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通達:電離放射線障害防止規則第五十六条に規定する健康診断の項目の省略の可否について

 

電離放射線障害防止規則第五十六条に規定する健康診断の項目の省略の可否について

昭和64年1月1日基発第3号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

昭和六四年一月一日付け基発第一号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」における記の第二のⅢの一一の(3)により別途示すこととしていた電離放射線障害防止規則第五六条に規定する健康診断の項目の省略の可否の判断については左記に示す事項を参考とし、その適切な運用が図られるよう関係者に周知されたい。なお、定期に行う健康診断については、別添にフローチャートを示してあるので、それを参考とされたい。

 

1 第二項に規定する健康診断の項目の省略の可否について

第二項に規定する健康診断の項目の省略の可否の判断は、次に示すところによるものであること。ただし、次のいずれにも該当しない者であっても、雇入れ又は配置換えの際の健康診断では、第二項に規定する健康診断の項目の省略を行うことは望ましくないこと。

(1) 次のいずれかに該当する者は、白血球百分率の検査を省略することは適当でないこと。

① 白血球数が生理的範囲外である者

② 業務上一年間に年限度の五倍(二五〇ミリシーベルト)以上の実効線量当量を受けたことのある者

③ 赤血球数の検査及び血色素量またはヘマトクリット値の検査において、検査結果が生理的範囲外である者

(2) 次のいずれかに該当する者は、白内障に関する眼の検査を省略することは適当でないこと。

① 白内障を疑わせる自他覚症状のある者

② 業務上、眼に大量に放射線を受けたことがある者

(3) 次のいずれかに該当する者は、皮膚に関する検査を省略することは適当でないこと。

① 皮膚疾患を疑わせる自他覚症状のある者

② 業務上、皮膚に大量に放射線を受けたことがある者

③ 前回の健康診断において、皮膚に外傷、熱傷、かいよう等、放射性物質が体内に浸透しやすく、又は放射性物質により汚染されやすい疾患があると認められた者

2 第三項に規定する健康診断の項目の省略の可否について

健康診断を実施しようとする日前一年間に受けた線量当量が年限度の一〇分の三を超えず、かつ健康診断を実施しようとする日以後一年間に受ける線量当量が年限度の一〇分の三を超えるおそれのない者であっても、次のいずれかに該当する者は、当該健康診断の項目について第三項に規定する省略を行うことは適当でないこと。

(1) 前回の健康診断において異常所見が認められた者

(2) 自他覚症状から血液学的検査で何らかの所見が認められることが疑われる者

(3) 白内障を疑わせる自他覚症状が前回の健康診断後初めて発生した者

(4) 皮膚疾患を疑わせる自他覚症状のある者又は前回の健康診断において、皮膚に外傷、熱傷、かいよう等放射性物質が体内に浸透しやすい疾患、若しくは放射性物質により汚染されやすい疾患があると認められた者

(5) 業務上一年間に年限度の五倍(二五〇ミリシーベルト)以上の実効線量当量を受けたことのある者又は業務上一年間に年限度の二倍(一〇〇ミリシーベルト)以上の実効線量当量を受けて五年間程度の期間を経過していない者

 

(別添)

図