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通達:労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令の施行について

昭和62年3月17日基発第142号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第四四号。以下「改正政令」という。)は、昭和六二年三月二〇日に公布され、同年四月一日から施行されることとなつた。

今回の改正は、労働安全衛生法及び作業環境測定法に基づく各種手数料の額を改定するものであり、これが施行に当たつては、左記の事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。

 

一 改正政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験の手数料の額は、受講の申込み又は受験の申請が施行日以降に行われる場合であつても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令に定める額であること(改正政令附則第二項)。

二 施行日前に申請を受理した検査、検定、登録等の手数料の額は、検査、検定、登録等を施行日以降に行う場合であつても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令又は作業環境測定法施行令に定める額であること。