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通達:ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に係る事前審査等について

 

ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に係る事前審査等について

平成8年3月29日事務連絡

(事務連絡都道府県労働基準局安全主務課長あて労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達)

 

標記については、平成八年三月二二日付け基発第一四一号の二「ボイラー及び第一種圧力容器に関する運転時検査の認定について」の運転時検査認定要領(以下「認定要領」という。)の二に基づき、性能検査代行機関が行うこととされたが、事前審査の業務を適正かつ円滑に推進するため別添のとおり事前審査実施要領を定めたので了知されたい。

また、運転時検査の認定に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)は、事前審査の結果を勘案し、ボイラー又は第一種圧力容器の運転時検査に係る認定の審査をすることとなるが、下記に留意して当該審査を実施されたい。

 

1 所轄労働基準監督署長が行う認定の審査は、当該監督署長が既に把握している労働者死傷病報告、災害調査復命書、事故報告、臨検監督記録等に基づき、認定要領の4の(3)における審査項目の「イ 認定申請者の要件」のうち、認定要領の3の(2)及び(3)に係る項目を特に重点的に行うこと。

2 上記1以外の審査項目の審査については、認定要領の2の(2)に基づいて行われた事前審査委員会の審査の結果を尊重すること。

3 上記1及び2の審査に当たって、特に必要と判断される場合を除き、運転時検査の認定の申請を行う事業場に対し、現地調査等を行う必要はないこと。

 

別添

事前審査実施要領

1 目的

この要領は、平成八年三月二二日付け基発第一四一号の二「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定について」(以下「通達」という。)に示されている運転時検査認定要領(以下「認定要領」という。)の2の規定により性能検査代行機関が行う事前審査の業務を適正かつ円滑に推進するための細則を定めたものである。

2 事前審査の申請

認定要領の2の(2)における事前審査委員会の審査は、別紙「事前審査表」に基づき、次により実施するものとする。

① 事前審査表の項目のうち、判定項目の欄に○印を付していない項目については、評価の欄にA(非常によい)、B(良好である)、C(普通である)、D(劣っている)の審査結果を記入すること。

② 事前審査表の審査項目のうち、判定項目の欄に○印を付している項目については、評価の欄に適又は否の審査結果を記入すること。

③ D又は否の審査結果を記入したときは、備考欄にその理由を具体的に明記すること。

別紙<事前審査表>

(続き)

(続き2)

(続き3)

(続き4)

(続き5)

(続き6)