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通達:許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律による作業環境測定法の一部改正部分及び関係政省令の施行について

 

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律による作業環境測定法の一部改正部分及び関係政省令の施行について

昭和61年1月24日基発第30号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

先の第一〇三回臨時国会で成立した「許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律」(昭和六〇年法律第一〇二号。以下「規制緩和一括措置法」という。)は、昭和六〇年一二月二四日に公布され同法による作業環境測定法(昭和五〇年法律第二八号)の改正部分は、昭和六一年一月二四日から施行された。

また、作業環境測定法の改正にあわせ作業環境測定法施行令及び労働省組織令の一部を改正する政令(昭和六一年政令第四号。以下「改正政令」という。)及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(昭和六一年労働省令第一号。以下「改正省令」という。)が、それぞれ昭和六一年一月二一日、二四日に公布され、ともに同月二四日から施行された。

ついては下記の事項に十分留意の上、今回の改正内容を関係者に周知徹底するとともに、その施行に遺憾のないようにされたい。

 

第一 改正の趣旨

規則緩和一括措置法は、臨時行政改革推進審議会(行革審)の「行政改革の推進方策に関する答申」(昭和六〇年七月二二日)等を踏まえ、行政改革の一環として、民間活力の発揮、推進に資するよう公的関与につき必要な是正を図るため、八省庁所管の二六の法律を一括して改正し、各法律による許可、認可等民間活動に係る規制について、整理及び合理化を図つたものであるが、今回の作業環境測定法(以下「法」という。)、作業環境測定法施行令(昭和五〇年政令第二四四号。以下「政令」という。)及び作業環境測定法施行規則(昭和五〇年労働省令第二〇号。以下「規則」という。)の改正は上記臨時行政改革推進審議会の答申において指摘された作業環境測定機関(以下「測定機関」という。)に対する許認可等の規制の緩和及び臨時行政調査会(臨調)の「行政改革に関する第五次答申(最終答申)」(昭和五八年三月一四日)において指摘された作業環境測定士(以下「測定士」という。)の登録事務の民間団体への委譲を図るため、これら答申の趣旨に沿つて行われたものであること。

 

第二 作業環境測定法の一部改正関係

一 作業環境測定士の登録事務の民間団体への委譲(改正後の法第三二条の二関係)

(一) 法第七条の測定士の登録の実施に関する事務については、労働大臣が行うこととされていたが、今回の改正により、労働大臣は申請により指定する者(指定登録機関)に同事務(ただし、法第一二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることとし、指定登録機関において登録事務を行う場合には労働大臣は登録事務を行わないこととしたこと。(規制緩和一括措置法による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第三二条の二第一項及び第二項)

指定登録機関が行う登録事務は、具体的には、作業環境測定士名簿の備付け、登録の申請の受理、登録及び登録の拒否、作業環境測定士登録証の発行及び交付、登録の消除、登録に当たつての条件の付与及び変更、登録手数料の徴収の事務等であり、指定登録機関において登録事務が行われる場合においても、法第一二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務は、労働大臣が行うものであること。

(二) 指定登録機関の指定の基準、指定の公示、監督等については指定試験機関に関する規定を準用することとしたこと(改正後の法第三二条の二第四項)。

二 作業環境測定機関に対する許認可等の規制の緩和

(一) 業務規程の届出(改正後の法第三四条の二関係)

イ 従来、測定機関において業務規程を定め、又は変更しようとするときは、当該測定機関の登録を行つた都道府県労働基準局長又は労働大臣(以下「所轄都道府県労働基準局長等」という。)の認可を要することとされていたが、今後は、業務規程を定め、又は変更した後における届出で足りることとしたこと(改正後の法第三四条の二第一項)。

ロ 第一項の「遅滞なく」とは、業務規程を定め、又は変更した時から起算して概ね一ケ月以内をいうものであること。

なお、測定機関の登録の申請を行おうとする者については、登録後すみやかに業務規程の届出が行えるよう、できるだけ早期に業務規程を定めることが望ましいものであること。

ハ 所轄都道府県労働基準局長等は、届出のあつた業務規程が、「作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるとき」は、その変更を当該測定機関に命ずることができることとし、作業環境測定の業務の適正な実施の確保を図ることとしたこと(改正後の法第三四条の二第二項)。「作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるとき」には、例えば業務規程により設定し、又は変更された測定料の額が、適正な作業環境測定を行つていく上で必要とされる額より不当に低額又は高額である場合が含まれるものであること。

ニ 測定機関において、改正後の法第三四条の二第一項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき、又は同条第二項の規定による業務規程の変更命令に違反したときは、所轄都道府県労働基準局長等は当該測定機関の登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは、一部の停止を命ずることができるものであること(改正後の法第三四条において準用する労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第五三条第二項)。

また、測定機関が、上記の作業環境測定の業務の停止命令に違反したときは、その違反行為をした当該測定機関の役職員には、罰則が科されるものであること(改正後の法第五三条)。

(二) 作業環境測定の業務の休廃止(改正後の法第三五条の二関係)

イ 従来、測定機関において作業環境測定の業務の休廃止を行おうとするときは、所轄都道府県労働基準局長等の許可を要することとされていたが、今後は、同業務の休廃止を行つた後における届出で足りることとしたこと(改正後の法第三五条の二前段)。

ロ 測定機関が、作業環境測定の業務の休止後、同業務を再開したときにおいても届出を行わせることとし、測定機関の稼動の状況を把握することとしていること(改正後の法第三五条の二後段)。

ハ 「遅滞なく」とは、作業環境測定の業務の休廃止をした時、又は休止後その業務を再開した時から起算して、概ね一ケ月以内をいうものであること。

ニ 測定機関が、作業環境測定の業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合又は現に休止している作業環境測定の業務の全部若しくは一部を再開した場合において、改正後の法第三五条の二の規定によるその旨の届出を行わなかつたときは、所轄都道府県労働基準局長等は当該測定機関の登録を取消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものであること(改正後の法第三四条第一項において準用する労働安全衛生法第五三条第二項)。

また、(1)測定機関が、改正後の法第三四条第一項において準用する労働安全衛生法第五三条第二項、若しくは法第三四条第二項において準用する法第一二条第二項の規定による作業環境測定の業務の停止命令に違反したとき、又は(2)測定機関が作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において改正後の法第三五条の二の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした当該測定機関の役職員には罰則が科されるものであること(改正後の法第五三条及び第五五条)。

(三) 収支決算書の提出の廃止(改正後の法第三四条関係)

収支決算書については、提出を要しないこととしたこと。

(四) 経過措置(規制緩和一括措置法附則第六条、第八条関係)

イ 昭和六一年一月二四日前において、規制緩和一括措置法による改正前の法(以下「旧法」という。)による測定機関の業務規程の認可を受けている者又はその申請を行つている者は、同日以後、改正後の法による測定機関の業務規程の届出を行つたものとみなされ、従つて、あらためて当該届出を行う必要はないものであること(規制緩和一括措置法附則第六条第一項)。

ロ 昭和六一年一月二四日前において、旧法による測定機関の作業環境測定の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、改正後の法による作業環境測定の業務の休廃止の届出を行つたものとみなされ、従つてあらためて当該届出を行う必要はないものであること(規制緩和一括措置法附則第六条第二項)。

ハ 昭和六一年一月二四日前にした次の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例によるものであること(規制緩和一括措置法附則第八条)。

① 測定機関が、認可を受けた業務規程によらないで作業環境測定を行つたこと。許可を受けずして作業環境測定の業務の休廃止を行つたこと又は提出期限内に収支決算書を提出しなかつたことから、旧法の規定により、作業環境測定の業務の停止を命じられた場合において、当該測定機関の役職員が行つた当該命令に違反する行為。

② 測定機関の役職員が許可を受けないで作業環境測定の業務の全部を廃止した行為。

 

第三 作業環境測定法施行令関係

測定士の登録を受けようとする者又は作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者は、その手数料を国に収入印紙により納付することとされているが、指定登録機関において登録事務が行われる場合には、当該手数料は当該指定登録機関の登録事務規程の定めるところにより納付することとしたこと(改正政令による改正後の政令第三条)。

 

第四 作業環境測定法施行規則関係

一 測定士の登録事務の民間団体への委譲関係

(一) 指定登録機関が登録事務を行う場合における登録に係る申請等の手続き(改正後の規則第一三条の二関係)。

イ 指定登録機関において登録事務を行う場合には、規則第七条、第九条、第一〇条及び第一三条の規定は読み替えて適用されるものとされ、これにより、法第七条の登録の申請、作業環境測定士登録証の書換え又は再交付の申請及び作業環境測定士登録証の返納に係る手続きは、直接指定登録機関に対して行うものとされたこと。

ロ 規則第一二条の報告については、測定士が、(1)作業環境測定の業務を廃止し、又は死亡したときには指定登録機関に対して、(2)法第六条第一号又は第三号の欠格事由に該当するに至つたときには当該測定士の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に対して、それぞれ行うものとされたこと(改正省令による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第一三条の二第二項)。

(二) 指定登録機関の指定の基準、指定の公示、監督等(第五一条の二~第五一条の九関係)

イ 指定登録機関の指定の申請手続き(改正後の規則第五一条の二)及び登録事務規程の記載事項(改正後の規則第五一条の五)を定めるとともに、労働大臣による指定登録機関への書類の交付(改正後の規則第五一条の三)及び指定登録機関への通知(改正後の規則第五一条の四)、指定登録機関による労働大臣への登録状況の報告(改正後の規則第五一条の六)、不正登録者の報告(改正後の規則第五一条の七)並びに指定登録機関における帳簿の作成及び保存(改正後の規則第五一条の八)について規定したほか、指定登録機関の名称等の変更の届出、役員の選任及び解任の認可の申請、登録事務規程の認可及び変更の認可の申請、登録事務の休廃止の許可の申請並びに登録事務の引継ぎ等については、指定試験機関に係る労働大臣の監督等に係る規定(規則第三二条、第三三条、第三六条、第三八条、第四二条及び第四三条)を準用することとしたこと。

ロ 労働大臣が作業環境測定士試験に合格した者及び法第五条の講習を修了した者の氏名等を記載した書類を指定登録機関に交付することとしたのは、指定登録機関における登録申請者の資格の確認を容易にすることを目的としたものであること(改正後の規則第五一条の三)。

ハ 改正後の規則第五一条の五第八号の「その他登録事務の実施に関し必要な事項」には、法第四八条の規定により登録を条件に付け、又はこれを変更する場合における手続き等の事項があること。

二 測定機関に対する許認可等の規制の緩和関係

(一) 書類の保存期間(改正後の規則第六二条関係)

測定機関における書類の保存期間については五年間から三年間に改めたこと。

(二) 業務規程及び業務の休廃止(改正後の規則第五八条~第六〇条、第六三条、第六三条の二関係)

法の改正に伴い、所要の規定の整備を図つたものであること。

三 附則関係

(一) 昭和六一年一月二四日前に交付されている改正省令による改正前の規則第八条の作業環境測定士登録証は、改正後の規則第八条の登録証とみなすこととしていること(改正省令附則第三条)。

(二) 昭和六一年一月二四日前に改正省令による改正前に規則第六二条(書類の作成と保存)の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によること(改正省令附則第四条)。