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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成元年6月30日基発第363号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

今般、別紙のとおり炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成元年労働省令第二五号。以下「改正省令」という。)が平成元年六月三〇日に公布、施行され、同年四月一日に遡って適用されることとなったので、下記の点に留意し事務処理に遺漏のないようにされたい。

 

一 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対し支給される介護料の額が、次のように引き上げられたこと(改正省令による炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四二年労働省令第二八号)第七条第三項の一部改正)。

(一) 常時監視及び介助を要するものについては、月額 三九、四〇〇円

(二) 常時監視を要し、随時介助を要するものについては、月額 二九、五五〇円

(三) 常時監視を要するが通常は介助を要しないものについては、月額 一九、七〇〇円

二 この引上げは、平成元年四月以後の月に係る介護料の金額について適用され、同月前の月に係る介護料の金額は、平成元年四月以後に支給する場合にもなお従前の金額によること。平成元年四月一日に遡及して介護料の額が引き上げられたことから、改正前の金額で既に支給した者については、改正後の規定による支給額との差額を速やかに追加支給することとすること(改正省令附則第一項から第三項まで)。

 

別紙 略