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通達:中小企業共同安全衛生改善事業助成制度の推進について

 

中小企業共同安全衛生改善事業助成制度の推進について

昭和61年4月4日基発第196号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

中小企業に係る安全衛生対策については、従来よりこれを行政の重点として推進してきたところであり、中小企業の中には、充分に成果をあげているところもあるが、全体としてみると今なお中小企業における労働災害の発生は、全体の九割以上を占め、発生率も大企業に比して相当高く、また、労働衛生管理面においても健康診断、作業環境測定等には十分な定着がみられず、労働災害防止対策推進上の最大の隘路の一つとなっている。

この背景としては、中小企業においては、一般に経営基盤が脆弱で資金、人材面で十分対応できないという基本的な問題があるほか、健康診断、作業環境測定等については、個別企業の対応ではスケール・メリットがなく経済効率が悪いこと、あるいは専門機関のサービスが受けにくいことといった問題も介在することから経営首脳者等の理解が十分に得られていない面もうかがえる。一方、このような情勢下では今後中小企業に対する行政的対応をよりきめ細かなものとする必要があるが、現下の厳しい行財政事情のもとでは、さらにこれを拡大していくことは実態として極めて困難な情勢にある。

このため、中小企業のうち危険有害な業務を有し、緊急に対策を推進する必要性の高いものについては、これを地域別、業種別に集団としてとらえ、これに安全衛生対策を共同して取り組ませることにより、スケール・メリットを与え、かつ集団内での相互研さんを期することが効果的であるので、今般、総合的な安全衛生活動に係る助成制度として、中小企業共同安全衛生改善事業助成制度を創設することとなり、この制度の推進のため、既に中小企業共同安全衛生改善事業助成制度推進要綱(昭和六一年四月四日付け発基第四二号通達。以下「推進要綱」という。)が策定されている。

ついては、今後この要綱に基づき、中小企業者の集団が行う共同の安全衛生改善事業に対して所要の助成を行うこととなるが、貴職におかれても本制度の趣旨を十分理解するとともに、下記事項に留意のうえ、補助事業者である中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)と密接な連携をとりつつ、本制度の効果的、かつ円滑な運用に努められたい。

なお、昭和五九年二月一六日付け基発第七八号「中小企業集団における自主的安全衛生活動の推進について」及び昭和五九年二月一七日付け基発第八一号「ビル管理業、清掃業等における自主的安全衛生活動の推進について」との関連については、これらの通達による中小企業集団等の自主的安全衛生活動に対して本制度による財政的援助を行うことにより、その一層の活発化が図られるものであるので留意されたい。

おって、本制度は、従来より推進してきた中小企業労働者健康管理事業助成制度及び中小企業共同作業環境管理事業助成制度を組み替えて新たに創設されたものであるので、本通達をもって、昭和五二年六月二七日付け基発第三六二号及び昭和五六年四月三日付け基発第二〇四号は廃止する。

 

第一 中小企業共同安全衛生改善事業関係

1 補助対象事業者集団(推進要綱第二の2の(1)のイ関係)

(1) 本制度にいう中小企業者とは、資本の額若しくは出資の総額が一億円以下の法人である事業主又は常時使用する労働者の数が三〇〇人以下の事業主をいい、企業単位でとらえることとする。集団の構成員の中に大企業が含まれるものも対象集団となりうるが、この場合、健康診断等個々の企業について行われる事業で、大企業について行われるものは補助の対象とはならないものであること。

(2) 助成期間の完了後も共同して安全衛生事業を継続して積極的に行う意志のある集団のみが補助対象集団となるものであること。

(3) 都道府県労働基準局長が集団を指定する上での優先順位は次のとおりであること。

イ 推進要綱第二の2のロの補助対象事業のうち①、②、④及び⑤の事業を同時に行わせる必要のある集団を最優先して指定すること。

ロ 集団全体として同④及び⑤に該当する事業がない集団については、上記イに該当する集団に比し優先順位は低いこと。

ハ 地域別に組織された集団については、構成事業場の所在地を内包する地域(以下「組織地域」という。)の広さを最大限一労働基準監督署の管轄区域と同程度以下とし、中でも一定地域に集中している工業団地を優先して指定すること。

ニ 業種別に組織された集団については、その業種として製造業、建設業及び運輸業を優先することとし、その組織地域の広さとしては、原則として一労働基準監督署の管轄区域と同程度以下のものが適当であること。ただし、各局の実情に応じて、補助対象事業の内容等に照らしその効率的実施が担保される集団であれば、組織地域の広さが上記の原則に該当しないものであっても差し支えないこと。この際、補助事業の効率的実施との関連において集団の規模は概ね一〇〇事業場以内におさえることが望ましいこと。

(4) 事業の企画、立案及び運営に当たる運営委員会及び事務局については、本制度の運用のために新たに創設されたものであっても差し支えないこと。

(5) 集団の運営に関する規約については、今後新たに作成するものであってもよいこと。

(6) 集団の指定に際しては、次の点に留意して行うこと。

イ 指定を希望する集団については、別添一の様式により、必要事項を記入の上、組織地域の広さが一労働基準監督署の管轄区域に含まれるものにあっては所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に、その他のものにあっては直接所轄都道府県労働基準局長に提出させること。

ロ 都道府県労働基準局長は、指定申請が行われた場合速やかに、候補集団の事業場数、危険有害業務の有無、集団の活動状況、指定要件への適合の有無、本制度利用に係る感触等から当該集団が補助対象として適切か否かを判断し、適切と認められる場合には、別添二により指定の通知を行うこと。

2 補助対象事業等(推進要綱第二の2の(1)のロ関係)

推進要綱第二の2の(1)のロにおいて別途定めることとされている補助対象事業の具体的な内容及び補助を行う経費の項目は次のとおりである。

(1) 安全衛生年間事業計画の策定等運営委員会活動

イ 事業の内容

推進要綱第二の2の(1)のロの①の安全衛生年間事業計画の策定等運営委員会活動は、集団に所属する企業の経営首脳者を委員として行う集団の安全衛生年間事業計画の策定、安全衛生活動の企画、運営等の活動とすること。

ロ 経費の項目

補助の対象となる経費の項目は、上記イの運営委員会活動に関し、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家の指導を受ける場合に要する謝金及び旅費とすること。

(2) 安全衛生教育等

イ 事業の内容

推進要綱第二の2の(1)のロの②の安全衛生教育等は、次に掲げるものとすること。

(イ) 中小企業安全衛生指導員(昭和五九年七月二五日付け基発第三七七号に基づくものをいう。以下同じ。)の養成

(ロ) 労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「安衛法」という。)第六〇条に基づく職長等教育のインストラクター、安衛法第五九条第三項に基づく特別の教育のインストラクター又は労働省労働基準局長通達に基づく安全衛生教育のインストラクター、トレーナー等(以下「職長等教育等のインストラクター等」という。)の養成

(ハ) 危険予知活動トレーナーの養成

(ニ) 経営首脳者安全衛生セミナーの開催

(ホ) 職長等教育、安衛法第五九条第一項の雇入れ時教育、同条第二項の作業内容変更時の教育、特別教育又は労働省労働基準局長通達に基づく安全衛生教育(以下「職長等教育等」という。)の実施

(ヘ) 職場環境改善に関する講習会の開催

(ト) 健康管理についての自主的な取組みの促進を図るための講習会の開催

(チ) 危険予知活動に関する講習会の開催

(リ) 集団内の安全衛生問題に関する研究会及び快適職場形成推進委員会の開催

(ヌ) 全国産業安全衛生大会への参加

ロ 経費の項目

(イ) 補助対象とする経費の項目は次のとおりとすること。

a 上記イの(イ)の中小企業安全衛生指導員の養成に要する旅費及び受講料

b 上記イの(ロ)の職長等教育等のインストラクター等の養成に要する旅費及び受講料

c 上記イの(ハ)の危険予知活動トレーナーの養成に要する旅費及び受講料

d 上記イの(ニ)の経営首脳者安全衛生セミナーの開催に要する謝金、旅費及び会場借料

e 上記イの(ホ)の職長等教育等の実施に要する会場借料

f 上記イの(ヘ)の職場環境改善に関する講習会の開催に要する謝金、旅費及び会場借料

g 上記イの(ト)の健康管理についての自主的な取組みの促進を図るための講習会の開催に要する謝金、旅費及び会場借料

h 上記イの(チ)の危険予知活動に関する講習会の開催に要する謝金、旅費及び会場借料

i 上記イの(リ)の集団内の安全衛生問題に関する研究会及び快適職場形成推進委員会の開催に関し、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家の指導を受ける場合に要する謝金及び旅費

j 上記イの(ヌ)の全国産業安全衛生大会の参加に要する旅費及び参加料

(ロ) 上記イの(ロ)の職長等教育等のインストラクター等養成については、各養成項目のうち集団の実情に応じ選択し養成を行ったものについて補助対象とすること。

(ハ) 上記イの(ホ)の職長等教育等については、各教育のうち集団の実情に応じ選択し養成を行ったものについて補助対象とすること。

(3) 安全衛生診断

イ 事業の内容

推進要綱第二の2の(1)のロの③の安全衛生診断とは、集団内において中小企業安全衛生指導員を中心として行われる相互安全衛生診断パトロールの実施及び相互安全衛生診断パトロール等の職場巡視、健康診断、作業環境測定、特定自主検査又は定期自主検査等の結果等に基づいて行われる労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家による個別の事業場に対する安全衛生の点検、作業環境の診断並びにこれらの結果に基づいて当該事業場の安全衛生管理の責任者に対して行う工学的対策等の改善措置に関する指導とすること。

ロ 経費の項目

補助対象とする経費の項目は、上記イに係る安全衛生専門家による点検、診断、指導等に対する謝金及び旅費とすること。

(4) 健康診断

イ 事業の内容

推進要綱第二の2の(1)のロの④の健康診断は、次に掲げるものとすること。

(イ) 安衛法第六六条第二項又は第三項の規定に基づく次の健康診断。

① 有機溶剤中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三六号)第二九条に規定する健康診断

② 鉛中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三七号)第五三条に規定する健康診断

③ 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三八号)第二二条に規定する健康診断

④ 特定化学物資等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九号)第三九条に規定する健康診断

⑤ 高気圧作業安全衛生規則(昭和四七年労働省令第四〇号)第三八条に規定する健康診断

⑥ 電離放射線障害防止規則(昭和四七年労働省令第四一号)第五六条に規定する健康診断

⑦ 労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)

第四八条に規定する健康診断

(ロ) じん肺法(昭和三五年法律第三〇号)第七条及び第八条に規定する健康診断

ロ 経費の項目

補助対象とする経費の項目は、上記イに掲げる健康診断に要する経費とすること。

(5) 作業環境測定

イ 事業の範囲

推進要綱第二の2の(1)のロの⑤の作業環境測定は、作業環境測定法(昭和五〇年法律第二八号)第二条第三号に定める指定作業場について安衛法第六五条第一項の規定により定期に行われる作業環境測定とすること。

ロ 経費の項目

補助対象とする経費の項目は、上記イに掲げる作業環境測定に要する経費とすること。

(6) 特定自主検査

イ 事業の範囲

推進要綱第二の2の(1)のロの⑥の特定自主検査は、安衛法第四五条第二項の規定に基づいて行う特定自主検査とすること。

ロ 経費の項目

補助対象となる経費の項目は、上記イに掲げる特定自主検査に要する経費とすること。ただし、この経費には検査の結果必要とされる修理代、部品代等は含まないものであること。

(7) 健康診断の事後措置及び健康相談

イ 事業の内容

(イ) 健康診断の事後措置

推進要綱第二の2の(1)のロの⑦の健康診断の事後措置は、労働衛生コンサルタントである医師、名簿登載された健康診断機関の医師等による①及び②の事項とすること。

① 健康診断結果の検討、作業環境、作業態様、取扱い物質等の情報の分析及び作業場の現状把握のための職場巡視

② ①の結果に基づいて行う次の措置に関する指導

 a 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置

 b 精密健康診断の実施、治療等の措置

 c 作業方法、作業環境の改善等健康障害の予防のための措置

 d その他労働者の健康を保持するため必要な措置

(ロ) 健康相談

推進要綱第二の2の(1)のロの⑦の健康相談は、医師又は保健婦が集団を構成する各事業場の労働者等に対して行う保健指導、栄養指導等及び健康相談とすること。

ロ 経費の項目

補助対象とする経費の項目は、労働衛生コンサルタントである医師等による健康診断の事後措置又は、健康相談を実施する場合に要する謝金及び旅費とすること。

3 交付要件

推進要綱第二の2の(1)のハのただし書の趣旨は次のとおりであること。

推進要綱第二の2の(1)のロの①、②、④、⑤及び⑥については、これを必ず実施するものとされているが、④、⑤及び⑥については、上記2の(4)、(5)又は(6)に掲げる健康診断、作業環境測定又は特定自主検査を行うべき事業場が当該集団に含まれる場合には、そのすべてを実施するものであり、②については、上記2の(2)に定める全ての事業を実施しなければならないというものではないこと。

4 補助金の額

推進要綱第二の2の(1)のニに定める補助金は、上記2に定める経費に対して交付し、推進要綱第二の2の(1)のロの④、⑤及び⑥の事業に係る限度額等は別添3に定める。また、一集団に対する補助金総額に対する限度額は、四〇〇万円とすること。ただし、上記第一の1の(3)のニのただし書きに該当する集団等当該集団の規模、事業内容或は安全衛生の状況等に照らし当該集団に係る本事業の効果的な実施を確保する上で必要と認められる集団については、五〇〇万円までの範囲において交付されるものであること。

5 名簿登載基準

中央協会における健康診断機関等に係る名簿登載基準は、労働省と協議のうえ、別途定められるので、健康診断機関等の指導に当たっては留意すること。

6 その他の運営上の主要な留意点

(1) 本制度の趣旨は、集団が自主的に共同して安全衛生改善事業を行うような環境をつくり出すとともに、良質な安全衛生サービスを提供しうる安全衛生機関等の育成を行い、もって行政の効率的運用を図るところにある。したがって、労働本省、都道府県労働基準局及び労働基準監督署は、対象が中小企業であるということにも配慮し、中央協会、健康診断機関等及び検査業者と連携を図りつつ、本制度の運用が定着するまでの間は従前どおり、必要な指導援助を行うこととし、その業務としては次のようなものが考えられること。

イ 労働本省

(イ) 本制度の運用に関する方針樹立と指導

(ロ) 関係機関への指導及び援助

(ハ) 本制度の普及

ロ 都道府県労働基準局

(イ) 本制度の普及

(ロ) 集団の指定

(ハ) 集団の把握及び管轄内の集団の全体的レベルアップのための労働基準監督署の指導

(ニ) 健康診断機関等及び検査業者への指導及び援助

ハ 労働基準監督署

(イ) 本制度の普及

(ロ) 集団の把握及び集団が自主的に共同安全衛生改善事業を行うために必要な指導及び援助

(2) 本制度を通じ集団内での安全衛生活動がより効率よく実施されるよう、集団の指導に際しては、以下の点に配慮すること。

イ 指定集団が要綱に基づく事業の計画を策定する際には、まず補助対象期間である三年間で、自主的労働安全衛生管理活動を行える基盤の整備を行うことを第一に考えることが必要であること。このため、当該集団を構成する事業場の現行の安全衛生水準等を考慮し、事業の実施及びその定着を図る上で適切なものとなるよう助言、指導を行うこと。

ロ 運営委員会活動及び安全衛生教育の事業に関しては、これを積極的に行うよう指導すること。特に、本事業を円滑に推進し、事業の定着を図る上で経営首脳者が安全衛生対策の重要性についての認識を深めることが重要であるので、経営首脳者セミナーの実施を勧奨すること。

ハ 職場環境改善に関する講習会及び集団内の安全衛生問題に関する研究会については、集団に共通する安全衛生問題に係るものを中心として実施するものとし、テーマの選定等に当たっては相互安全衛生診断パトロール、作業環境測定及び健康診断等の結果に十分配慮すること。また、快適職場形成推進委員会の運営に関しては、改善事例研究、情報交換、専門家による指導等を通じ、集団内における職場環境改善の気運が醸成され、集団内における快適な職場環境の形成が推進されるように配慮すること。

ニ 安全衛生診断、健康診断の事後措置及び健康相談の事業については、相互安全衛生診断パトロール、作業環境測定、健康診断及び特定自主検査等の結果、必要があると認められた事業場について積極的に実施するよう指導すること。

ホ 改善事業のうち法定の事業である健康診断、作業環境測定及び特定自主検査の事業は、本来事業者の行うべきものであることに留意し、その本助成制度の中に占める割合を出来るだけ押さえ、運営委員会活動、安全衛生教育等自主的労働安全衛生管理活動を行うために必要な事業に重点を置く等、事業間のバランスをとるよう指導する必要があること。

(3) 健康診断機関及び作業環境測定機関のうち名簿登載された機関のリスト、検査業者のリスト、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等のリストその他改善事業を進める上で必要な情報、資料等は、円滑な事業の実施が図られるよう関係者からの求めに応じ、提供すること。

(4) 中央協会、指定集団、補助対象事業の健康診断又は作業環境測定を行わせる健康診断機関等及び特定自主検査を行わせる検査業者の業務については、推進要綱第三に定めるところによることとするほか、中央協会は、本制度に係る業務のうち作業環境管理に関するものについては、(社)日本作業環境測定協会と協力し、これに当たるものであること。

(5) 安全衛生診断等により指定集団を構成する事業場が環境改善等を行おうとする場合に安全衛生融資等を有効に活用し得るよう集団を通じて十分なPRを行うとともに、これを活用する事業場に対しては個別に必要な指導を行うこと。

 

第二 特殊健康診断用等機器整備事業関係

本事業の推進については、推進要綱に示されたところであり、良質な健康診断機関等の整備育成を図られたいこと。

 

別添1<様式。編注:略>


別添2

図

 

別添3<推進要綱第二の2の(1)のロの④、⑤及び⑥の事業に係る限度額等。編注:略>