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労働安全衛生法の一部を改正する法律による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正部分及び関係政省令の施行について(抄)
昭和63年10月1日基発第652号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(昭和六三年法律第三七号)は、昭和六三年五月一七日に公布され、同法による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号。以下「労働者派遣法」という。)の改正部分は、同年一〇月一日(安全衛生推進者等に係る部分は昭和六四年四月一日)から施行されることとなつた。
また、「労働安全衛生法関係手数料令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(昭和六三年政令第二八六号)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(昭和六三年労働省令第二九号)は、昭和六三年九月三〇日に公布され、同年一〇月一日(安全衛生推進者等に係る部分は昭和六四年四月一日、衛生管理者の資格の充実に係る部分は昭和六四年一〇月一日)から施行されることとなつた。
ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要点
一 安全衛生推進者等に係る規定は、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方が、派遣中の労働者に関し、事業者としての義務を負うこととしたこと。(労働者派遣法第四五条第一項関係)
二 派遣中の労働者に関し、派遣元事業者がその産業医に行わせなければならない事項として、健康教育等で医学に関する専門的知識を必要とするもの等を加えたこと。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(三において「労働者派遣則」という。)第四〇条第二項及び第四項関係)
三 派遣中の労働者に関し、派遣元事業者がその衛生委員会において調査審議させなければならない事項として、労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること等を加えたこと。(労働者派遣則第四〇条第三項及び第五項関係)
第二 労働者派遣法関係通達の取扱いについて 略