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通達:ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

 

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

昭和60年3月27日基発第163号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(昭和六〇年労働省令第一号)は、昭和六〇年一月一〇日に公布され、同年四月一日から施行されることとされているところである。

ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

第一 改正の経緯及び概要

いわゆる「基準・認証制度の改善」については、昭和五八年に「外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律」(昭和五八年法律第五七号)により労働安全衛生法が改正され、また、これに伴う関係政省令等の整備が行われたことにより、外国製造者の検査・検定手続への直接参加が認められたところである。

さらに、昨年四月二七日に経済対策閣僚会議において決定された対外経済対策の項目の一つとして外国の検査機関の積極的活用が盛り込まれ、これにより、労働安全衛生法に基づくものを含め主要な基準・認証制度において、外国事業者が我が国の認証を一層容易に取得しうるようにするため、①検査能力等に関し一定の要件を満たす外国の検査機関が作成した検査データを受け入れることとし、また、②検査データの受け入れに関するガイドラインを作成することとされたところである。

今回の改正は、上記対外経済対策に基づき、労働安全衛生法上の使用検査、個別検定及び型式検定において、労働大臣が指定する外国検査機関が作成した書面を添付することができることとしたものである。

なお、今回の改正により労働大臣が外国検査機関を指定することとされたが、その指定に当たつての基準等については、既に昭和六〇年一月一〇日付け基発第一〇号をもつて通達したところである。

 

第二 改正の内容

一 ボイラー及び圧力容器安全規則関係

ボイラー又は第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)を輸入し、又は外国において製造した者が、使用検査を受けようとするときは、使用検査の申請書に当該申請に係るボイラー等の構造が構造規格に適合していることを労働大臣の指定する外国検査機関が明らかにする書面を添付することができることとしたこと(第一二条、第五七条関係)。

二 クレーン等安全規則関係

移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が、使用検査を受けようとするときは、使用検査の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が構造規格に適合していることを労働大臣の指定する外国検査機関が明らかにする書面を添付することができることとしたこと(第五七条参照)。

三 ゴンドラ安全規則関係

ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が、使用検査を受けようとするときは、使用検査の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が構造規格に適合していることを労働大臣の指定する外国検査機関が明らかにする書面を添付することができることとしたこと(第六条関係)。

四 機械等検定規則関係

(一) 個別検定又は型式検定(以下「検定」という。)を受けようとする者のうち当該検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、検定の申請書に当該機械等が構造規格に適合していることを労働大臣の指定する外国検査機関が明らかにする書面を添付できることとしたこと(第一条、第六条関係)。

(二) 型式検定の申請において、(一)の書面が添付されたときは、第六条第一項第四号の書面の提出を省略することができることとしたこと(第六条関係)。

 

第三 細部事項

一 外国検査機関の指定について

(一) 外国検査機関の指定は、労働安全衛生法第三七条第一項の特定機械等、第四四条第一項の機械等及び第四四条の二第一項の機械等のそれぞれの種類ごとに行うものであること。

(二) 労働大臣の指定の基準、申請手続等については、昭和六〇年一月一〇日付け基発第一〇号によつて通達したところであること。

なお、各都道府県労働基準局に指定申請の照会等があつた場合には、必要な説明を行うとともに、指定申請は本省あて行うこと等の適切な指導を行うこと。

(三) 労働大臣が外国検査機関の指定を行つた場合には、当該指定外国検査機関の名称等の必要な事項は、貴職あてその都度通知されるものであること。