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通達:法令名

 

情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について

昭和61年3月31日基発第187号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 令和元年10月11日基発1011第4号

 

情報機器作業に係る労働衛生管理については、令和元年7月12日付け基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」により、関係事業場を指導するよう通達したところであるが、今般、別添1のとおり「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」(以下「教育要領」という。)を、また、別添2のとおり「情報機器作業に係る労働衛生教育指導員(インストラクター)講習実施要領」(以下「講習要領」という。)を整備したので、今後は、これらに基づき情報機器作業に係る労働衛生教育を推進することとし、本教育が円滑かつ効果的に推進されるよう配慮されたい。

 

(別添1)

情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領

1.目的

情報機器作業に従事する労働者(以下「情報機器作業従事者」という。)及び情報機器作業従事者を直接管理監督する者(以下「情報機器作業管理者」という。)に対し、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することにより、作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理の実施に資することを目的とする。

2.実施者

実施者は、情報機器作業に労働者を就かせる事業者又は安全衛生団体等とする。

3.対象者

対象者は、情報機器作業従事者及び情報機器作業管理者とする。

4.実施時期

実施時期は、情報機器作業従事者については情報機器作業に就かせる前とする。ただし、現に情報機器作業に就いている者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。

また、情報機器作業管理者については、情報機器作業従事者を直接管理監督させる前とするが、現に情報機器作業従事者を直接管理監督している者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。

5.教育カリキュラム

情報機器作業従事者に対する教育カリキュラムは別表1「情報機器作業従事者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、情報機器作業管理者に対する教育カリキュラムは別表2「情報機器作業管理者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、各表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表中欄に掲げる範囲について同表右欄に掲げる時間以上行うものとする。

6.講師

本教育の講師は、情報機器作業教育指導員(インストラクター)等情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。

7.修了の証明等

(1) 事業者は、本教育を実施したときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成し、保管するものとする。

(2) 安全衛生団体等が本教育を実施したときには、修了者に対してその修了を証する書面を交付する等の方法により、本教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するものとする。

 

(別表1)

情報機器作業従事者に対する労働衛生教育カリキュラム

科目

範囲

時間

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(以下「情報機器ガイドライン」という。)の概要

情報機器ガイドラインの概要

45分

作業管理

作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操など

1時間45分

作業環境管理

情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境が作業の効率や健康に及ぼす影響(情報機器等及び作業環境の維持管理を含む)

健康管理

情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)、職場体操等

1時間

(計3時間30分)

(別表2)

情報機器作業管理者に対する労働衛生教育カリキュラム

科目

範囲

時間

情報機器ガイドラインの概要

情報機器ガイドラインの概要(管理者の役割と心構え、労働衛生管理の概論、労働災害統計、情報機器作業従事者に対する労働衛生教育の方法を含む)

2時間

作業管理

作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操など

2時間30分

作業環境管理

情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境(作業空間、ワークステーション、什器、採光・照明、空調など)が作業の効率や健康に及ぼす影響と、その改善及び維持

健康管理

情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)

健康診断とその結果に基づく事後措置、健康相談、職場体操等

2時間30分

(計7時間)

(別添2)

情報機器作業に係る労働衛生教育指導員(インストラクター)講習実施要領

1.目的

情報機器作業に従事する労働者及びこれらの労働者を直接管理監督する者に対する情報機器作業に係る労働衛生教育の講師になろうとするものに対し、情報機器作業に係る労働衛生管理に関する専門的な知識を体系的に付与することにより、効果的な教育の実施に資することを目的とする。

なお、本講習修了者は、情報機器作業教育指導員(インストラクター)と称することとする。

2.実施機関

実施機関は、中央労働災害防止協会東京安全衛生教育センター、同大阪安全衛生教育センター等とする。

3.講習カリキュラム

講習カリキュラムは、別表「情報機器作業に係る労働衛生教育指導員(インストラクター)講習カリキュラム」とし、同表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表中欄に掲げる範囲について同表右欄に掲げる時間以上行うものとする。

4.講師

本講習の講師は、情報機器作業に係る労働衛生管理に関する学識経験を有する者とする。

5.定員

定員は、1回30名以内とする。

6.修了の証明等

本講習を実施した機関は、修了者に対してその修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の講習を修了したことを証明するとともに、講習修了者名簿を作成し、保管するものとする。

 

(別表)

情報機器作業に係る労働衛生教育指導員(インストラクター)講習カリキュラム

科目

範囲

時間

インストラクターの役割と心構え

インストラクターの役割と心構え

30分

労働衛生管理の概論

労働衛生の目的、労働衛生管理の進め方、労働衛生教育、関係法令、安全衛生統計

1時間

情報機器作業の現状と問題点

情報機器作業の特徴、情報機器作業の労働衛生対策事例

2時間

作業環境管理

情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境(作業空間、ワークステーション、什器、採光・照明、空調など)が作業の効率や健康に及ぼす影響と、その改善

2時間

作業管理

作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操など

2時間

情報機器等及び作業環境の維持管理

情報機器等及び作業環境の維持管理

2時間

情報機器作業の健康への影響

情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)

1時間

健康管理

健康診断とその結果に基づく事後措置、健康相談、職場体操等

2時間

労働衛生教育の方法

教育技法、指導案の作成、教育演技

5時間

(計17時間30分)