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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成3年4月12日基発第260号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

今般、別添参考のとおり炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第一二号。以下「改正省令」という。)が平成三年四月一二日に公布され、同日から施行されることとなったので、下記の点に留意し、事務処理に遺漏のないようにされたい。

 

1 介護料の改定

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対し支給される介護料につき、次のように、額が引き上げられるとともに、介護に要する費用として支出された費用の額が当該引上げ後の額を超える場合に、一定額を限度として当該支給された費用の額を支給することとされたこと(改正省令による炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四二年労働省令第二八号)第七条の一部改正)。

(1) 常時監視及び介助を要するものについては、

月額五一、四〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が五一、四〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が九四、五〇〇円を超えるときは、九四、五〇〇円))

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するものについては、

月額三八、五五〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が三八、五五〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が七〇、九〇〇円を超えるときは、七〇、九〇〇円))

(3) 常時監視を要するが、通常は介助を要しないものについては、

月額二五、七〇〇円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が二五、七〇〇円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が四七、二五〇円を超えるときは、四七、二五〇円))

2 介護に要する費用として支出された費用について

(1) 費用の内訳

「介護に要する費用」とは、介護人(被介護者の配偶者、直系血族及び同居の親族を除く。)に対して介護の対価として支払った賃金、日当、謝金、交通費等の費用をいうこと。

(2) 費用の届出及び証明

前記1の(1)から(3)までの場合において、当該月につきそれぞれ五一、四〇〇円、三八、五五〇円又は二五、七〇〇円を超える額の介護料の支給を希望する者は、介護料の申請の際に、介護に要する費用として支出した費用届(通達様式第一号)を介護料支給申請書(省令様式第三号)に添えて提出しなければならないこととなるので、介護料の支給を受ける者に対し、事前にこの旨を十分説明すること。

なお、介護人が申請者の配偶者、直系血族又は同居の親族である場合の証明欄記載の金額は、介護料算定の基礎とはならないので、留意すること。

3 改正省令の施行日等

この改正後の介護料の算定方法は、平成三年四月以後の月に係る介護料の金額について適用され、同月前の月に係る介護料の金額は、平成三年四月以後に支給する場合にもなお従前の金額によること(改正省令附則第一項及び第二項)。

4 改正省令の施行に伴い、昭和四二年一〇月二五日付け基発第九九五号通達及び昭和四三年三月二五日付け基発第一六七号通達を別紙のとおり改正し、平成三年四月以後の月に係る介護料の金額について適用する。

 

別紙(省略)