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中小企業共同安全衛生改善事業助成制度について
平成4年7月1日発基第54号
(都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達)
標記制度の補助対象事業に新たに快適な職場環境の形成に係る事項を加えるため、「中小企業共同安全衛生改善事業助成制度推進要綱」(平成元年五月二九日付け発基第四八号通達。)が、別添のとおり改正されたので、了知の上、貴局管内の事業者団体に通知するとともに、これらの指導援助に遺憾のなきよう命により通達する。
別添
中小企業共同安全衛生改善事業助成制度推進要綱
第一 目的
地域別、業種別等に組織された事業者の集団が、その構成員である危険有害業務を有する中小企業者のために共同安全衛生事業及び快適な職場環境の形成を行う場合又は特殊健康診断機関若しくは作業環境測定機関等が、特殊健康診断用機器又は作業環境測定用等機器(以下「特殊健康診断用等機器」という。)整備の事業を行う場合において、それらの事業に要する費用の一部を当該集団又は機関等に補助することにより、中小企業における安全衛生年間事業計画の策定から健康診断の事後措置等までの一貫した労働安全衛生管理の定着の促進、集団を中心とした労働安全衛生管理体制における相互研鑽による効果の促進、快適な職場環境の形成の促進及び良質な特殊健康診断機関等の育成を図り、もって事業者集団の自主的労働安全衛生管理活動を推進しつつ、労働災害の未然防止に資することを目的とする。
第二 補助制度
1 補助事業者
補助事業者は、中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)とする。
2 補助事業の内容
中央協会が実施する補助対象事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 中小企業共同安全衛生改善事業
イ 補助対象事業者集団
補助対象事業者集団は、以下の要件を満たす中小企業者(資本の額若しくは出資の総額が一億円以下の法人である事業主又は常時使用する労働者の数が三〇〇人以下の事業主をいう。)の集団であって、当該集団の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が指定したもの(以下「指定集団」という。)とする。
① 地域別、業種別等に組織されていること。
② 危険有害業務を有する中小企業者を構成員としていること。
③ 経営首脳者による安全衛生協議会を設置していること。
④ 事業の企画、立案及び運営に当たる運営委員会及び事務局を設置していること。
⑤ 集団の運営に関する規約を規定していること。
ロ 補助対象事業等
補助対象事業は、集団の構成員である中小企業者のために行う次に掲げるものとし、その具体的な内容及び補助を行う経費の項目は別途定めるものとする。
① 安全衛生年間事業計画の策定等運営委員会活動
② 安全衛生教育等
③ 安全衛生診断
④ 健康診断
⑤ 作業環境測定
⑥ 特定自主検査
⑦ 健康診断の事後措置及び健康相談
ハ 交付要件
交付要件は、次のとおりとする。
① 指定集団であって、上記ロの補助対象事業の一部又は全部を適正に実施するものであること。
この場合において、上記ロの補助対象事業のうち、①、② ④、⑤及び⑥の事業についてはこれを必ず実施することを要するものであること。(ただし、④、⑤及び⑥の事業については、これらの事業を行うべき事業場を含まない場合には、この限りでない。)
② 上記④又は⑤の事業を実施する場合には、下記ヘにより名簿登載された健康診断機関又は作業環境測定機関(以下「健康診断機関等」という。)に行わせるものであること。
③ 上記ロの⑥の事業を実施する場合には、労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第四五条第二項の検査業者に行わせるものであること。
ニ 補助金の額等
指定集団に対する補助は、上記ロの①から⑦までの事業に係る改善事業に要する事業費に対して予算の範囲内で行うものとし、その額は、次のとおりとする。
① 上記ロの①から③まで、及び⑦の事業については、当該事業に係る経費の二分の一を限度とする。
② 健康診断に要する費用に対する補助額は、一次健康診断、二次健康診断の額のそれぞれ一人当たりに対する額の一定額であって、健康診断の種類ごとに別途定める。
③ 作業環境測定及び特定自主検査に要する費用に対する補助金の額は、当該費用の二分の一を限度とし、かつ、一事業場当たりの限度額を設け、その額は、別途定める。
ただし、一集団に対する補助金の総額について限度額を設けることとし、その額については、別途定めるところによる。
ホ 補助対象期間
指定集団に対する補助期間は、三カ年を限度とする。
ヘ 補助対象事業の健康診断及び作業環境測定を実施する健康診断機関等
補助対象事業の健康診断を実施させる健康診断機関は、中央協会が労働大臣と協議して定める一定の要件を備えた健康診断機関で、中央協会が名簿登載を行ったものとし、補助対象事業の作業環境測定を実施させる作業環境測定機関は(社)日本作業環境測定協会が労働大臣と協議して定める一定の要件を備えたものとして同協会から推薦があった作業環境測定機関で、中央協会がこれに基づき名簿登載を行ったものとする。
(2) 特殊健康診断用等機器整備事業
イ 補助対象機関等
補助対象機関等は、特殊健康診断又は作業環境測定等を実施する機関で、次のいずれかに該当するもの(以下「特殊健康診断機関等」という。)とする。
① 地方公共団体が設立し、管理している機関
② 財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等が設立し、管理している機関で、公共的性格を有するもの
③ 都道府県労働基準局長による快適な職場環境の形成のための措置の実施に関する計画の認定を受け、かつ指定集団内の快適職場形成推進委員会の推薦を受けて快適な職場環境の形成を行う当該集団内の中小企業者
ロ 補助対象事業
補助対象事業は、特殊健康診断機関等が、別途定めるところによる特殊健康診断用等機器について整備を行う事業とする。
ハ 補助金の額等
特殊健康診断機関等に対する補助は、特殊健康診断用等機器について整備を行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で行うものとし、その額は定額とし、当該機器の整備に係る経費の額の三分の一を限度とする。
3 国の補助
国は、中央協会に対し、補助事業を行うために必要な経費について、補助金を交付する。
第三 中央協会、指定集団、補助対象事業の健康診断又は作業環境測定を行わせる健康診断機関等及び補助対象事業の特定自主検査を行わせる検査業者の業務
中央協会、指定集団、補助対象事業の健康診断又は作業環境測定を行わせる健康診断機関等及び補助対象事業の特定自主検査を行わせる検査業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)の定めるところによるほか、本制度の円滑な運用を図るため、次の業務を実施するものとする。
1 中央協会の業務
(1) 中小企業者の集団に対する本制度の周知
(2) 指定集団が行う中小企業共同安全衛生改善事業に対する指導及び援助
(3) 中小企業共同安全衛生改善事業の実施結果のとりまとめ、分析及び活用並びに労働大臣への報告
(4) 健康診断機関等及び検査業者に対する指導
(5) 指定集団、健康診断機関等及び検査業者に対する本制度による補助に係る事業の執行状況の調査
(6) その他本制度の実施に必要な事項
2 指定集団の業務
(1) 共同安全衛生改善事業の企画、立案及び運営
(2) 中小企業者に対する安全衛生に係る指導及び援助
(3) その他本制度の実施に必要な事項
3 健康診断機関等及び検査業者の業務
(1) 指定集団に対する健康診断結果、作業環境測定結果及び特定自主検査結果等の当該集団への報告
(2) 健康診断技術、作業環境測定技術及び特定自主検査技術の向上及び機器の整備
(3) その他本制度の実施に必要な事項
第四 実施時期
本制度は、昭和六一年度より実施する。