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通達:職業訓練法の一部を改正する法律等の施行に伴う労働安全衛生規則等の一部改正について

 

職業訓練法の一部を改正する法律等の施行に伴う労働安全衛生規則等の一部改正について

昭和60年10月1日基発第562号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第五六号)(以下「改正法」という。)は、昭和六〇年六月八日に公布、同年一〇月一日から施行され、職業訓練法について、題名を職業能力開発促進法とし、訓練課程の名称を変更し、職業訓練の基準の弾力化を行う等の改正が行われた。また、職業訓練法施行令について、職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第一七〇号(以下「改正政令」という。)により、また、職業訓練法施行規則について、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六〇年労働省令第二三号)(以下「改正省令」という。)により、それぞれ、題名の変更等所要の改正が行われ、昭和六〇年九月三〇日に公布、同年一〇月一日から施行された。

これらに伴い、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則等五省令及び衛生管理者規程第二三告示(別紙一参照)について、それぞれ、改正省令附則及び職業訓練法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係労働省告示の整備に関する告示(昭和六〇年労働省告示第六二号)(以下「改正告示」という。)により所要の改正が行われ、昭和六〇年九月三〇日に公布、同年一〇月一日から施行、及び適用されたところであるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

Ⅰ 労働安全衛生規則等の一部改正関係

一 労働安全衛生規則関係

(一) 改正法、改正政令及び改正省令により、「職業訓練法」等から「職業能力開発促進法」等への題名の変更、訓練課程の名称の変更等が行われたことに伴う技術的な整備に係る改正を行ったものであること。(第五条、第四二条、第一五一条の二四、別表第三、別表第四及び別表第五関係)

(二) また、従来、職業訓練法(以下「訓練法」という。)による職業訓練大学校における長期指導員訓練課程を修了した一定の者を安全管理者となることができる者として認め、及び専門訓練課程の養成訓練のうち金属成形科の訓練を修了した者をガス溶接作業主任者免許試験の受験資格を有する者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第五条及び別表第五関係)

二 ボイラー及び圧力容器安全規則関係

(一) 上記一の(一)と同趣旨の改正を行ったものであること。(第九七条関係)

(二) なお、職業能力開発促進法による養成訓練又は能力再開発訓練のうちボイラー運転科の訓練を修了した者については、従来どおり、二級ボイラー技士免許を受けることができることとしたこと。(第九七条関係)(なお、下記Ⅱの六の(一)に留意のこと。)

三 クレーン等安全規則関係

(一) 上記一の(一)と同趣旨の改正を行ったものであること。(第二二一条、二二三条、第二二九条及び第二三五条関係)

(二) また、従来、職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)第一五条の規定に基づく承認に係る向上訓練又は能力再開発訓練として、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者を、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けることができる者として認めていたところであるが、改正省令によりこれらの訓練が廃止されたことに伴い、クレーン等安全規則中訓練法規則第一五条を引用している部分の規定の当該引用部分を削除したものであること。(第二二三条、第二二九条及び第二三五条関係)(なお、経過措置についてⅡの六の(二)に留意のこと。)

四 検査代行機関等に関する規則関係

上記一の(一)と同趣旨の改正を行ったものであること。(第一九条の二二関係)

五 作業環境測定法施行規則関係

(一) 上記一の(一)と同趣旨の改正を行ったものであること。(第一五条及び第一七条関係)

(二) また、従来、訓練法による職業訓練大学校における長期指導員訓練課程を修了した一定の者等のうち一定のものを作業環境測定士試験の受験資格を有する者及び試験科目の免除を受けることができる者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第一五条及び第一七条関係)

Ⅱ 衛生管理者規程等の一部改正関係

一 衛生管理者規程関係

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行ったものであること。(第四条及び第五条関係)

(二) また、従来、訓練法による職業訓練大学校における長期指導員訓練課程を修了した一定の者を衛生工学衛生管理者免許を受けることができる者として認め、及び同法による普通訓練課程又は専門訓練課程の養成訓練を修了した一定の者を衛生管理者免許試験の受験資格を有する者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第四条及び第五条関係)

二 ガス溶接作業主任者免許規程関係

上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第一条関係)

三 揚貨装置運転士免許規程関係

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第一条関係)

(二) また、従来、労働安全衛生規則別表第四において、訓練法による養成訓練又は能力再開発訓練のうちクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者を揚貨装置運転士免許を受けることができる者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第一条関係)

(三) また、訓練法規則第一五条の規定による承認に係る向上訓練及び能力再開発訓練は、改正省令により廃止されたが、改正省令附則第七条の規定により、承認に係る能力再開発訓練については、経過措置として、当分の間、従前の例により行うことができるものとされたことに伴い、当該訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたものを、揚貨装置運転士免許を受けることができる者として、引き続き規定したものであること。(第一条関係)

四 木材加工用機械作業主任者技能講習規程、プレス機械作業主任者技能講習規程、地山の掘削作業主任者技能講習規程、土止め支保工作業主任者技能講習規程、採石のための掘削作業主任者技能講習規程、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習規程、足場の組立て等作業主任者技能講習規程、鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程、ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程及びコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程関係

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(各規程の第一条及び第四条関係)

(二) また、従来、各技能講習規程において、訓練法による養成訓練又は能力再開発訓練のうち一定の訓練を修了した者をそれぞれの技能講習の受講資格を有する者及び講習科目の受講の免除を受けることができる者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(各規程第一条及び第四条関係)

五 昭和四七年労働省告示第一一三号(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第一号、第二号、第三号、第五号及び第七号関係)

(二) また、従来、労働安全衛生規則別表第三において訓練法による養成訓練のうち港湾荷役科の訓練を修了した者で、フォークリフト等の訓練を受けたものを、及び本告示において訓練法による能力再開発訓練のうちフォークリフト運転科等の訓練を修了した者を、それぞれ、フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー若しくは車両系建設機械の運転の業務又は玉掛けの業務に就くことのできる者として認めていたところであるが、これらの者については、本告示において、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第二号、第三号、第五号及び第七号関係)

(三) また、改正省令附則第七条の規定により当分の間従前の例によることができるものとされた訓練法規則第一五条の規定による承認に係る能力再開発訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたものを、玉掛けの業務に就くことのできる者として、引き続き規定したものであること。(第七号関係)

六 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程及び昭和五四年労働省告示第七五号(クレーン等安全規則第二二三条第五号等の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)関係

(一) 従来、ボイラー及び圧力容器安全規則第九七条第三号ロにおいて訓練法による養成訓練又は能力再開発訓練のうちボイラー運転科の訓練を修了した者を二級ボイラー技士免許を受けることができる者として認め、並びにクレーン等安全規則第二二三条第三号、第二二九条第三号及び第二三五条第三号において同法による養成訓練又は能力再開発訓練のうちクレーン運転科の訓練を修了した者でクレーンについての訓練を受けたもの等をクレーン、移動式クレーン又はデリックの免許を受けることができる者として認めていたところであるが、これらの者については、これら規則に規定せずに、新たにこれら告示に規定することとし、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第一条及び昭和五四年労働省告示第七五号(クレーン等安全規則第二二三条第五号等の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)第一号から第三号まで関係)

(二) また、訓練法規則第一五条の規定による承認に係る能力再開発訓練は、改正省令により廃止されたが、改正省令附則第七条の規定により、経過措置として、当分の間従前の例により行うことができるものとされたことに伴い、改正省令附則第七条の規定による訓練を修了した者でクレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたものを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの免許を受けることができる者として追加したものであること。(第七号関係)

七 検査員等の資格等に関する規程

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第六条の四及び第六条の八関係)

(二) また、従来、訓練法による養成訓練又は能力再開発訓練のうち建設機械整備科の訓練を修了した者を、検査業者が車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の特定自主検査を実施させることができる資格を有する者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第六条の八関係)

八 昭和四七年労働省告示第一三八号(労働安全衛生規則第五条第三号の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第三号及び第四号関係)

(二) また、従来、訓練法規則による普通訓練課程又は専門訓練課程の養成訓練を修了した一定の者を安全管理者となることができる者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第三号及び第四号関係)

九 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程関係

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第一条及び第三条関係)

(二) また、従来、訓練法による職業訓練大学校における長期指導員訓練課程を修了した一定の者等のうち一定のものを、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント試験の受験資格を有する者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第一条及び第三条関係)

一〇 昭和五二年労働省告示第一二四号(労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者を定める件)

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第二条及び第六条関係)

(二) また、従来、訓練法による養成訓練及び能力再開発訓練のうち建設機械整備科の訓練を修了した者を事業者が車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)に係る特定自主検査を実施させることができる資格を有する者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第六条関係)

一一 労働安全衛生規則第一八条の三第三号の規定に基づき労働大臣が定める者を定める告示(昭和五五年労働省告示第八二号)

(一) 上記Ⅰの一の(一)と同趣旨の改正を行つたものであること。(第三号及び第四号関係)

(二) また、従来、訓練法規則による普通訓練課程又は専門訓練課程の養成訓練を修了した一定の者を元方安全衛生管理者となることができる者として認めていたところであるが、これらの者について、引き続き同様の扱いとすることとしたこと。(第三号及び第四号関係)

Ⅲ その他

一 従来、訓練法による普通訓練課程及び専門訓練課程の養成訓練並びに職業転換訓練課程の能力再開発訓練に係る教科、訓練時間及び設備については、訓練法規則第四条の規定により、それぞれ別表第三、別表第三の二及び別表第七の定めるところによるものとされていたところであるが、改正省令により、これらの訓練課程を改称した普通課程及び専門課程の養成訓練並びに職業転換課程の能力再開発訓線に係る教科、訓練時間及び設備については、それぞれの別表の定めるところにより行われるものを「標準」とするものとされたこと。(能開法規則第一一条第二項、第一六条第二項、第一九条第二項)

従つて、これら別表に掲げる訓練科の訓練においては、各別表の定めるところによつて訓練を行うこと(別紙二の別表におけるA)のほか、新たに、職業能力開発促進法施行規則(以下「能開法規則」という。)の定める概括的な基準(能開法規則第一一条第一項、第一六条第一項、第一九条第一項)の範囲内で、各別表の定めるところによらないで訓練を行うこと(別紙二の別表におけるB)も可能となつたところであること。

しかしながら、労働安全衛生法に基づく資格に係る受験資格の認定、試験科目の免除、免許の付与等については、全て従来どおり、各訓練科の訓練であつて能開法規則各別表の定めるところによつて行われるものの修了者に対してのみ行うこととしているものであること。

なお、能開法規則各別表の定めるところによる訓練を行つたときには、修了証書にその旨が記載されることとされていること。(能開法規則第二九条の四第二号)

二 改正省令により、新たに、普通課程の養成訓練であつて能開法規則別表第三の定めるところにより行われるものについて、通信の方法により行うことができることとされたところである(能開法規則第一一条第二項第三号)が、これによる訓練を修了した者についても、安全衛生関係法令上、一般の修了者と同様に扱うものであること。

三 改正省令により、新たに、養成訓練及び能力再開発訓練に「短期課程」を設置することとされた(能開法規則第九条)が、これについては、労働安全衛生法に基づく資格に係る受験資格の認定、試験科目の免除、免許の付与等は、行わないものであること。

 

別紙一

Ⅰ 省令関係

 一 労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)

 二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四七年労働省令第三三号)

 三 クレーン等安全規則(昭和四七年労働省令第三四号)

 四 検査代行機関等に関する規則(昭和四七年労働省令第四四号)

 五 作業環境測定法施行規則(昭和五〇年労働省令第二〇号)

Ⅱ 告示関係

 一 衛生管理者規程(昭和四七年労働省告示第九四号)

 二 ガス溶接作業主任者免許規程(昭和四七年労働省告示第九五号)

 三 揚貨装置運転士免許規程(昭和四七年労働省告示第九八号)

 四 木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇〇号)

 五 プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇一号)

 六 地山の掘削作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇三号)

 七 土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇四号)

 八 採石のための掘削作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇五号)

 九 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇八号)

 一〇 足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四七年労働省告示第一〇九号)

一一 昭和四七年労働省告示第一一三号(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)

 一二 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四七年労働省告示第一一六号)

 一三 検査員等の資格等に関する規程(昭和四七年労働省告示第一三四号)

一四 昭和四七年労働省告示第一三八号(労働安全衛生規則第五条第三号の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)

 一五 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四八年労働省告示第三七条)

 一六 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五二年労働省告示第一二一号)

一七 昭和五二年労働省告示第一二四号(労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者を定める件)

一八 昭和五四年労働省告示第七五号(クレーン等安全規則第二二三条第五号等の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)

一九 労働安全衛生規則第一八条の三第三号の規定に基づき労働大臣が定める者を定める告示(昭和五五年労働省告示第八二号)

 二〇 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五六年労働省告示第四一号)

 二一 ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程(昭和五六年労働省告示第四二号)

 二二 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五六年労働省告示第四三号)

 二三 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程昭和五六年労働省告示第四四号)

 

別紙二

職業訓練法等の改正の概要

一 題名の改正

「職業訓練法」が「職業能力開発促進法」に、「職業訓練法施行令」が「職業能力開発促進法施行令」に、「職業訓練法施行規則」が「職業能力開発促進法施行規則」に、それぞれ、題名が改められたこと。

二 訓練課程の改称及び追加

(一) 訓練課程の名称が別表のとおり改められたこと。

(二) 養成訓練及び能力再開発訓練に短期課程が追加されたこと。

三 訓練基準の弾力化

普通課程、専門課程及び職業転換課程に係る教科、訓練時間及び設備は、従来、それぞれ、訓練法規則別表第三、別表第三の二及び別表第七のおいて定めるところによらねばならないものとされていたところであるが、今回の改正により、それぞれ、能開法規則別表第三、別表第三の二及び別表第七のおいて定めるところによる(別表の注(一)の「A」)ほか、能開法規則の定める概括的な基準の範囲内であれば、当該各別表の定めるところによらないで訓練を行うこと(別表の注(一)の「B」)も可能となつたこと。

四 通信による訓練の対象の拡大

新たに普通課程の養成訓練について、訓練(実技訓練を除く。)を通信の方法により行うことができることとされたこと。

別表

訓練の種類

訓練課程の種類

旧名称

新名称

養成訓練

 

 

短期課程

 

B

普通訓練課程

A

普通課程

A

B

専門訓練課程

A

専門課程

A

B

向上訓練

一級技能士訓練課程

A

一級技能士課程

A

 

二級技能士訓練課程

A

二級技能士課程

A

単一級技能士訓練課程

A

単一級技能士課程

A

監督者訓練課程

A

管理監督者課程

A

B

技能向上訓練課程

A

技能向上課程

 

B

 

 

 

 

 

能力再開発訓練

 

 

短期課程

 

B

職業転換訓練課程

A

職業転換課程

A

B

 

 

 

 

 

(1) 「A」は、労働省令で定める訓練期間、訓練時間、教科等に関する基準に従つた訓練を行う課程である。

(2) 「B」は、労働省令で定める訓練期間、訓練時間等に関する概括的な基準の範囲内で、実施者が教科等を定めて行う訓練を行う課程である。

(3) 「A」又は「B」は、訓練(実技訓練を除く。)を通信制により行うことができる課程である。