img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する告示の適用について

昭和60年12月14日基発第717号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第二九七号)は、昭和六〇年一一月一二日に公布、施行され、また、簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する告示(昭和六〇年労働省告示第七三号)は、昭和六〇年一二月一四日に公布、適用されたところである。

ついては、下記に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

一 改正の経緯

昭和六〇年七月三〇日に、政府・与党対外経済対策推進本部において、我が国と欧米諸国との間のいわゆる貿易摩擦問題の解決を図るための施策として、外国製品が我が国市場に入り易くするための市場開放行動計画を示した「市場アクセス改善のためのアクシヨン・プログラムの骨格」(以下「アクシヨン・プログラム」という。)が決定され、その中で労働省関係については、三か月以内に小型スチームクリーナのボイラー及び模型の蒸気機関車のボイラーを労働安全衛生法(以下「法」という。)の規制の対象外とすることとされたところであるが、今回の改正は、このアクシヨン・プログラムに基づいて行われたものである。

二 労働安全衛生法施行令の一部改正関係

(一) ボイラーのうち、次の①又は②に掲げるものについては、従来、労働安全衛生法令上のボイラー(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。)としての規制を行つてきたところであるが、これらは、内容積が小さく、従つて、保有水量が少ないので、危険性の程度が低いことから、今後は労働安全衛生法令上の簡易ボイラー(令第一三条第三六号に掲げる機械等をいう。)としての規制を行うこととしたこと。

このため、これらを令第一条第三号のボイラーの範囲から除外し、第一三条第三六号の簡易ボイラーの範囲に含めることとしたこと(令第一条及び第一三条関係)。

① ゲージ圧力三キログラム毎平方センチメートル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル(〇・三リツトル)以下のもの

② 内容積が〇・〇〇四立方メートル(四リツトル)以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をキログラム毎平方センチメートルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・二以下のもの

なお、①に掲げるボイラー(改正後の令第一条第三号ロに掲げるボイラー。以下同じ。)は、模型蒸気機関車のボイラーを、②に掲げるボイラー(改正後の令第一条第三号ヘに掲げるボイラー。以下同じ。)は、小型のスチームクリーナのボイラーを、それぞれ想定したものであること。

(二) (一)の①及び②に掲げるボイラーについては、作業主任者(法第一四条)、製造許可(法第三七条)、検査(法第三八条)、定期自主検査(法第四五条)、就業制限(法第六一条)等の諸規制が行われなくなるが、新たに、法第四二条に基づく譲渡等の制限の規制が行われることとなり、構造規格については、ボイラー構造規格ではなく、簡易ボイラー等構造規格の適用を受けることとなること。

(三) (一)の①及び②に掲げるボイラーの「内容積」とは、(一)の①に掲げるボイラーにあつては、ボイラー本体の内容積及びこれに付設された主蒸気弁、給水弁等の弁とボイラー本体との間の蒸気管、給水管等の内容積の和であり、(一)の②に掲げるボイラーにあつては、加熱管の内容積であること。

三 簡易ボイラー等構造規格の一部改正関係

二の(一)の①及び②に掲げるボイラーについて

(一) 水圧試験を行う場合の圧力を定めたものであること(第一条関係。別紙参照)。

(二) 最高圧力に達すると直ちに作用する安全弁又はこれに代わる安全装置等を備えたものでなければならないものとしたこと(第四条関係。別紙参照)。

 

(別紙) 略