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通達:労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行について

 

労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行について

平成4年5月22日発基第43号

(各都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達)

 

労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(平成四年法律第五五号)は、第一二三回国会において本年五月一八日に成立し、本日公布されたところであり、建設業における労働災害防止対策関係については本年一〇月一日から、快適な職場環境の形成の促進対策関係については本年七月一日から、それぞれ施行されることとなった。

ついては、下記の事項を了知の上、今後の行政の運営に遺憾なきを期されるよう、命により通達する。

 

第一 改正の経緯及び趣旨

最近における労働災害の発生状況を見ると、死傷者数は減少傾向にあるものの、死亡災害は近年増加傾向にある。とりわけ建設業においては、ここ数年死亡者数が一、〇〇〇人を超える水準にあり、全産業の死亡災害の四割以上を占めるとともに、昨年来重大災害も続発しているところである。

労働者の健康に関しては、技術革新の進展等による労働態様の変化等により職場において疲労・ストレスを感じる者が高い割合に達しているとともに、労働力人口の高齢化や女性の職場進出が進んでいる状況の中で、作業環境、作業方法等が適切に管理された誰もが働きやすい快適な職場環境の形成が求められているところである。

このような情勢にかんがみ、労働省としては、本年一月の中央労働基準審議会の建議(「労働者の安全と健康の確保のための対策の推進について」)を踏まえ、建設業における労働災害防止対策の充実及び快適な職場環境の形成の促進を図ることとし、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律案を取りまとめて国会に提出し、その審議を経て、今回の改正が行われたものである。

 

第二 改正の内容

1 店社安全衛生管理者(労働安全衛生法第一五条の三関係)

建設業における労働災害の発生状況を見ると、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模の建設現場においては現場全体の安全管理体制が十分確立されていないことから、労働災害の発生が多くなっている。

このような状況にかんがみ、建設業の元方事業者は、同一場所で作業に従事する関係請負人の労働者を含めた労働者の数が一定数以上である建設工事を行う場合には、当該建設工事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、一定の資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該建設工事を行う場所において統括安全衛生管理を行う者に対する指導等を行わせなければならないこととしたこと。

2 元方事業者等の講ずべき措置の充実

(1) 元方事業者による作業場所の安全の確保(労働安全衛生法第二九条の二関係)

建設現場においては、作業場所の状況により安全確保措置を講ずべき関係請負人が自ら適切な措置を講ずることが困難な場合があり、そのため安全確保対策が十分にとられずに労働災害が発生している。

このような状況にかんがみ、建設業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所等において関係請負人の労働者が作業に従事する場合には、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するため必要な措置が適正に講ぜられるよう必要な措置を講じなければならないこととしたこと。

(2) 元方事業者の講ずべき措置の充実(労働安全衛生法第三〇条第一項第五号関係)

近年、建設現場においては建設機械、移動式クレーン等多種類の機械が使用されているが、これら機械の運転業務とその周辺での作業との調整が行われていないこと等によりそれぞれの事業者が十分な安全確保措置を講ぜられず、そのため、労働災害が発生している。

このような状況にかんがみ、建設業の元方事業者が講ずべき措置に、建設機械等を使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置についての指導を行うことを加えることとしたこと。

(3) 注文者による建設機械等に係る労働災害の防止のための措置(労働安全衛生法第三一条の二関係)

建設機械、移動式クレーン等を用いて仕事を行う場合には、通常、当該建設機械等を用いて仕事を行う専門工事業者が、建設機械等に関連する作業を請負人に請け負わせて共同して作業を行うことが多いが、このような作業においては、同一の作業場所において関連作業を行う請負人の労働者に労働災害が発生している。

このような状況にかんがみ、二以上の建設業の事業者の労働者が同一の場所において建設機械等に係る作業に従事する場合には、当該作業を自ら行う発注者又は当該作業に係る仕事の全部を請け負った者で、その一部を請け負わせている注文者は、当該作業に従事する労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととしたこと。

(4) 注文者の違法な指示の禁止(労働安全衛生法第三一条の三関係)

建設現場においては、仕事を管理する注文者が当該仕事に係る指示を請負人に対し行うことが多いが、このような場合に、注文者の指示のとおり仕事を行えば請負人が法令に違反してしまう場合もあり、それが労働災害につながっている例もあるので、そのような違法な指示が行われないようにする必要がある。

このため、注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならないこととしたこと。

3 計画段階での安全性の確保

(1) 都道府県労働基準局長の審査(労働安全衛生法第八九条の二関係)

建設工事の中には危険性が高いものがあり、このようなものについてはあらかじめ専門的な観点から個別に当該工事の安全性を検討する必要があるが、今後このような高度な技術的内容を持った工事の増加が予想される。

このような状況にかんがみ、これまでの労働大臣の審査制度に加え、次の制度を設けることとしたこと。

イ 都道府県労働基準局長は、労働基準監督署長に届出があった建設物若しくは機械等の設置等の計画又は建設業の仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、学識経験者の意見を聴いて、審査をすることができることとしたこと。

ロ 都道府県労働基準局長は、イの審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対して、当該事業者の意見を聴いて、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができることとしたこと。

4 災害の再発を防止するための講習

(1) 労働災害防止業務従事者に対する講習(労働安全衛生法第九九条の二関係)

事業場における安全衛生水準は事業場ごとに大きな差異があり、災害が多く発生している事業場では、安全管理者、衛生管理者等の労働災害防止のための業務に従事する者の知識、能力あるいは意欲が不十分であることが多い。

このような状況にかんがみ、都道府県労働基準局長は、労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者又は元方事業者に対し、総括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者等の労働災害の防止のための業務に従事する者に講習を受けさせるよう指示することができることとしたこと。

(2) 就業制限業務従事者に対する講習(労働安全衛生法第九九条の三関係)

就業制限業務従事者は、当該業務の危険有害性を十分認識し、適正に作業を行う必要があるが、自己の知識若しくは技能の過信又は日常業務の中での慣れから適正な業務が行われず、労働災害の発生につながっている場合が多い。

このような状況にかんがみ、都道府県労働基準局長は、就業制限業務の従事者が当該業務に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合には、その者に対し、講習を受けるよう指示することができることとしたこと。

5 快適な職場環境の形成の促進

(1) 事業者の責務(労働安全衛生法第七一条の二関係)

快適な職場環境の形成は、基本的には事業者の自主的な取組によって実現するものであるが、事業者の責務を明確にし、その取組を促進する必要がある。

このため、事業者は、事業場の安全衛生水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならないこととしたこと。

イ 作業環境を快適な状態に維持管理すること。

ロ 労働者の従事する作業についてその方法を改善すること。

ハ 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備を設置し、又は整備すること。

ニ その他快適な職場環境を形成するため必要な措置を講ずること。

(2) 指針(労働安全衛生法第七一条の三関係)

快適な職場環境の形成を促進するため、国として一定のガイドラインを示し、事業者の取組が円滑かつ効果的に行われるようにすることが必要であるため、次の措置を講ずることとしたこと。

イ 労働大臣は、(1)の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとしたこと。

ロ 労働大臣は、イの指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができることとしたこと。

(3) 国の援助(労働安全衛生法第七一条の四関係)

快適な職場環境の形成を円滑に進めるため、国は、快適な職場環境の形成に関する措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めることとしたこと。

(4) 中央労働災害防止協会の業務(労働災害防止団体法第一一条関係)

快適な職場環境の形成の促進に関する業務を効果的に推進するため、中央労働災害防止協会の業務に、快適な職場環境に関する情報及び資料の収集及び提供、啓発活動並びに都道府県ごとに事業者に対する技術的な指導、助言その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行う法人に対する相談、援助等の業務を加えることとしたこと。

6 製造時等検査の指定検査機関での実施のための条件整備(労働安全衛生法第三八条関係)

規制緩和推進要綱(昭和六三年一二月閣議決定)等に基づき、いわゆる保安三法(労働安全衛生法、消防法及び高圧ガス取締法)に基づく完成前の検査について、各指定検査機関等の相互乗り入れの実施のための条件整備を図っていく必要がある。

このため、労働大臣が指定する機関において、特定機械等の製造時等の検査を行うことができることとしたこと。

7 その他

(1) 罰金額等の改正等

近年の経済状況の変化に合わせて罰金額を引き上げる等罰則の規定を整備することとしたこと。

(2) その他

快適な職場環境の形成の促進に関する規定及び検査の民間機関での実施のための条件整備に関する規定の改正に伴う関係規定その他所要の規定を整備することとしたこと。

 

第三 施行期日等

1 施行期日(附則第一条関係)

上記第二の改正内容のうち、一から四まで、六及び七(労働災害防止団体法の一部改正規定及び快適な職場環境の形成の促進に係る部分を除く。)に関する規定は本年一〇月一日から施行するものとし、五及び七(労働災害防止団体法の一部改正規定及び快適な職場環境の形成の促進に係る部分に限る。)に関する規定は同年七月一日から施行することとしたこと。

2 経過措置(附則第二条から第六条まで関係)

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。

3 関係法律の改正(附則第七条から第九条まで関係)

作業環境測定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律及び労働省設置法について所要の整備を行うこととしたこと。