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通達:作業環境測定の記録のモデル様式の改正について

 

作業環境測定の記録のモデル様式の改正について

平成8年2月20日基発第72号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

作業環境管理を適切に進めるためには、作業環境測定の精度の管理が必要であることにかんがみ、その一環として、昭和五七年二月四日付け基発第八五号「作業環境測定の記録のモデル様式について」において作業環境測定の記録のモデル様式(以下「モデル様式」という。)を定め、さらに、昭和五九年一一月、平成元年三月及び平成二年九月の三回にわたって内容の改正を行い、その周知に努めてきたところである。

一方、事業場において作業環境測定結果に基づく適切な作業環境管理の推進を期すためには、作業環境測定結果が容易に理解でき、所要の改善措置に結びつくような作業環境測定の記録の提供が求められている。

このため、今般、モデル様式の見直しを行い、同様式中の作業環境測定結果報告書(証明書)については、作業環境測定の結果とその評価が一見できるように、また、作業環境測定結果記録表については、記載されている内容がより整理できるよう別添のとおり改正することとした。

ついては、作業環境測定機関及び自社測定事業場に対して、平成八年四月一日以降、改正されたモデル様式を活用するよう指導されたい。

なお、有機溶剤中毒予防規則第二八条第三項及び第二八条の二第二項、鉛中毒予防規則第五二条第二項及び第五二条の二第二項、特定化学物質障害予防規則第三六条第二項及び第三六条の二第二項、石綿障害予防規則第三六条第二項及び第三七条第二項並びに粉じん障害防止規則第二六条第三項及び第二六条の二第二項に規定する作業環境測定結果及びその評価の結果の記録は、改正後もモデル様式への記載をもって代えることができるものであること。

おって、(社)日本作業環境測定協会会長あて、同協会の会員に対して新モデル様式を活用させるよう通達していることを申し添える。