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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成2年3月26日基発第148号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

今般、別紙のとおり炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第四号。以下「改正省令」という。)が平成二年三月二六日に公布され、同年四月一日から施行されることとなったので、下記の点に留意し事務処理に遺漏のないようにされたい。

 

1 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対し支給される介護料の額が、次のように引き上げられること(改正省令による炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四二年労働省令第二八号)第七条第三項の一部改正)。

(1) 常時監視及び介助を要するものについては、月額 四〇、五〇〇円

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するものについては、月額 三〇、四〇〇円

(3) 常時監視を要するが、通常は介助を要しないものについては、月額 二〇、二五〇円

2 この引上げは、平成二年四月以後の月に係る介護料の金額について適用され、同月前の月に係る介護料の金額は、平成二年四月以後に支給する場合にもなお従前の金額によること(改正省令附則第一項及び第二項)。

3 昭和四二年一〇月二五日付け基発第九九五号通達及び昭和四三年三月二五日付け基発第一六七号通達中、介護料の支給額に関する部分は、本通達により改められること。

 

別紙(省略)