転によりレイアウトにほとんど影響のないものは含まれないこと。

3 安衛則第85条第1項第5号の「前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面」には、機械・電気設備に係る安全対策、爆発火災による災害防止対策、高所における安全対策、有機溶剤等有害物による健康障害防止対策等を示したものがあること。

4 安衛則第85条第1項第5号の「その他の作業場」には、屋外における主要な機械設備の配置場所があること。