img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示の施行について

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示の施行について

昭和59年7月14日基発第361号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示(昭和五九年労働省告示第四九号)は、昭和五九年七月二日公布され、同日付にて施行されたところである。

今回の改正は、産業安全専門官、労働衛生専門官、労働基準監督官など労働安全衛生に係る行政に一定期間従事した経験を有する者について、その行政経験を評価して、労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の試験科目のうち一部免除が認められるものの範囲を広げることとしたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を理解し、下記に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

改正後の第二条及び第四条の表中「その他これに準ずる者」には、例えば労働基準監督官採用試験において同表に規定する労働基準監督Bの区分試験が実施される以前に労働基準監督官に採用された者で、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三八八号)による大学を含む。)、高等専門学校若しくは高等学校(旧中等学校令(昭和一八年勅令第三六号)による中等学校を含む。)、旧専門学校令(明治三六年勅令第六一号)による専門学校、旧高等学校令(大正七年勅令第三八九号)による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧師範教育令(昭和一八年勅令第一〇九号)による高等師範学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業したものがあること。