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通達:ボイラー及び第一種圧力容器の検査証の有効期間の取扱いについて

 

ボイラー及び第一種圧力容器の検査証の有効期間の取扱いについて

昭和60年12月18日基発第700号

(都道府県労働基準局長、検査代行機関の長あて労働省労働基準局長通達)

 

ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の検査証の有効期間の更新については、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第三八条第二項及び第七三条第二項において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めてこれを更新することができるとされていることから、最近、ボイラー則の運用により性能検査の結果の良好なボイラー等については二年の期間によりこれを更新する(以下「検査証の有効期間の二年の延長」という。)ようボイラー等の設置者等関係者からの要望が強くなつてきている。

しかしながら、性能検査の結果によるとボイラー等の保守管理状態は必ずしもすべてのものが良好であるとはいえず、また、設置者の業種、企業の規模による格差もあり、現時点において検査証の有効期間の二年の延長を全面的に実施することは安全確保上問題がある。

そこで、長期に連続して運転されている設備で、運転開始時又は運転停止時の非定常運転時に比べ連続運転時における危険性が小さく、かつ、種類、型式の異なるボイラー等が数多く組み込まれているものとして石油精製及び石油化学のプラントを選定し、当面、下記により検査証の有効期間の二年の延長を行い、今後の運用の参考に資することとする。

なお、この通達は、昭和六一年四月一日から施行する。

 

一 対象となるボイラー等

検査証の有効期間の二年の延長の対象となるボイラー等は、石油精製又は石油化学のプラント(タンク類、反応器、蒸溜塔等の装置及びそれらを連結するパイプにより構成され、原料の調製、反応、生成物の分離、回収等の工程が連続しているもの)に組み込まれたボイラー等のうち、当該プラント全体の運転を停止しなければ当該ボイラー等の運転が停止できないものであつて、当該ボイラー等について次の(一)から(四)までのすべての要件を満たすものとする。

(一) 自動制御装置について

当該ボイラー等の自動制御装置が、別添一「自動制御装置等の基準」を満たしていること。

(二) 運転管理体制について

イ 組織

ボイラー等の運転の指揮命令系統が明確化されているとともに、安全確保のための専門の組織(例 安全課)が確立されていること。

ロ 運転等の基準

ボイラー等の運転等に関して次の項目について別添二「運転等の基準」に適合した基準が確立されており、かつ、ボイラー等の運転等が当該基準に合致して行われていること。

(イ) 運転操作

(ロ) 水管理(ボイラーに限る。)

(ハ) 日常点検

(ニ) 緊急時措置

(ホ) 安全教育

(ヘ) 安全装置等の維持管理

ハ 記録

次の記録が整備され、所定の期間保存されていること。

(イ) 運転の記録(例 運転日誌) (三年)

(ロ) 水管理の記録(ボイラーに限る。) (三年)

(ハ) 日常点検の記録 (一年)

(ニ) 異常発生及びその際とつた措置の記録(設置期間中)

(ホ) 安全装置等の作動機能テストの記録 (三年)

(三) 保守管理体制について

イ 組織

保守に関する専門の組織(例 保全課、営繕課)が確立され、安全確保のための専門組織との職務分担及びその相互間の業務連絡の方法が明確化されており、これが確実に実施されていること。

ロ 保守の基準

保守管理に関し、次の項目についての基準が確立されており、当該基準が別添三「保守管理の基準」に適合し、かつ、これが確実に実施されていること。

(イ) 保全管理

(ロ) 予備品管理

(ハ) 経歴管理

ハ 記録

次の記録が整備され、所定の期間保存されていること。

(イ) 保全の記録 (三年)

(ロ) 予備品管理記録 (一年)

(ハ) ボイラー等の経歴記録 (設置期間中)

(四) 性能検査の結果について

当該ボイラー等について、それにより検査証の有効期間の二年の延長を受けようとする性能検査の結果並びにその前回及び前々回の性能検査の結果が、完全合格(機械加工又は溶接による補修を必要とする程度の指示事項がないものをいう。以下同じ。)であること。

二 検査証の有効期間の二年の延長を受けたボイラー等の取扱い

検査証の有効期間の二年の延長を受けたボイラー等を設置する事業場において、次の各号のいずれかに該当する事態が生じた場合には、当該事態が生じた後の直近及びその次回の性能検査において、上記一の(一)から(四)までのすべての要件を満たすときであつても、当該直近及びその次回の性能検査に係る検査証の有効期間の二年の延長は行わないものとする。

イ ボイラー則等関係法令が確実に遵守されていないと認められるとき

ロ 当該プラントにおいて重大災害又は社会的問題となつた事故が発生したとき

ハ 当該プラントにおいてボイラー則第三六条又は第七一条の事故が発生したとき

三 中間確認

その検査証の有効期間の二年の延長が行われたボイラー等に関し、上記一の(一)から(三)までの要件の遵守状況及び運転中における当該ボイラー等の管理状態を把握するため、次により、自動制御装置、附属品等の機能、本体の状態等の確認(以下「中間確認」という。)を行うものとする。

(一) 実施者

検査代行機関とする。

(二) 実施時期

有効期間の中間を目途とし、あらかじめ性能検査の時に検査代行機関とボイラー等の設置者との間で取り決めておくものとする。

(三) 中間確認手法等

別添四「中間確認基準」により、当該ボイラー等をその外部から点検するものとする。

なお、設置者は、中間確認を受けようとするときは、下記の書類を検査代行機関に提示するものとする。

イ 自主検査の記録

ロ 板厚測定等の記録

(四) 中間確認の結果の取扱い

中間確認の結果、修理、附属品の取替えその他の措置を指示された場合には、設置者は、指示事項の措置状況を実施者に報告するものとする。

 

別添1

自動制御装置等基準

(1) ボイラー

自動制御装置は、疑似信号を加えることにより、容易にその機能が確認できるものであり、かつ、次の基準に適合するものであること。ただし、安全確保上又は構造上必要としない装置についてはこの限りでない。

装置の種類

内容

水位調節装置

1 給水流量の計測ができるものであること。

2 水位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

3 高水位及び低水位における警報機能を有するものであること。なお、警報機能の検出器はそれぞれ別系統であること。

水位制限装置

1 危険水位における燃料遮断の機能を有するものであること。

2 燃料遮断の機能を有するものは、制御方式の異なるものを2以上設けること。

3 前記2のもののうち、ひとつは危険水位における警報機能を有するものであること。

圧力調節装置

1 圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。

2 圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

圧力制限装置

圧力の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。

温度調節装置(温水ボイラーに限る。

1 温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。

2 温度指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

温度制限装置

温度の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。

燃料遮断

1 燃料圧力が異常上昇したとき及び異常低下したときには、自動的に燃料を遮断するものであること。

2 燃料用空気圧力が低下したときは、自動的に燃料を遮断するものであること。

3 燃料遮断弁が作動したときは、警報を発するものであること。

4 電源が停止したときは、燃料遮断弁は閉止するものであること。

5 燃料遮断弁(点火燃料弁を含む。)は、2以上設けるものであること。

6 計器室で管理を行う場合は、計器室で非常停止ができるものであること。

燃料制御装置

燃料量と燃焼用空気量の比率を燃焼に適した値に維持できるものであること。

火炎検出装置

1 燃焼室の壁体からのふく射を誤検出しないものであること。

2 燃焼室内のガス体等の影響により誤作動しないものであること。

3 バーナが複数の場合は、個別に火炎を検出し、隣接したバーナの火炎により誤作動しないものであること。

4 異常消火を検出したときは直ちに燃料を遮断し、かつ、警報を発するものであること。

5 点火に失敗したときは、燃料を遮断し、かつ、警報を発するものであること。

6 燃料遮断後は手動によつてのみ再起動できるものであること。

7 火炎検出器本体は、40℃以上の温度及び機能に支障を及ぼす振動にさらされないよう考慮されているものであること。

8 火炎検出機構は、その機能を自動的に点検する構造とし、機能に欠陥が生じたときは点火が行われないか又は燃料遮断弁が閉止するものであること。

流量調節装置

1 流量の計測結果は、自動的かつ連続的に記録されるものであること。

2 流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

流量制限装置

流量の上限及び下限における警報機能を有し、かつ、流量が上限を超えること及び下限を下回ることを防止する機能を有するものであること。

計測及び制御用電気配線

1 電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。

2 浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。

3 電気絶縁低下により誤表示及び誤作動しないものであること。

(2) 第一種圧力容器

自動制御装置は、疑似信号を加えることにより、容易にその機能が確認できるものであり、かつ、次の基準に適合するものであること。ただし、安全確保上又は構造上必要としない装置については、この限りではない。

装置の種類

内容

水位調節装置

1 給水流量の計測が、記録されるものであること。

2 水位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

3 高水位及び低水位における警報機能を有するものであること。なお、警報機能の検出器はそれぞれ別系統であること。

水位制限装置

危険水位における警報機能を有し、かつ、水位低下を防止できる機能を有するものであること。

圧力調節装置

1 圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。

2 圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

圧力制限装置

圧力の上限における警報機能を有し、かつ、圧力の上昇を防止できる機能を有するものであること。

温度調節装置

1 温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。

2 温度指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

温度制限装置

温度の上限における警報機能及び温度の上昇を防止できる機能を有するものであること。

流量調節装置

1 流量の計測結果は、自動的かつ連続的に記録されるものであること。

2 流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。

流量制限装置

流量の上限及び下限における警報機能を有し、かつ、流量が上限を超えること及び下限を下回ることを防止する機能を有するものであること。

計測及び制御用電気配線

1 電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。

2 浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。

3 電気絶縁低下により誤表示及び誤作動しないものであること。

 

別添2

運転等の基準

(1) 運転操作基準

運転操作について、左の項目につき、右の内容を満たす基準が定められていること。

イ ボイラー

項目

内容

全般

1 作業員の配置を定め、担当者別に操作の手順が定められていること。

2 関係する工程間の連絡操作を必要とする場合は、各工程の相互に関連する操作条件が定められていること。

3 安全確認の方法が定められていること。また、必要に応じて運転操作について禁止事項が定められていること。

4 緊急時の措置、連絡方法等が定められていること。

運転準備

運転準備について次の事項が定められていること。

 イ 運転開始の連絡方法

 ロ 電気、工業用水等の受入れ

 ハ 排ガス及び排水の処理設備の調整

 ニ 各機器及び各計器の作動試験結果の確認

 ホ 安全弁取付け状態の確認

 ヘ ブラインドプレートの取りはずし及び取付けの確認

 ト 保安、保全部門等への連絡調整方法

運転開始

1 運転開始時の手順が明確に定められていること。

2 運転開始時の注意事項が定められていること。

通常運転

1 通常運転について次の事項が定められていること。

 イ 工程間の運転調整方法

 ロ 正常運転時における圧力、温度等の上下限の設定及びその判断基準と対応措置

2 巡回点検の実施方法が定められていること。

3 各機器及び各計器の調整方法が定められていること。

運転停止準備

運転停止準備に関して次の事項が定められていること。

 イ 運転停止の連絡方法

 ロ 排ガス及び排水の処理設備の調整

運転停止

1 運転停止の手順が定められていること。

2 運転停止時の注意事項が定められていること。

3 運転停止後の安全対策完了の確認事項について定められていること。

ロ 第一種圧力容器

項目

内容

全般

1 作業員の配置を定め、担当者別に操作の手順が定められていること。

2 関係する工程間の連絡操作を必要とする場合は、各工程の相互に関連する操作条件が定められていること。

3 安全確認の方法が定められていること。また、必要に応じて運転操作についての禁止事項が定められていること。

4 緊急時の措置、連絡方法等が定められていること。

運転準備

運転準備について次の事項が定められていること。

 イ 運転開始の連絡方法

 ロ 電気、蒸気、工業用水等の受入れ

 ハ 排ガス及び排水の処理設備の調整

 ニ ガス放散設備の調整

 ホ 各機器及び各計器の作動試験結果の確認

 ヘ 安全弁取付け状態の確認

 ト ブラインドプレートの取りはずし及び取付けの確認

 チ 保安、保全部門等への連絡調整方法

運転開始

1 運転開始時の手順が明確に定められていること。

2 運転開始時の注意事項が定められていること。

3 安全確保上重要な部分については、やり直しの手順が定められていること。

通常運転

1 通常運転について次の事項が定められていること。

 イ 工程間の運転調整

 ロ 正常運転時における圧力、温度等の上下限の設定及びその判断基準と対応措置

2 巡回点検の実施方法が定められていること。

3 各機器の調整方法が定められていること。

運転停止準備

運転停止準備に関して次の事項が定められていること。

 イ 運転停止の連絡方法

 ロ ガス放散設備の調整

 ハ 電気、蒸気、工業用水等の受入停止

 ニ 関係部門への連絡調整

 ホ 排ガス及び排水処理設備の調整

運転停止

1 運転停止の手順が定められていること。

2 運転停止時の注意事項が定められていること。

3 運転停止後の安全対策完了の確認事項について定められていること。

4 運転停止後における各機器の休止保管方法が定められていること。

(2) 水質管理基準

イ 体制

自社内において水質分析機器が整備されており、水質分析が可能であること。

ロ 水質管理の項目及び基準値

項目及び基準値は、JISB8223によることとし、その分析頻度はボイラーの運転条件により適切に定められていること。

(参考例)

項目

給水

缶水

溶存酸素

1回/日

電気伝導度

1回/日

1回/週

PH

1回/日

1回/週

シリカ

1回/日

1回/週

全鉄

1回/週

1回/週

全銅

1回/週

その他

適宜

適宜

(3) 日常点検基準

イ ボイラー

個所

項目

点検方法

本体

胴、管等

漏れ

曲り、ふくれ

目視点検

振動、異常音

触手、聴診

ケーシング

漏れ

腐食、変形

目視点検

燃焼装置

燃焼室

燃焼状態

目視点検(火炎の状態)

内部損傷

目視点検(炉壁)

バーナー

汚れ

目視点検(ノズルのカーボン付着)

損傷

目視点検(バーナータイル)

油加熱器

漏れ

目視点検

圧力、温度

目視点検(基準値内)

ストレーナー

つまり、損傷

目視点検(油圧計の差圧により点検)

燃料ポンプ

圧力、温度

目視点検(基準量内)、触手

漏れ

目視点検(シール部)

振動、異常音

触手、聴診

通風装置

作動状態

目視点検(基準値内)

振動、異常音

触手、聴診

自動制御装置

起動及び停止装置

火炎検出装置

燃料遮断装置

水位調節装置

圧力調節装置

作動状態

機能異常

目視点検(正常に作動しているかどうかを通常運転中に確認)

安全装置

安全弁

漏れ

目視点検

逃し弁

振動、異常音

触手、聴診

附属装置、附属品等

給水ポンプ

漏れ

目視点検

作動状態

目視点検(基準値内)

振動、異常音

触手、聴診

水面計

漏れ、汚れ

目視点検

指示

目視点検(他の水面計との比較)

機能

機能点検

圧力計

漏れ、汚れ

目視点検

指針、目盛板

目視点検

指示

目視点検(他の水面計との比較)

炉内圧力計

漏れ、汚れ

目視点検

指示

目視点検(基準値内)

配管弁(主止弁、給水弁、吸出弁等を含む。)

漏れ

損傷

目視点検

振動、異常音

触手、聴診

水処理装置(薬剤注入装置を含む。)

漏れ

目視点検

機能

目視点検(基準値内)

ロ 第一種圧力容器関係

個所

項目

点検方法

本体

胴、管等

漏れ

曲り、ふくれ

目視点検

振動、異常音

触手、聴診

締付部ゆるみ

目視点検

自動制御装置

液面調節装置

温度調節装置

圧力調節装置

作動状態

機能異常

目視点検(正常に作動しているかどうかを通常運転中に確認)

安全装置

安全弁

漏れ

目視点検

逃し弁

振動、異常音

触手、聴診

破壊板

漏れ

目視点検

附属装置、附属品等

ポンプ

振動、異常音

触手、聴診

圧力、温度

目視点検(基準値内)

流量

目視点検(基準量内)

潤滑油

目視点検(基準値内)

モーター

電流

目視点検

臭い

臭覚

振動、異常音

触手、聴診

温度

目視点検(基準値内)

接地線

目視点検

圧力計

指針、目盛板

目視点検

液面計

漏れ

目視点検

温度計

汚れ

目視点検

流量計

指示

目視点検(基準値内)

分析計

振動

触手

配管弁

漏れ

目視点検

損傷

目視点検

振動、異常音

触手、聴診

(4) 緊急時措置基準

イ 緊急時措置

(イ) 異常発生時の報告、指示及び責任権限が明確であること。

(ロ) 設備の異常、運転に関する異常等に対処するための方法及びその手順が定められていること。

(ハ) 緊急時措置として操作するバルブ等の現場表示番号等と緊急時措置規程等に記載されている表示番号等が合致したものであること。

(ニ) 緊急時措置のうち重要事項については、計器室、作業現場等の見易い場所に掲示し、又はポケットブックとして常時携帯できるようにしていること。

(ホ) 関係労働者に対し、緊急時措置を教育訓練により十分習熟させていること。

ロ 関係機関への連絡体制

異常発生に伴い、関係機関への連絡のルールが確立されていること。

(5) 安全教育基準

イ 安全に関する教育担当部門(例 安全課)があり、それが適切に運用されていること。

ロ 安全教育の計画に基づき実施され、かつ、実地訓練がなされていること。

ハ 所定の教育実施後その理解度を評価し、フォローアップが必要な場合には、繰り返し訓練が行われるよう計画が作成され、かつ、実施されていること。

ニ 教育項目、実施年月日、受講者名簿等の記録が整備されていること。

(6) 安全装置等の維持管理基準

安全弁等の安全装置、各種警報装置、インターロックシステム、補機類の予備機、自動起動システム及び計装用の予備電源システムの機能等について、その維持管理基準が明確化されていること。

 

別添3

保守管理の基準

(1) 保全管理基準

イ 定期点検等の点検について、点検項目、点検方法、点検周期等の基準が定められていること。

ロ 点検の結果に基づく整備等の基準が定められていること。

(2) 予備品管理基準

イ 予備品台帳が整備されていること。

ロ 適正在庫量についての基準が定められ、かつ、定期的に見直しがなされていること。

ハ 予備品を管理する責任者が選任されており、予備品の払出し、戻入れ、購入、受入れ等の管理が適正に行われていること。

(3) 経歴管理基準

イ 経歴管理の対象

経歴管理の対象は、本体、燃焼装置(ボイラーに限る。)、安全装置及び自動制御装置とすること。

ロ 経歴管理記録

対象毎に点検方法、点検結果、補修した場合はその方法と結果及び点検(又は補修)の責任者名を記録していること。

ハ 経歴管理及び検査結果により適正な運転管理計画及び保守管理計画が作成されていること。

 

別添4

中間確認基準

(1) ボイラー

確認個所

確認項目

確認方法

本体

胴、管、管寄せ等

板厚

目視点検又は厚さ計により定点測定

汚れ、漏れ、曲り、ふくれ、局部加熱

のぞき窓等から目視点検

振動、異常音

燃焼音、缶水循環音の聴診点検

ケーシング

洩れ、損傷

目視点検(必要に応じてケーシングの一部を取りはずして本体の変色の状態を点検する。)

据付基礎等

据付状態

目視点検

燃焼装置

バーナー

漏れ、汚れ

カーボン付着状態の目視点検

損傷

バーナーコーン、アトマイザの損傷等を目視点検

異常音

ファンベルトのゆるみ等の目視点検及び聴診点検

ストレーナー

つまり、損傷

圧力計の差圧により点検

バーナータイル

汚れ、損傷

カーボン付着状態をのぞき窓、たき口等から目視点検

炉壁

割れ、ふくれ

耐火物の状態をのぞき窓、たき口等から目視点検

煙道

漏れ

ドラフトゲージ外側部の温度等を点検

汚れ、損傷

のぞき窓等外部からの目視点検

通風装置

作動状態

軸受温度、吸引(吐出)圧力を触手及び圧力計により点検

異常音

ファンベルトのゆるみ等の目視点検及び聴診点検

ダンパー

作動状態

通風計による点検

自動制御装置

起動及び停止装置

機能の異常、作動状態

疑似信号によるテスト

水位調節装置

圧力調節装置

温度調節装置

流量調節装置

機能の異常、作動状態

目視点検

水位制限装置

圧力制限装置

温度制限装置

流量制限装置

機能の異常、作動状態

疑似信号によるテスト

電気配線

端子のゆるみ、腐食

目視点検

絶縁抵抗

絶縁抵抗計による測定

火炎検出装置

汚れ

目視点検

作動状態

疑似信号によるテスト

燃料遮断装置

弁の外部漏れ

目視点検

作動状態

疑似信号によるテスト

弁の内部漏れ

漏れテスト

その他

安全弁、逃がし弁

漏れ、損傷、摩耗

目視点検

機能の異常

試験成績結果(6月以内に実施したもの)により確認

異常音、振動

触手点検及び聴診点検

圧力計

指示

指示記録計との比較

液面計

指示

液面の確認

つまり

目視点検

温度計

指示

指示記録計との比較

配管、弁

漏れ

パッキン等の目視点検

損傷

目視点検

給水装置

漏れ、損傷

目視点検

作動状態

吐出圧力、異常音等を圧力計及び聴診により点検

吹出装置

漏れ、損傷

目視点検

空気予熱器

汚れ、漏れ、損傷

のぞき窓等外部から目視点検

水処理装置

漏れ、汚れ、損傷、樹脂量

目視点検

脱気器

漏れ、損傷

目視点検

(2) 第一種圧力容器

確認個所

確認項目

確認方法

本体

胴、管寄せ、管、管台、マンホール、掃除穴、検査穴、ふた板、ボルトナット、締付金具

板厚

目視点検又は厚さ計により定点測定

汚れ、漏れ、曲り、ふくれ、割れ、腐食、局部過熱

のぞき窓等から目視点検

振動

触手点検及び聴診点検

ケーシング、保温材

漏れ、損傷

目視点検(漏れがある場合はケーシング等の一部を取りはずして確認する。)

据付基礎等

据付状態

目視点検

自動制御装置

起動及び停止装置

機能の異常、作動状態

疑似信号によるテスト

水位調節装置

圧力調節装置

温度調節装置

流量調節装置

機能の異常、作動状態

目視点検

水位制限装置

圧力制限装置

温度制限装置

流量制限装置

機能の異常、作動状態

疑似信号によるテスト

電気配線

端子のゆるみ、腐食

目視点検

絶縁抵抗

絶縁抵抗計による測定

その他

安全弁、逃がし弁

漏れ、損傷、摩耗

目視点検

機能の異常

試験成績結果(6月以内に実施したもの)により確認

異常音、振動

触手点検及び聴診点検

圧力計

指示

指示記録計との比較

液面計

指示

液面の確認

つまり

目視点検

温度計

指示

指示記録計との比較

配管、弁

漏れ

パッキン漏れ等の目視点検

損傷

目視点検

給水装置

漏れ、損傷

目視点検

作動状態

吐出圧力、異常音等を圧力計及び聴診により点検

吹出装置

漏れ、損傷

目視点検