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通達:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

平成3年11月25日基発第664号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第二四号)は、平成三年一〇月一日公布され、同年一二月一日から施行されることとなった。

今回の改正は、一定の危険な場所において交流アーク溶接作業を行うときは、すべての交流アーク溶接機について交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならないこととしたものである。

ついては、改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上運用に遺憾なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

従来、労働安全衛生規則(以下、「規則」という。)第三三二条及び第六四八条においては、一定の危険な場所であってもその出力側無負荷電圧を一・五秒以内に三〇ボルト以下とする電撃防止回路が組み込まれている交流アーク溶接機については、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなくてもよいこととされていた。これは、交流アーク溶接機に組み込まれている電撃防止回路を交流アーク溶接機の一部として取り扱い、それが一定の性能を有する場合には電撃防止の効果があることから、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の使用は必要ないものとしたものである。

しかし、交流アーク溶接機に組み込まれた電撃防止回路についても、耐衝撃性等を含めた交流アーク溶接機用自動電撃防止装置と同等の性能を有するものであることが労働災害防止のために必要であり、また、今般その試験方法が確立したため、これらの交流アーク溶接機に組み込まれる電撃防止回路を交流アーク溶接機用自動電撃防止装置として取り扱い、型式検定の対照とすることとした。

これに伴い、規則第三三二条及び第六四八条の一定の危険な場所での電撃防止回路を組み込んだ交流アーク溶接機の使用についての除外規定を削除したものである。

2 改正の内容

一定の危険な場所において交流アーク溶接等の作業を行うときは、その出力側無負荷電圧が一・五秒以内に三〇ボルト以下となる交流アーク溶接機であっても型式検定に合格した交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならないこととしたこと。(規則第三三二条、第六四八条)

3 経過措置

この省令の施行の際、現に製造され又は存在する電撃防止回路を組み込んだ交流アーク溶接機については、改正後の規則第三三二条及び第六四八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとしたこと。