◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について
平成2年9月26日基発第583号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二五三号)及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二年政令第二五四号)は、平成二年八月三一日に公布され、同年一〇月一日(特定自主検査を行うべき機械等に係る部分は平成四年一〇月一日)から施行されることとなった。
また、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第一九号)、クレーン等安全規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第二〇号)及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第二一号)は、平成二年九月一三日に公布され、同年一〇月一日(労働安全衛生規則の一部を改正する省令のうち特定自主検査に係る部分については、平成四年一〇月一日、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令については、公布の日)から施行されることとなった。
今回の改正は、
① 最近の建設機械等及びクレーン等に係る労働災害の発生状況等にかんがみ、これらについての規制の整備・充実を図ること。
② 昭和六三年一二月一日の臨時行政改革推進審議会の答申を踏まえ、行政事務の簡素化を図るため規定の整備等を図ること(クレーン等の定期自主検査に係る荷重試験の省略、第二種圧力容器設置報告の廃止)
としたものである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 労働安全衛生法施行令の一部改正等関係
Ⅰ 改正の要点
1 機械等貸与者等の講ずべき措置の必要な機械等、労働大臣が定める規格等を具備すべき機械等並びに定期自主検査及び特定自主検査を実施すべき機械等として、コンクリートポンプ車、ブレーカ、不整地運搬車及び作業床の高さが二メートル以上の高所作業車の四機種を追加したこと。(第一〇条、第一三条、第一五条関係)
2 就業制限業務として、次に掲げる業務を追加したこと。(第二〇条関係)
(1) 機体重量三トン以上のブレーカ(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものに限る。)の運転の業務
(2) 最大積載量一トン以上の不整地運搬車の運転の業務
(3) 作業床の高さが一〇メートル以上の高所作業車の運転の業務
(4) 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)でつり上げ荷量が五トン以上のものの運転の業務
(5) つり上げ荷量一トン以上五トン未満の移動式クレーンの運転の業務
3(1) 平成三年一〇月一日前に製造、輸入されたコンクリートポンプ車等の新規規制機械については、構造規格等に係る労働安全衛生法第四二条の規定は適用されないものであること。(附則第二条関係)
(2) 2(1)から(5)までの業務について、平成四年九月三〇日までの間は、経過措置として、事業者は就業制限に係る資格を有さない者を就業させることができること。(附則第三条関係)
4 新たに行われる技能講習の手数料の額を定めたこと。(手数料令関係)
Ⅱ 細部事項
1 定義
(1) 「不整地運搬車」とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式又はホイール式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆動させることができるものに限る。)をいい、ハンドガイド式のものは含まないものであること。
なお、林内作業車(林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。)は、不整地運搬車に該当しないものである。
(2) 「高所作業車」とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床(各種の作業を行うために設けられた人が乗ることを予定した「床」をいう。)及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものをいうものであること。
なお、消防機関が消防活動に使用するはしご自動車、屈折はしご自動車等の消防車は高所作業車に含まないものであること。
2 第一〇条関係
第四号の「床面の高さ」とは、車体の接地面から作業床の床面までを垂直に測った高さをいうものであること。
3 第二〇条関係
(1) 第一四号の「不整地運搬車の運転」の「運転」には、走行の操作のほか、ダンプ装置の操作が含まれるものであること。
(2) 第一五号の「高所作業車の運転」の「運転」には、構造上定められた走行姿勢により移送のために走行させる運転は含まれないこと。
4 別表第七関係
「ブレーカ」には、油圧ショベルのバケットを打撃式破砕機に交換したものが含まれるものであること。
第二 労働安全衛生規則の一部改正関係
Ⅰ 改正の要点
1 亜硫酸ガス用に用いられる防毒マスクの区分を整備したこと。(第二六条関係)
2 特別教育を必要とする業務に、最大積載量一トン未満の不整地運搬車の運転の業務等を追加したこと。(第三六条関係)
3 技能講習の区分に、床上操作式クレーン運転技能講習等を追加したこと。(第七八条関係)
4 不整地運搬車を規制対象機械に追加したことに伴い、車両系荷役運搬機械等の区分及び車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合等の措置に係る規定を整備したこと。(第一五一条の二、第一五一条の三、第一五一条の一〇及び第一五一条の一三関係)
5 不整地運搬車に係る作業等について事業者が講ずべき措置として使用の制限等貨物自動車と同様の規定を設けたこと。(第一五一条の四四から第一五一条の五二まで関係)
6 不整地運搬車について、定期自主検査の内容等を定めたこと。また、二年以内ごとに一回行う定期自主検査を特定自主検査とすることとしたこと。(第一五一条の五三から第一五一条の五八まで関係)
7 車両系建設機械のうちヘッドガードを備えることが必要なものとしてブレーカを追加したこと。(第一五三条関係)
8 車両系建設機械のうち特定自主検査を行わなければならないものとしてブレーカ及びコンクリートポンプ車を追加したこと。(第一六九条の二関係)
9 コンクリートポンプ車に係る作業等について、現行の車両系建設機械の規定を適用するほか、これに加え、輸送管等の脱落及び振れの防止並びに輸送管等の組立て又は解体を行うときの作業指揮に係る規定を設けたこと。(第一五二条、第一五四条から第一七一条の三関係)
10 ブレーカに係る作業等について、車両系建設機械の規定を適用するほか、これに加え、工作物の解体作業時等の措置に係る規定を設けたこと。(第一五二条から第一七一条まで及び第一七一条の四関係)
11 ボーリングマシンの強度等について、くい打機及びくい抜機と同様の規制を行うこととし、これらの規定にボーリングマシンを加えたほか、ロッドの取付時等の措置及びウォータースイベル用ホースの固定等に係る規定を設けたこと。(第一七二条から第一七四条まで、第一七六条から第一八二条まで、第一八四条から第一九〇条まで、第一九二条及び一九四条の三関係)
12 高所作業車について、前照灯及び尾灯の設置等車両系荷役運搬機械又は車両系建設機械で設けられている規定と同様の規定を設けたほか、作業床への搭乗制限等作業床上の労働者の安全確保のための規定を設けたこと。(第一九四条の四から第一九四条の一八まで関係)
13 高所作業車について、定期自主検査及び特定自主検査の内容等を定めたこと。(第一九四条の一九から第一九四条の二四まで関係)
14 自動車用タイヤの組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときに、タイヤの破裂等による危険を防止するため、事業者が講じさせなければならない措置等を定めたこと。(第三二八条の二関係)
Ⅱ 細部事項
1 第三六条関係
(1) 第一〇号の二の「作業装置の操作」とは、ブーム、圧送ポンプ、洗浄装置等の操作をいい、コンクリートポンプ車の走行のための運転操作は含まないものであること。
(2) 第一〇号の三の「ボーリングマシン」とは、チャックで固定されたロッド等を動力により回転させて、さく孔をするための機械をいうものであること。
また、「ボーリングマシンの運転」の「運転」とは、巻上げ機の操作及びロッドを回転させるため、又は給進若しくは後退させるための操縦装置の操作をいい、やぐらの組立て・解体作業及びボーリングマシンの移動作業は該当しないものであること。
(3) 第三三号の「タイヤに空気を充てんする作業」とは、タイヤの組立ての工程においてリムに組み込んだタイヤ又はチューブに空気の充てんを行う作業をいうものであり、タイヤの空気圧を補正するために行う空気の補充は含まないものであること。
また、自動車組立工場等で行われている、人手を介さない自動的なタイヤへの空気充てんは含まないものであること。
2 第一五一条の四三、第一五一条の四四、第一五一条の四八及び第一五一条の五一関係
第一五一条の四三ただし書は第一五一条の二七ただし書と、第一五一条の四四、第一五一条の四八及び第一五一条の五一はそれぞれ第一五一条の三〇、第一五一条の七〇及び第一五一条の七三と同様の趣旨であること。
3 第一七一条の二関係
(1) 第一号の「輸送管等を堅固な建設物に固定させること等」の「等」には、輸送管支持アングルを設けてUボルト等の緊結金具を用いて固定すること、配管用足場を設置して番線、当て物等の固定器材を用いて固定すること、配管支持台を用いて水平管を振動しないように受けること等が含まれるものであること。
(2) 第三号の「コンクリート等の吹出し」とは、ホース先端からのコンクリート、骨材、水及び空気の吹出しをいうものであり、「労働者に危険が生ずるおそれのある箇所」とは、輸送管等の先端部の吹出し口の前方をいうものであること。
(3) 第四号の「空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等」の「等」には、ポンプを逆回転させ管内の圧力を下げること、ピンを管内に打ち込みコンクリート等の吹出しを防止すること等が含まれるものであること。
(4) 第五号の「洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具」には、ボール受け管が含まれるものであること。
4 第一七一条の三関係
「輸送管等の組立て又は解体」には、コンクリート打設作業開始前の組立て及びコンクリート打設作業終了後の解体のほか、打設場所の変更に伴う輸送管等の設置場所変更のための当該輸送管等の全部又は一部を組立て又は解体する作業が含まれるものであること。
5 その他コンクリートポンプ車関係
コンクリートポンプ車の作業装置の操作台は、第一六二条の「乗車席」に含まれるものであること。
6 第一七六条関係
(1) 第一号の「ロッド等」の「等」には、ウォータースイベル、ビット等が含まれるものであること。
(2) 第三号の「ホイスティングスイベル等」の「等」には、ホイスティングウォータースイベルが含まれるものであること。
7 第一七七条関係
「ホイスティングスイベル等」の「等」には、ホイスティングウォータースイベルが含まれるものであること。
8 第一七八条関係
「バンドブレーキ等」の「等」には、ディスクブレーキが含まれるものであること。
9 第一八〇条関係
第三項第二号の「危険が生ずるおそれのある区域」の「区域」とは、ロッド等が落下した場合の飛来による危険のある区域をいうものであること。
10 第一八五条関係
「止め金付きブレーキを用いて制動しておく等」の「等」にはバンドブレーキ等のブレーキを用いて制動しておくことが含まれるものであること。
11 第一八八条関係
本条は、ボーリング孔からロッドを引き抜く場合については適用されないものであること。
12 第一九四条の二関係
第一項の規定は、人手を介してロッドの着脱作業を行う場合について規定したものであり、スピンドルの回転力を使い、自動的にロツドのネジを締め、又は解く場合には、適用されないものであること。
また、第二項の「ロッドホルダー等」の「等」には、チャックが含まれるものであること。
13 第一九四条の三関係
「当該ホースをやぐらに固定する」とは、ロッド等の給進又は後退に支障のない程度に、ホースの長さに余裕をもたせて固定することをいうものであること。
また、「当該ホースをやぐらに固定する等」の「等」には、回り止めバーの取り付けが含まれるものであること。
14 その他ボーリングマシン関係
(1) ボーリングマシンのロッド、スピンドル、チャック、スイベル等の回転部分で接触により労働者に危険を及ぼすおそれのある部分については、第一〇一条第一項の規定が適用されるものであること。
(2) ボーリングマシンのチャックに附属する止め具については、第一〇一条第二項の規定が適用されるものであること。
15 第一九四条の五関係
停電復旧工事等の緊急時における作業については、あらかじめ定めた標準作業手順に基づき事前に訓練を行っている場合には、この標準作業手順を当該作業計画とすることで差し支えないこと。
16 第一九四条の九関係
(1) 第一号の「作業床を最低降下位置に置く」とは、ブーム式にあっては通常の走行姿勢時のブームを格納した状態にすることをいうものであること。
(2) 「ブレーキを確実にかける等」の「等」には、タイヤに輪止めを行うことが含まれること。
17 第一九四条の一六及び第一九四条の一七関係
第一項第二号の「適正な制限速度」は、高所作業車の転倒、作業床の振れ等による危険が防止できるよう定められなければならないこと。
18 第三二八条の二関係
(1) 第一項の「タイヤの破裂等」には、タイヤに空気を充てんすることによって生ずるタイヤ又はチューブの破裂、タイヤ、ホイール等の飛来が含まれるものであること。
(2) 「空気の圧力を適正に調節させ」とは、空気導管又は空気圧縮機の空気取出し口に設けた圧力調節弁、エアトランスファ等により、充てんするタイヤ空気の圧力をリムへ組込むのに適する圧力に調節させることをいうものであり、走行時の空気圧に調節されることをいうものではないこと。
(3) 「安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具」は、タイヤ全体を覆う囲いに限定するものではなく、労働者とタイヤとを隔てることができる障壁又は棚、ホイールを固定したまま空気の充てんを行うことができるタイヤチェンジャー(単一リムに組み込んだタイヤに空気を充てんする場合に限り、サイドリングの飛来を防止するための棒等を併用するものを含む)等を含むものであること。
19(1) 附則第二条関係
床上操作式クレーン及び小型移動式クレーンの運転業務について、平成四年九月三〇日までの間は、従来どおり新たに従事する者に特別教育を行わなければならないこととしたこと。
なお、床上操作式クレーン運転技能講習修了者及び小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、それぞれの業務に関し、安衛則第三七条の「特別教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者」に該当するものであること。
(2) 附則第三条及び第四条関係
今回の改正により新たに就業制限業務となった業務について、平成四年九月三〇日までの間に行う「都道府県労働基準局長が定める講習」を修了した者に就業資格を与えることとしたこと。
なお、「都道府県労働基準局長が定める講習」は、別紙「技能特例講習の基準」によること。
第三 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正関係
第二種圧力容器設置報告を廃止することとしたこと。(第八五条関係)
第四 クレーン等安全規則の一部改正関係
Ⅰ 改正の要点
1 つり上げ荷重五トン以上の床上操作式クレーン運転業務及びつり上げ荷重一トン以上五トン未満の移動式クレーン運転業務について、技能講習を修了した者等でなければ従事できないこと。(第二二条及び第六八条関係)
2 クレーン、移動式クレーン及びデリックに係る定期自主検査について、当該定期自主検査を行う日前二月以内に性能検査の荷重試験を行った場合又は当該定期自主検査を行う日後二月以内に検査証の有効期間が満了する場合に荷重試験を省略できること。(第三四条、第七六条及び第一一九条関係)
3 移動式クレーンのジブの組立て・解体の作業において、作業指揮者の選任等を要すること。(第七五条の二関係)
Ⅱ 細部事項
1 第二二条関係
「床上操作式クレーン」には、無線操作方式、メッセンジャー方式等運転する者が荷とともに移動しない方式のクレーンは含まれないものであること。
なお、床上操作式には、操作スイッチボックスのケーブルがホイスト等に付けられた支持棒等を介して取り付けているもの等も含まれるものであり、ケーブルが直接ホイスト等に付けられているものに限るものではないこと。
2 第七五条の二関係
「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業」には、移動式クレーンのジブ脇等に常時備えられている補助ジブを、ヒンジを介して回転させること等により主ジブ先端に着脱する作業は含まれないものであること。
3 附則第二条及び第三条
第二のⅡの一九と同様であること。
別紙
技能特例講習の基準
第一 床上操作式クレーン運転技能特例講習、小型移動式クレーン運転技能特例講習、車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習、不整地運搬車運転技能特例講習及び高所作業車運転技能特例講習の基準は、次のとおりとすること。
1 講習を受講できる者
(1) 床上操作式クレーン運転技能特例講習及び小型移動式クレーン運転技能特例講習については、それぞれ、施行日において、現に当該クレーンの運転業務に特別教育等により適法に従事し、かつ、当該クレーンの運転業務に一月以上従事した経験を有する者であること。
(2) 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習、不整地運搬車運転技能特例講習及び高所作業車運転技能特例講習については、それぞれ、施行日において、現に当該機械の運転業務に従事し、かつ、当該機械の運転業務に三月以上従事した経験を有する者であること。
2 講習実施団体
特例講習実施団体は、原則として検査代行機関等に関する規則(昭和四七年労働省令第四四号)第二二条の指定教習機関の指定の基準に適合する者であること。
3 講習内容
(1) 床上操作式クレーン運転技能特例講習
① 講師の資格については、床上操作式クレーン運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六三号)第一条を準用すること。
② 講習科目は、クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第二四四条第二項各号に掲げる講習科目によることとし、その範囲は、床上操作式クレーン運転技能講習規程第二条第一項の表範囲の欄を準用すること。
③ 講習時間は、クレーン則第二四四条第二項第一号の講習科目については三時間以上、同項第二号から第四号の講習科目については各一時間以上とすること。
(2) 小型移動式クレーン運転技能特例講習
① 講師の資格については、小型移動式クレーン運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六四号)第一条を準用すること。
② 講習科目は、クレーン則第二四五条第二項各号に掲げる講習科目によることとし、その範囲については、小型移動式クレーン運転技能講習規程第二条第一項の表範囲の欄を準用すること。
③ 講習時間は、クレーン則第二四五条第二項第一号の講習科目については三時間以上、同項第二号から第四号の講習科目については各一時間以上とすること。
(3) 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習
① 講師の資格については、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六五号)第一条を準用することとする。
② 講習科目は、労働安全衛生規則別表第六(以下「別表第六」という。)車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項科目の欄第一号に掲げる講習科目によることとし、その範囲については、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程第二条第一項の表範囲の欄を準用する。ただし、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者その他の当該機械の運転業務に就くことができる者については、同規程第四条の表範囲の欄を準用すること。
③ 講習時間は、別表第六車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項科目の欄第一号イ及びロに掲げる講習科目については各二時間以上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各一時間以上とする。ただし、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者その他の当該機械の運転業務に就くことができる者については、同号ロに掲げる講習科目については一時間以上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各三〇分以上とすること。
(4) 不整地運搬車運転技能特例講習
① 講師の資格については、不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六六号)第一条を準用すること。
② 講習科目は、別表第六不整地運搬車運転技能講習の項科目の欄第一号に掲げる講習科目によることとし、その範囲については、不整地運搬車運転技能講習規程第二条第一項の表範囲の欄を準用すること。
③ 講習時間は、別表第六不整地運搬車運転技能講習の項科目の欄第一号イ及びロに掲げる講習科目については各二時間以上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各一時間以上とすること。
(5) 高所作業車運転技能特例講習
① 講師の資格については、高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六七号)第一条を準用することとする。
② 講習科目は、別表第六高所作業車運転技能講習の項科目の欄第一号に掲げる講習科目によることとし、その範囲については、高所作業車運転技能講習規程第二条第一項の表範囲の欄を準用すること。
③ 講習時間は、別表第六高所作業車運転技能講習の項科目の欄第一号イに掲げる講習科目については三時間以上、同号ロ、ハ及びニに掲げる講習科目については各一時間以上とすること。
4 修了証
各技能特例講習を修了した者に対しては、それぞれの技能特例講習ごとに特例講習修了証を交付すること(修了証の寸法、体裁等は労働安全衛生規則様式第一七号に準じたものとして差し支えない。)。
5 講習の指定
(1) 講習の指定を受けようとする者は、各技能特例講習ごとに指定申請書(様式第一号)により、その者が講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働基準局長に申請すること。
なお、複数回の講習をまとめて申請しても差し支えないこと。
(2) 講習を行った者は、その結果について各技能特例講習結果報告(様式二号)を指定を行った都道府県労働基準局長あてに提出すること。
(3) 指定に当たっての留意事項
① 講習の人員は一回につき一〇〇人程度とすること。
② 講習料の額が不当に高額でないこと。
③ 受講資格の確認を確実に行うよう指導すること。