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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成5年4月1日基発第238号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一三号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成五年四月一日から適用されることとなった。

ついては、左記の事項に留意の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。

 

1 改正の内容

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対し支給される介護料の額が、次のように引き上げられること(改正省令による炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四二年労働省令第二八号)第七条第三項及び第四項の一部改正)。

(1) 常時監視及び介助を要するものについての介護料の額

月額五四、〇〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が五四、〇〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が一〇一、〇三〇円を超えるときは、一〇一、〇三〇円))

(2) 常時監視を要し、臨時介助を要するものについての介護料の額

月額四〇、五〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が四〇、五〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が七五、八〇〇円を超えるときは、七五、八〇〇円))

(3) 常時監視を要するが、通常は介助を要しないものについての介護料の額

月額二七、〇〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が二七、〇〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が五〇、五〇〇円を超えるときは、五〇、五〇〇円))

2 施行期日等

改正省令による改正後の介護料の金額は、平成五年四月以後の月に係る介護料の額について適用され、同月前の月に係る介護料の額は、平成五年四月以後に支給する場合であっても、なお従前の額によること(改正省令附則第一項及び第二項)。

3 関係通達の改正(省略)