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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成4年4月10日基発第221号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第一〇号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成四年四月一日から適用されることとなった。

ついては、左記の事項に留意の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。

 

1 改正の内容

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対し支給される介護料の額が、次のように引き上げられること(改正省令による炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四二年労働省令第二八号)第七条第三項及び第四項の一部改正)。

(1) 常時監視及び介助を要するものについての介護料の額

月額五三、四〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が五三、四〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が九八、一〇〇円を超えるときは、九八、一〇〇円))

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するものについての介護料の額

月額四〇、〇五〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が四〇、〇五〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が七三、六〇〇円を超えるときは、七三、六〇〇円))

(3) 常時監視を要するが、通常は介助を要しないものについての介護料の額

月額二六、七〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が二六、七〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が四九、〇五〇円を超えるときは、四九、〇五〇円))

2 施行期日等

改正省令による改正後の介護料の金額は、平成四年四月以後の月に係る介護料の額について適用され、同月前の月に係る介護料の額は、平成四年四月以後に支給する場合であっても、なお従前の額によること(改正省令附則第一項及び第二項)。

3 関係通達の改正(省略)