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労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令の施行並びに労働安全衛生法関係手数料令第二条の規定に基づき労働大臣が定める金額及び労働大臣が定める者を定める告示の適用について
平成9年3月19日基発第172号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第四一号。以下「改正政令」という。)並びに労働安全衛生法関係手数料令第二条の規定に基づき労働大臣が定める金額及び労働大臣が定める者を定める告示(平成九年労働省告示第一七号。以下「告示」という。)は、平成九年三月一九日に公布され、それぞれ同年四月一日から施行又は適用されることとなった。
今回の改正は、労働安全衛生法及び作業環境測定法に基づく各種手数料の額を改定するものであるが、これらの施行又は適用に当たっては、下記の事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。
記
1 労働安全衛生法関係手数料令第二条の改正は、技能講習の名称及び免除等の実態に合わせて規定の整備を行ったものである。また、告示は、改正政令に基づき、免除の種類が複数あるものについて、免除に係る講習科目に応じて金額を定めるとともに、講習の特例が認められる者について、実態に合わせて規定の整備を行ったものであること。
2 改正政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験の手数料の額は、受講の申込み又は受験の申請が施行日以降に行われる場合であっても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令に定める額であること(改正政令附則第二項)。
3 施行日前に申請を受理した検査、検定、登録等の手数料の額は、検査、検定、登録等を施行日以降に行う場合であっても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令又は作業環境測定法施行令に定める額であること。