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通達:じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

平成2年12月18日基発第748号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第三〇号)が、平成二年一二月一八日に公布され、平成三年一月一日から施行されることとなった。

今回の改正は、じん肺健康管理実施状況報告等の様式を、光学的文字読み取り措置(OCR)で処理できるようにしたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本省においては、(社)日本医師会及び(社)全国労働衛生団体連合会に対して別紙のとおり協力要請を行っているが、貴局においても都道府県医師会、健康診断機関、事業者団体等関係者への周知徹底を図られたい。

 

1 改正の要点

(1) 光学的文字読み取り措置(OCR)で処理できるようにするため、次の各様式について労働保険番号を記載する欄を設けるとともに、OCR入力を要する項目については記入枠を定めたこと。

イ じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則様式第八号)

ロ 定期健康診断結果報告書(労働安全衛生法施行規則様式第六号)

ハ 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則様式第三号の二)

ニ 鉛健康診断結果報告書(鉛中毒予防規則様式第三号)

ホ 四アルキル鉛健康診断結果報告書(四アルキル鉛中毒予防規則様式第三号)

ヘ 特定化学物資等健康診断結果報告書(特定化学物資等障害予防規則様式第三号)

ト 高気圧業務健康診断結果報告書(高気圧作業安全衛生規則様式第二号)

チ 電離放射線健康診断結果報告書(電離放射線障害防止規則様式第二号)

(2) (1)のイからトに掲げる報告及び報告書について健康診断結果の男女別の記載を設けないこととしたことにより記載内容の簡略化を図るとともに、各様式における記述内容の統一等を図ったこと。

(3) (1)のロからチに掲げる報告書については、様式の任意性の対象から除いたこと。(労働安全衛生規則第一〇〇条関係)

2 細部事項

(1) 1の(1)のロからチに掲げる報告書の「具体的業務内容」欄は、取り扱う具体的な物質名、作業内容等が分かるよう記入する欄であること。

(2) 特定化学物質等健康診断結果報告書の特定化学物質等業務コードが同報告書裏面別表のコード〇〇七に該当する場合は、同表のコード二三〇には該当しないものであること。

3 その他

(1) じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行は平成三年一月一日であるが、平成三年中においては、旧様式によるものについても受理して差し支えないこと。その際、新様式による用紙を配布すること等により、次回以降の新様式による提出を指導すること。

(2) 新様式で提出されたものについては労働保険番号の記載を確認すること。その際、労働保険非適用事業場等労働保険番号のない事業場については、労働保険番号の欄は、空欄のまま受理すること。

(3) 指導勧奨による特殊健康診断結果報告書についても、光学的文字読み取り装置(OCR)で処理できるよう今後は、別紙の様式によることとすること。