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労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び作業環境測定士規程の一部を改正する告示の施行について
昭和59年4月17日基発第186号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第六号)、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第五号)及び作業環境測定士規程の一部を改正する告示(昭和五九年労働省告示第二〇号)は、昭和五九年三月二七日公布され、一部の規定を除き、同年四月一日から施行されることとなったところである。
今回の改正の概要は下記のとおりであるので、関係者に周知徹底の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
一 技術士法改正に伴う所要の整備
昭和五八年法律第二五号をもって、科学技術庁所管の技術士法の全部改正が行われたことに伴い、次のとおり法令の整備が行われたこと。
(一) 技術士試験が従来の予備試験及び本試験から第一次試験及び第二次試験に改められたことに伴い、労働大臣へ届出をすべき工事等の計画の作成に参画する者の資格、労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の受験資格及び筆記試験の一部免除、並びに作業環境測定士試験の受験資格について、従来本試験に合格した者に認められてきた取扱いと同様の取扱いが、第二次試験に合格した者に対して認められること。(労働安全衛生規則別表第九、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二条、第四条及び第一三条並びに作業環境測定士規程第一条関係)
(二) 技術士の登録の根拠規定が改められたことに伴い、作業環境測定士試験の試験科目の一部免除について、登録を受けた技術士に対し従来同様の取扱いが認められること。(作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)第一七条第五号及び第六号関係)
(三) これらの改正は、技術士法の全部改正の施行日である昭和五九年四月一日から施行されること。
また、改正前の技術士法の規定により本試験に合格した者及び技術士の登録を受けた者については、改正後の技術士法の規定によりそれぞれ第二次試験に合格した者及び技術士の登録を受けた者とみなされることとなるので念のため申し添える。
二 その他の改正
作業環境測定士試験の試験科目の一部免除について次のとおり整備が行われたこと。
(一) 衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を有している者で、現に衛生管理者に選任されていないものについても、一定期間以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、一定の講習を修了すれば、労働衛生一般及び労働衛生関係法令の科目が免除されること。(作環則第一七条第一七号関係)
(二) 振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係る公害防止管理者試験に合格した者については、作業環境について行う分析に関する概論の科目の免除が認められないこと。(作環則第一七条第一六号関係)
(三) これらの改正は、昭和五九年一〇月一日から施行されること。したがって、既に公告済みである昭和五九年八月実施予定の作業環境測定士試験に関しては、従前のとおりであること。