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通達:作業環境測定基準の一部改正について

 

作業環境測定基準の一部改正について

昭和59年4月13日基発第182号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

作業環境測定基準の一部を改正する告示(昭和五九年労働省告示第一九号)は、昭和五九年三月二七日に公布され、昭和五九年七月一日から適用されることとなつた。

今回の改正は、作業環境の状態を適正に評価するためには労働者の気中有害物質による大きなばく露の可能性に関する情報も必要であることから、作業環境測定基準(昭和五一年四月二二日労働省告示第四六号。以下「測定基準」という。)第二条、第一〇条、第一一条及び第一三条に規定する土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発生する屋内作業場並びに、特定化学物質等、鉛及び有機溶剤の製造・取扱い等を行う屋内作業場における従来からの測定(以下「A測定」という。)に追加して、新たに気中有害物質が高濃度となるおそれのある特定の場所における測定(以下「B測定」という。)を補完して実施することとし、これに伴う所要の整備を行つたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通達でいうB測定とは、昭和五九年二月一三日付け基発第六九号通達「作業環境の評価に基づく作業環境管理の推進について」別添「作業環境の評価に基づく作業環境管理要領」の三の(二)のロの「B測定」に相当するものであるので申し添える。

 

1 第二条第一項第一号ただし書関係

「均一」を「ほぼ均一」と改めたのは、形式的整備を行つたものであり、また「この限りでない」を「測定点を五未満とすることができる」と改めたのは、本文の適用を免除する趣旨を明確にしたものであり、いずれも従前の取扱いと変わるものではないこと。

2 第二条第一項第二号の二関係

(一) B測定は、A測定を補完するための測定であるのでA測定の測定点のほかにB測定の測定点を追加して行うべきものであること。

(二) B測定が必要とされる「発散源に近接する場所における作業」には次のような作業があること。

① 発散源と共に労働者が移動しながら行う作業

② 原材料等の投入、設備の点検等間けつ的に有害物の発散を伴う作業

③ 有害物を発散するおそれのある装置、設備等の近くで行う作業

(三) 「最も高くなると思われる時間」とは、発散源に近接する場所における作業が行われている時間のうち気中有害物質の濃度が最も高くなることが、生産工程、作業態様又は作業環境に関する情報及びこれらに関する過去のデータ等から推定される時間をいうものであること。

(四) 「当該作業が行われる位置」とは、発散源に近接する場所における作業が行われる位置をいい、A測定と同様に床上五〇cm以上一五〇cm以下の範囲で、作業の実態に応じて選定することが望ましいこと。

3 第二条第一項第三号関係

B測定の試料空気の採取時間については、一〇分間の継続した時間で足りるものであること。