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通達:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

昭和61年3月18日基発第177号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和六一年労働省令第八号)は、昭和六一年三月一八日に公布され、同年四月一日から施行される予定である。

今回の改正は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」(昭和六〇年六月一日公布。法律第四五号)により、労働基準法について、女子に関し、妊娠及び出産に関わる母性保護措置を拡充する一方で、これ以外の女子保護措置について廃止又は緩和する旨の改正が行われ、女子の就業制限業務が大幅に緩和され、昭和六一年四月一日から施行されることに伴い、労働安全衛生法令において女子であることを労働安全衛生法第一四条又は第六一条第一項の免許の取得の欠格事由としている下記の一一種の免許について、当該事由を欠格事由から削除し、女子による取得を可能とすることとするものである(労働安全衛生規則第六四条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九八条、第一〇五条及び第一一四条、クレーン等安全規則第二二四条、第二三〇条及び第二三六条並びに高気圧作業安全衛生規則第四八条関係)が、このほか、今回の改正により労働安全衛生規則等中の用語等について所要の整備を図ることとしたものである。

ついては、女子の免許の取得資格の制限の撤廃に関する今回の改正の趣旨及び内容について、関係事業主団体、労働安全衛生法第七五条の二第一項の指定試験機関である(財)安全衛生技術試験協会の各安全衛生技術センター等と連携して、関係事業主及び関係労働者に対し周知徹底を図り、円滑な運用を期されたい。

なお、昭和六一年三月一八日付け基発第一七七号の二(別添)をもつて(財)安全衛生技術試験協会あて、今回の改正に関し受験者等への周知方について依頼したので了知されたい。

 

揚貨装置運転士免許

特級ボイラー技士免許

一級ボイラー技士免許

二級ボイラー技士免許

特別ボイラー溶接士免許

普通ボイラー溶接士免許

ボイラー整備士免許

クレーン運転士免許

移動式クレーン運転士免許

デリツク運転士免許

高圧室内作業主任者免許

 

別添

基発第一七七号の二

昭和六一年三月一八日

(財)安全衛生技術試験協会理事長 殿

 

労働省労働基準局長

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和六一年労働省令第八号)は、昭和六一年三月一八日に公布され、同年四月一日から施行される予定である。

今回の改正は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」(昭和六〇年六月一日公布。法律第四五号)により、労働基準法について、女子に関し、妊娠及び出産に関わる母性保護措置を拡充する一方で、これ以外の女子保護措置について廃止又は緩和する旨の改正が行われ、女子の就業制限業務が大幅に緩和され、昭和六一年四月一日から施行されることに伴い、労働安全衛生法令において女子であることを労働安全衛生法第一四条又は第六一条第一項の免許の取得の欠格事由としている左記の一一種の免許について、当該事由を欠格事由から削除し、女子による取得を可能とすることとするものである(労働安全衛生規則第六四条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九八条、第一〇五条及び第一一四条、クレーン等安全規則第二二四条、第二三〇条及び第二三六条並びに高気圧作業安全衛生規則第四八条関係)。

ついては、労働安全衛生法第七五条の二第一項の試験事務を行うに当たつて、女子の免許の取得資格の制限の撤廃に関する今回の改正の趣旨及び内容について、都道府県労働基準局、関係事業主団体等と連携して、受験者及び関係事業主に対し周知徹底を図られたい。

揚貨装置運転士免許

特級ボイラー技士免許

一級ボイラー技士免許

二級ボイラー技士免許

特別ボイラー溶接士免許

普通ボイラー溶接士免許

ボイラー整備士免許

クレーン運転士免許

移動式クレーン運転士免許

デリツク運転士免許

高圧室内作業主任者免許